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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【4001512】 投稿者: 自由  (ID:2P4FYUUxUwg) 投稿日時:2016年 02月 15日 19:29

    アカ爺さんに用はない。

  2. 【4001513】 投稿者: 二俣川  (ID:XvKglJeyD/Y) 投稿日時:2016年 02月 15日 19:30

    マルクス主義法学である。

  3. 【4001522】 投稿者: 自由  (ID:2P4FYUUxUwg) 投稿日時:2016年 02月 15日 19:33

    北朝鮮に行ってこい。

    誰も止めん。


  4. 【4001540】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:kziDDIrc0/Q) 投稿日時:2016年 02月 15日 19:50

    また自由の廃レスか。笑



    w

  5. 【4002065】 投稿者: 自由  (ID:2P4FYUUxUwg) 投稿日時:2016年 02月 16日 06:44

    >>入れなかったからって、
    二俣川の国立コンプレックスなど知ったことではない。

    >残念だが、私に国立大受験の事実はない。
    私は早稲田に進みたかったのであるからして。


    そして、実力不足で早稲田を断念。
    三流私立大学におさまったわけだな。

  6. 【4002173】 投稿者: 自由  (ID:PkaKLZivCeY) 投稿日時:2016年 02月 16日 08:41

    >自由さん、
    ものすごく近所に書店ができたのでぶらりと立ち寄ったところ、レヴィ・ストロースの本が平積みされていたので購入しました。


    1960年代に無敵だったサルトルをレヴィ・ストロースは論破した。それは、西洋中心主義の進歩史観の否定であった。

    小林秀雄氏が、
    歴史なんて進歩はしない、ただ変化するだけと言ったのは、そのことと相通じる。


    そういう目線で読むと面白いと思います。

  7. 【4002219】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 16日 09:14

    プロ・レーバーの見地からして、当然の意見である。
    異論あるなら、歓迎する。
    また、本論と「北朝鮮」とは何の関係もない。
    なぜなら、私が論じているのは資本主義体制下での法の在り方であるからだ。

    付言するに、東大・法社会学の川島博士や渡辺洋三先生らの著作群が批判の参考になろう。
    初学者諸君のために、ヒントを差し上げておく。
    以下再掲する。
                   
                     記

    周知のように、労働契約に期間を定める、定めないは当事者の自由である。
    しかしながら、労基法はあまりに長期の労働契約は労働者を不当に拘束する危険ありとした。
    そこで、「期間を定める場合には、」原則として「3年」をもって上限とする(同法14条1項)。

    しかしながら、その例外が存する。
    小保方氏らのような「専門的知識・技術・経験等を有するもので厚生労働大臣が定める者(平成15年厚生労働省告示356号)」である。
    国は、彼女らにつき「5年」までの長期の労働契約期間を許した。
    これを裏付けるように、同告示一号には、「博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者」とある。

    また、先述のように平成25年4月1日から施行された有期労働契約から無期契約への転換請求権でも、その例外として大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、5年ではなく通算「10年」とした(『研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律』、『大学の教員等の人気に関する法律』)。

    なお、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」でも、事業主が事前に厚労省出先の労働局長の認定を受けることを要件に、専門的知識等を有する有期雇用労働者(『高度専門職』)に対し、無期契約への転換請求権の通算期間を10年に加重している。

    そもそも国家権力は、資本制生産社会秩序を自覚するものゆえ、市民社会の予定調和が保たれ、ある動揺がただ偶然的なものとしてみればいいような段階では、社会の外廊に立つことで満足、自重する※①。
    しかしながら、資本主義の本質に根差す根本的矛盾が深刻化すると国家権力は社会のあらゆる面に干渉を加える※②。この干渉の原理は、全体社会の秩序と安全の保障である。そしてそれは、上述のごとく、社会立法の形で私的資本である独占資本の支配する秩序を維持せんがために表明される。我々はそのような公的を装った支配的な規範意識の形成を警戒せねばならない。

    本件問題もこのような文脈で検討されるべきである。
    まさに混迷深める日本資本主義の断末魔として、アベ政権による知的労働者使い捨て、知の殿堂としての大学や研究機関に対するコントロールによる走狗化策動に他ならない。

    これが、「科学立国」とのお題目の正体、すなわち「『富国強兵』=戦争に勝てる国」への具体化の一例である。

    ※①ところが、事実上『理研』をもってその先兵を法的に保証しようと画策していたアベ政権にとって、本件は晴天の霹靂であった。それゆえ、その早期終息を図るべく、小保方氏の研究者としての資質問題に責任を矮小化しての乗り切りをもくろんだ。
    さらに、スタップ細胞公表に利用した同じマスコミを用いて、一転「反小保方キャンペーン」を張らせたものである。
    たしかに、それは見事に成功した。

    ※② 上述知的労働者らに対する例外的取扱いを見よ。最低限の労働条件を罰則付きで取締る労働基準法の例外すら設け、国家権力の意図を露わにしている。

  8. 【4002329】 投稿者: 二俣川  (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 02月 16日 10:35

    労働者にとって、契約期間は重要だ。
    ゆえに、労基法は使用者に対して労働契約を締結する際に労働条件を明示することを義務付けた(15条)。しかも、契約期間については書面による明示を求めている(労基則5条)。
    当然、就業規則の必要的記載事項でもある(労基法89条)。
    蓋し、契約期間を定めると当該期間中は契約上の拘束(権利・義務)を受け、原則として自由に解約できなくなる(民法628条)からだ。

    しかしながら、前述のように、研究者についての契約期間は上限5年とされ、労契法18条の例外として、通算10年の特例さえ設けられた。
    このような契約期間の上限延長は、有期雇用の効率的活用を図るとの名目で規制緩和の一環として強行された。
    だが、有期雇用の不安定性や有期雇用契約の反復更新につき使用者側(財界=国家独占資本)からの横やりが目につき、未だ問題は解決されていない。

    労働者にとって望ましい在り方は、期限の定めのない契約での常用雇用であろう。
    しかし、上述のような労働契約期間の上限延長は、その労働者の期待に反するものだと言わざるを得ない。むしろ、常用雇用の代替化を加速化させるものである(同じことは、昨年9月の労働者派遣法改悪にも当てはまる)。
    たしかに、有期5年(注 原則3年まで)の対象労働者らは、現時点で小保方氏らのような研究者、弁護士・会計士ら高度専門職に限定されてはいる。
    しかしながら、すでに独法の研究機関や大学等では有期雇用や非常勤(いわゆる短時間労働)の研究者の比重が高まっている。弁護士や会計士においても、景気低迷や合格者増員の影響で、労働市場において交渉上劣位に立つ現状にある。
    (転載、続く)

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