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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3626617】 投稿者: 自由 (ID:Cw65r9xCyIM) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:50
>今現在博士かどうかわからないというのは何とかして頂きたい。笑
そう状況を作ったのは、早稲田の責任である。
早稲田に文句を言いたまえ。
笑 -
【3626619】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 05日 12:52
>学位授与権は早稲田大学が単独行為で行い得る形成権なのだから、10月6日付で事実認定をし学位取消を決定した、このことが重いわけで、10月6日以前に、早稲田大学は事実認定をしておらず学位取消も決定していないのだから、学位授与時まで遡るのはおかしい。
全然おかしくないですよ。
だって、なんの事実を認定したかと言えば「不正な学位授与」ですよね?
であれば、不正があった時点に遡ることに何ら不思議はありません。
でも、もうめんどうくさいからいいですよ。
結局、自由理論では
2011年3月15日から2014年10月5日までは学位を保持していた
ことには異議なしということですね。
あと、
小保方氏は法的に学位を否定することはできない。
という話ですよね。
では、この辺で「私としては」手をうってあげましょう 笑
お仕事頑張って! -
【3626627】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:b.SAyyVZarU) 投稿日時:2015年 01月 05日 13:03
>全然おかしくないですよ。
だって、なんの事実を認定したかと言えば「不正な学位授与」ですよね?
であれば、不正があった時点に遡ることに何ら不思議はありません。
取消なら取消した時点で当然遡及するだろうねぇ。つまり授与自体が無効。従って今も学位は無い。
民法第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
w -
【3626635】 投稿者: 自由 (ID:Cw65r9xCyIM) 投稿日時:2015年 01月 05日 13:12
>民法第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
しかし、詐欺による取消の効果は、善意の第三者には対抗できない。
どこで第三者の善意、悪意が入れ替わるかというと10月6日である。
よって10月6日まで遡る。
以上
笑 -
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【3626641】 投稿者: 自由 (ID:Cw65r9xCyIM) 投稿日時:2015年 01月 05日 13:25
音速君は、詐欺に認定されていないと言うだろうが、
早稲田大学は、小保方氏が、
>不正の行為により学位を受けた
と事実認定したわけで詐欺に準じて構わんだろう。
重要なことは、
10月6日以前は、早稲田大学は小保方氏の学位取消について
善意の第三者には対抗できないことである。 -
【3626676】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:b.SAyyVZarU) 投稿日時:2015年 01月 05日 14:10
>不正の行為により学位を受けた と事実認定したわけで詐欺に準じて構わんだろう。
詐欺的意図があるかどうかはもちろん不明だが、早稲田が詐欺以外の不正も含めて認定したのだから取消行為があれば当事者間でもちろん効力を生ずる。
>しかし、詐欺による取消の効果は、善意の第三者には対抗できない。
つまり、詐欺であったなら当事者以外については博士でなかったことを主張できないという意味だが、第三者に対しては早稲田は小保方君を博士として扱えということであろう?騙されたとしたならば早稲田にも非があるからだ。
これが単なる錯誤で、詐欺かどうか不明であれば対抗もできない。
しかも対抗云々の話は、当事者間の法律関係に何ら変容をもたらすものではないわけで、早稲田と小保方君の関係において博士かどうかを問うているのだから、第三者に対してどうあろうと当事者には無関係であろう。
結局、小保方君の法的地位は早稲田が取消したのか否かに収束される。笑
w -
【3626683】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:b.SAyyVZarU) 投稿日時:2015年 01月 05日 14:17
あれ?
詐欺だったっけ?第三者に対抗できないのは?
調査してくる。笑
w -
【3626702】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:b.SAyyVZarU) 投稿日時:2015年 01月 05日 14:43
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
小保方君に早稲田が騙されて学位授与してしまった場合は、取消可能。但し、善意の第三者に早稲田は取消主張できない。
さっきも書いたが、早稲田は小保方君の詐欺的意図は認識していない。
w
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