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【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

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  1. 【3631040】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:13

    >学位について、早稲田鎌田氏は、現在取消の効力は発生しておらず、博士号は保持していると明言しています。記者会見全録1/2の最後です。ご参照ください。

    そうであれば、やはり本件処分の性質は『解除条件付取消』以外にありえない。
    よって、小保方氏は条件成否未定の現時点では、依然として博士である。

  2. 【3631044】 投稿者: ふう  (ID:2qblZqcvS4w) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:17

    いつものこと さん

    ですから私が以前あなたに確認したはずですよ、早稲田の判断が法なのかと。
    無学の貴公子くんをはじめあなたが「法的に博士である」という主張をすることに関して、私が疑念を呈しただけであって、その
    根拠を求めているわけです。

    鎌田総長が言っているから、彼女は「法的に博士である」というお考えなのでしょうか。

    私は学位授与機関がその手続きにおいて「不正を認定した時点」で誰も彼女を博士だということはできないと考えています。
    もし、それでも「法的に博士」であることが示されるのならば、その根拠について述べるべきでしょう。

    >既得証明発行に応じないことは、この発言と矛盾するのであり得ないと思うし、詐称問題発生の余地もない

    「応じない」という対応だけではなく、「時間がかかる」という大人の対応もあると思いますが(笑)

  3. 【3631047】 投稿者: 自由  (ID:tw8GJELGdms) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:20

    >そうであれば、やはり本件処分の性質は『解除条件付取消』以外にありえない。
    よって、小保方氏は条件成否未定の現時点では、依然として博士である。


    まあ、この爺さんは、労働運動の一環として、
    何がなんでも、博士学位を有効としたいのである。

    頭のかたい左翼思想に困りものである。

  4. 【3631051】 投稿者: 自由  (ID:tw8GJELGdms) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:26

    >早稲田の判断が法なのかと。

    早稲田大学が行政機関であれば公定力が働こう。

    しかし、早稲田大学は私立大学に過ぎぬのであるから、
    公定力は働くまい。

    ヘンな話、理屈的には、
    早稲田大学が、裸の王様になることだってあり得る。

  5. 【3631053】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:v9WOu6TFtz2) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:28

    ふう君は早稲田が博士だといってるのにまだ子供みたいにグズってんの?


    かわいいそうに。笑


    博士なのよ。早稲田に学位が認められたまま・・・笑笑





    w

  6. 【3631057】 投稿者: 自由  (ID:tw8GJELGdms) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:30

    学位記の話題が出たが、
    要は、学位記とは卒業証書のことだが、

    早稲田大学のような私立大学の卒業証書は、
    私文書かね?、それとも公文書かね?

  7. 【3631064】 投稿者: 自由  (ID:tw8GJELGdms) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:35

    早稲田大学のような私立大学の博士学位、学位記が私文書であれば、
    早稲田大学の勝手にやってもらってはどうであろうか?

    ただし、学位は、

    博士(国立大学)
    博士(私立大学)

    で分けた方がよかろう。

  8. 【3631065】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 21:36

    ここで、整理(精読願いたい)。

    法律行為の効力の発生やその消滅というような効果が当事者の定めた将来発生することが不確実な事実に係る場合を「条件」という。
    このうち、「既に生じていた法律行為」の効力を喪失させる場合を「解除条件」という。

    また、条件たる事実の発生があったことを条件の成就という。逆にその事実の発生しないことに確定することを条件の不成就という。
    解除条件付法律行為の場合は、条件成就によって法律行為はその効力を「喪失する」(民法127条2項)。⇐現に存する権利が消滅する
    条件成就の効果は、当然には遡及効はない。                               ↑
                                                    小保方氏の博士号のこと


    停止条件-効力発生に関する条件-条件成就-効力発生
    解除条件-効力消滅に関する条件ー条件成就-効力消滅⇐早稲田の処分

    本件では、

    早稲田の定めた条件=所定期限までの小保方氏による瑕疵ある論文補正達成の「不能」確定①

    効果=条件成就(①の場合)の場合→その時点以降小保方氏の博士号の効力は消滅
      =不成就(論文の補正達成)→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は確定

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