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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【4000514】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 02月 15日 07:34

    対馬から釜山は丸木船で横断できるが

    釜山から対馬は対馬海流に流されて渡れない。

    ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは マンセー史観爺さん

    大爆笑

  2. 【4000518】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 15日 07:39

    皇国史観万歳の妄想史観「爺さん」、早速のお出ましだ。
    しかも、その非現実性を皮肉られた腹いせに反動派お得意の過去の書き込み復刻。
    それが、先のキミによる「出版」妄想と何の関係があるのかね。

  3. 【4000527】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 02月 15日 07:45

    それで
    6代なんちゃってファンタジーの論証これいかに
    朝鮮民族に征服されたい王朝説を筆頭に
    ちゃんと論証しろよ。

    日本人が知らないし、興味のない後高句麗については詳しいようだが
    日本の歴史の基礎知識は皆無。
    去年からずっと、聞いている。
    逃げまくりの人生は辛いよな。

    はっはははははははははは 大笑い

  4. 【4000538】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 15日 07:54

    >対馬から釜山は丸木船で横断できるが
    釜山から対馬は対馬海流に流されて渡れない。

    そういうことを時代的背景を勘案することなく、
    しかも根拠なく粗雑に断定して得意がるところなど、専門的な学問訓練なき素人丸出し。
    大学院でその種の発言したならば、先生はもとより他の院生らからの批判も必至である(彼らは、すべからく歴史オタクであるからして)。

    ちなみに、『昭和天皇(中公新書)』でサントリー学芸賞を受けた古川・日大教授(日本近現代史)は、史料批判等の歴史研究者としての専門訓練受けていない半藤氏の見解を批判していた。
    ましてや、渡部昇一ら素人反動派の駄本など論外だ、とも酷評していた。

    キミは「歴史家」を気取るより、市井の一読史ファンを自覚した方が身の程に合っていよう。

  5. 【4000543】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 02月 15日 07:58

    それで6代なんちゃってファンタジーは

    ははははははははははははははは

    いつもの逃げまくり

    ははははははははは 大笑い

  6. 【4000547】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 02月 15日 08:01

    人を批判する前に

    あんたのなんちゃってファンタジーをちゃんと論証しろ

    二俣川曰く、物証、論証のない書き込みは単なる便所の落書きである。

    それでお前は論証しないのか
    つまりあんたの書き込みは、便所の落書きである。

    はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは

    大笑い

  7. 【4000672】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 15日 09:19

    資本家は利益確保のため、あらゆる手段を講じる。
    売り上げにかかる経費は流動費とし固定費化は防ぎたいものだ。
    労働者に関わる人件費もその例外ではない。

    第二次アベ政権は、このような財界からの要請(国家戦略特区諮問会議らからの『提言』の形を仮装して)を受け、歴史的に積み上げられてきた労働者の命と健康を守るために不可欠な規制を強引に打ち砕いてきた。

    たとえば、労働契約法18条で有期労働者の無期化が施行された。
    同一使用者との間で有期労働が繰り返し更新されて5年を超えたとき、有期労働者からの申込みより雇用期間が無期化できる(無期労働契約に転換できる)とするものである。
    民主党政権化で決められた改正であり、労働者の雇用安定化の視点から高く評価された。

    しかし、その後、議員立法により研究開発力強化法改悪が行われた。
    大学、研究機関およびその共同研究者である民間労働者については、
    上述無期転換ルールは5年でなく「10年」経過後とされた。
    これは、有期雇用研究者、大学の教員らにとって、事実上無期転換権のはく奪を意味するものといえよう。まさに、知的労働者のブラック化である。

    さらに、昨年4月1日に「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が制定された。これは、当時施行されていない上述労働契約法18条による無期転換ルールの特例を認めるものであった。
    本特例の対象者は
    ①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
    ②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

    そして、上記特例対象者については、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長、①については上限10年とした。
    この「高度専門的知識等を有する有期雇用労働者」なる者も広範かつ不明確であり、問題多いものだと言わざるを得ない。
    (続く)

    (転載)

  8. 【4000676】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 15日 09:20

    (続き)
    そもそも労働者は労働力商品の所有者として人格的独立を有するにも関わらず※、現実の労働現場においては使用者に対し支配従属の関係に立たざるを得ないのが実態である。こうした現実の実態に即して法的規制を銜え、労働者に安定した生活を保障して具体的な労働者人格の独立を図るものが前述の労働に関わる法の基本的メルクマールでなければならないはずだ。

    その意味で、意義ある法的規制を「岩盤規制」と悪罵し、自ら理想とする富国強兵のために「大企業が世界一やりたい放題の出来る国」を目指すアベの野望は、この国で圧倒的多数を占める労働者の階級的利益を収奪するものと思料する。

    ※労働法は、労働者の生活問題が商品交換を介して行われる商品生産の関係に根源持つことを自覚して成立する法である。
    このような意味において、労働法は単なる「商品交換関係の法」のみならず交換された労働力が消費されて新たな商品が生産される関係にまで自覚的規律を及ぼすことにより労働者の生存確保を目指すものである。

    (以上、私の書き込みからの転載)

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