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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3627003】 投稿者: 天皇陛下  (ID:neaxcrx26I6) 投稿日時:2015年 01月 05日 22:15

    現代のガリレオガリレイといわれる小保方氏。
    何十年後か何百年後かわからないが
    彼女が再び脚光を浴びる日が必ず来る。
    再生医療研究はいまも続いている。

  2. 【3627006】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:iLD7CZ4NpN6) 投稿日時:2015年 01月 05日 22:16

    >エッチかどうかを調べることではないのか?


    やっぱり?


    小保方君についてはコレで世渡りしてきたようであるから、早稲田の倫理というのは絶倫教育だと思うが如何かな?

    昼夜を通して繰り返し行われるのであろう。笑






    w

  3. 【3627167】 投稿者: 自由  (ID:Pw/Bxu4b2.E) 投稿日時:2015年 01月 06日 07:23

    酒のせいでグダグダになったが 笑


    昨日、ふう君が書いた

    >もう一点、「博士」という学位を与えるのに「倫理」が必要か否かについてですが、小学生の夏休みの課題などから始まり、 おおよそ学者になる人間だけではなく、ましてや数回の受験などを含め大学院まで学を修める人間が研究倫理の基本のような ものを理解しているということは必然(当然?)だと考えるべきでしょう。そこが欠落しているとなると、それはいかなることなのでしょうか、という問いでもあるわけですよね。 (ふう君)

    私も同意見であって、

    学位規程に学位授与の要件として「倫理」が入っていないのは、不要なのではなくて、そんなの当たり前だからである。早稲田との関わり合いでいえば、大学入試までに当たり前の倫理感を身につけておけよ・・そういうことであろう。ゆえに、小保方氏の学位の問題は博士どころか、それ以前、学士さえも疑問が残る。

    博士学位維持の条件として付した倫理教育は、大学生(さらにはそれ以前)としての資質を問うものであり、私が学位授与に致命的な瑕疵があると言っているのは、そういう意味である。


    ところで、前々から書いていることだが、早稲田の対応は

    ①学位授与
    ②停止条件付学位取消

    というふたつの法律行為があって、停止条件成就のときから将来に向かって学位取消の効力が生じる、したがって、それまでは学位は有効だ・・と言えるためは、①の法律行為に問題が無いことが必要である。

    さてさて、本人に、大学生レベル、あるいはそれ以下の倫理感しかない場合の博士学位は有効なのか?と問われたら、到底、有効とは言えないわけで(だからこそ、10月6日付で学位取消を決定した)、①の法律行為に致命的な瑕疵があることは明らかである。

    したがって、現時点で、小保方氏の博士学位は有効とは言えない。(猶予期間を設けたので、無効とも言えないが)

    次に、学位取消になった場合の効力だが、

    例えば、小保方氏が何にもアクションを起こさず、
    概ね1年を経過すれば、自然に学位は取消になるわけで、10月6日と概ね1年後とでは、早稲田大学が事実認定をし学位取消を決定したという法律関係は何ら変化が無い。また、早稲田大学がリリースしたために善意の第三者もいないわけである。
    早稲田大学にしてみれば、10月6日以降の小保方氏の博士学位を利用した要求は防ぎたいはずで、学位取消の効果は10月6日からというのが早稲田大学の意思だろう。

    学位授与は単独行為で成しうる形成権であるので、事実認定をし学位取消を決定する10月6日以前に、学位取消の効力を及ぼすことは不可能だろう。

    以上より、学位取消の効力は10月6日から発生する。

  4. 【3627170】 投稿者: 自由  (ID:Pw/Bxu4b2.E) 投稿日時:2015年 01月 06日 07:35

    以上は、法的な観点で論理だてて書いたが、

    さらに実感として、どうか?
    小保方氏の倫理感で、博士学位は有効と言えるか?

    そのように問われたときに、誰も有効だとは言わないだろう。ニューヨーク・タイムズ誌の記事が、小保方氏をDr.ではなく、Ms.だと皮肉ったのも、そういうことである。

    法的安定性、具体的妥当性、双方の観点で、

    小保方氏の学位は有効とは言えない。

  5. 【3627175】 投稿者: 自由  (ID:Pw/Bxu4b2.E) 投稿日時:2015年 01月 06日 07:46

    早稲田大学が小保方氏について、大学のAO入試から博士学位授与まで、小保方氏の教育の失敗を反省することは大切なので、猶予期間を設け教育を行うとした判断は妥当であろう。

    また、小保方氏が反省する機会にもなろう。

    しかし、この猶予期間は、博士学位が有効だと主張するためのものか?と問われたら、そりゃ違うだろう。

    普通に考えればいいのである。

    普通に。

  6. 【3627198】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:A4dXIsjCXyM) 投稿日時:2015年 01月 06日 08:20

    >さてさて、本人に、大学生レベル、あるいはそれ以下の倫理感しかない場合の博士学位は有効なのか?と問われたら、到底、有効とは言えないわけで(だからこそ、10月6日付で学位取消を決定した)、①の法律行為に致命的な瑕疵があることは明らかである。




    倫理観が乏しいなら学位を与えなければよく、与えてしまったなら剥奪すればよい話で、
    学位を与えてしまってもなお取消していないなら、取消にまで値しないと学位授与権者である早稲田が判断しているのだから法的に有効と言わざるを得ない。

    倫理観があるか否かが即、法的有効性に直結はしないであろう。早稲田はその適正処理を誤ったのだから、倫理教育や論文再提出などという茶番をするに至ったのである。倫理観があるかどうかもわからない大学が倫理教育をすると言った時点でオチがついている。考える価値すらなかろう。笑


















    w

  7. 【3627218】 投稿者: ふふ・・・  (ID:jnc2sr9ZwN.) 投稿日時:2015年 01月 06日 08:45

    >学位取消の効果は10月6日からというのが早稲田大学の意思だろう。
    >
    >学位授与は単独行為で成しうる形成権であるので、事実認定をし学位取消を決定する10月6日以前に、学位取消の効力を及ぼすことは不可能だろう。
    >
    >以上より、学位取消の効力は10月6日から発生する。

    「・・・だろう」「・・・だろう」と前提条件は推測でしか言えてないのに、何故、「学位取消の効力は10月6日から発生する。」だけは断定している(断定出来る)のですか?

    何故、
     学位取消の効果は10月6日からというのが早稲田大学の意思だ。
     学位授与は単独行為で成しうる形成権であるので、事実認定をし学位取消を決定する10月6日以前に、学位取消の効力を及ぼすことは不可能だ。
    と言い切らない(言い切れない?)のですか?

    ちなみに、あなたは「法的」に拘ってきたのですから、その根拠としてニューヨークタイムズの皮肉をあげるのは、どうなのかな?と思います。

  8. 【3627225】 投稿者: 自由  (ID:Pw/Bxu4b2.E) 投稿日時:2015年 01月 06日 08:50

    >「・・・だろう」「・・・だろう」と前提条件は推測でしか言えてない


    それは君もではないか 笑

    この掲示板で書かれているすべて人のすべてのレスが、
    推量を前提に書かれている。

    法的解釈なら、なおさらだ。

    何か不満でも?

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