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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3674480】 投稿者: 自由 (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 10:20
>わざわざ、50年間近くも前の最高裁の判例を引っ張りだし、誰もが知ってる就業規則と懲戒解雇の関係を散々うんちくを垂れたあげく、
>最後にチラッと公表に関する不幸行為責任(笑)に触れているが、 さてさて、懲戒解雇に絡んで、バス会社の一般職員と、小保方は同じ立場、責任なのであろうか?
失礼、最後のは地裁判決なんだな 笑
わざわざ普通の会社員の懲戒解雇に関する地裁判決を引っ張りだしてきて、みなし公務員である小保方氏の社会的影響力のある問題に、無理矢理当てはめるのは、
いつものトンチンカンな二股川読みと言えよう。
笑 -
【3674640】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:Oou5bHHa7EM) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:00
まだわからない さん
レスありがとうございます。
>理研によれば、小保方さんはユニットリーダーに任命された後の2013年6月、研究リーダーのためのコンプライアンスブックの確認書に署名し理研に提出していたとのこと。
ああ、そうでしたか。そうすると加賀屋室長が述べた「主として若山研在籍時の研究費用」というのはどのように捉えればいいのか疑問が生じるが(当時の実験内容毎に即した不正認定が可能か、ハーバードのメディカルスクールにポスドクとしても在籍していたわけで、厳密に理研の服務規程にどの程度拘束されるかという点において)、以前に貴方が指摘しておられたUR就任以降の研究費返還請求も視野に入っているかも知れませんね。
先に挙げた文科省のガイドライン(データチェックにおける科学的根拠の実証性)において、理研の最終報告書を俯瞰するに、
(1)少なくとも2013年UR就任以降に投稿したNature Article論文での流用画像は、2011年に作成したラボミーティング用パワポ資料から流用したことは認めているわけだから(この画像自体も捏造であるとされている)、博論からの引用でないと抗弁しても、生データを無視した(実験自体の不存在)ことを覆すことは不可能。
(2)さらに2012年当時リジェクトされた初投稿論文から2013年以降の再投稿論文の画像流用については、理研側から不正流用を指摘されているにも関わらず反論が為されていない。
(3)指摘を受けた博論からの流用画像を差し替えるために、2014年に真画像を撮影し直した(再実験)とされたものの、この差替画像自体、既に2012年の特許出願書類に掲載されたものと酷似しており、二重の生データ無視を犯している。この点においても有効な反論がなされていない。
(以上の事柄だけでも小保方氏側に説明責任が求められるのは明らかである。)
科学に素人のわたしでも、実は生データを得るための実験手法が分らなかったのではないかと疑われるほどの為体ですが、もしかしたら実証性を無視したSTAP細胞研究そのものを若山研在籍時にまで遡って解明し、科学者としての小保方氏を糾弾する姿勢なのかもしれません。そうであれば検証実験以降の経費返還に繋げる理屈も頷けます。
>不正行為について知らなかった、故意ではなかったという言い逃れはできないかと。
仮にこれらをやらなくとも、特定法人指定の法案審議において紛糾することは充分予想されることで、どちらにしても小保方氏にとっては退路がないという現実に変わりはない、と思います。 -
【3674650】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:14
>わざわざ、50年間近くも前の最高裁の判例を引っ張りだし、誰もが知ってる就業規則と懲戒解雇の関係を散々うんちくを垂れたあげく、最後にチラッと公表に関する不幸行為責任(笑)に触れているが、
やっとネットでの学習が済んだようだな。
「誰もが知ってる」という割には、昨日は随分とトンチンカンなことをほざいていたではないか。
見栄をはるなよ。
ところで、ROMされている方々は、私の予言通りすでにこの男が意見を変えていることにお気づきだろう。
これは毎度おなじみのパターンだ。
同時に、彼はこれからも意見をその都度変えていくので、どうぞごゆっくりとお楽しみ願いたい。
>さてさて、懲戒解雇に絡んで、バス会社の一般職員と、小保方は同じ立場、責任なのであろうか?
キミはまったく論理が理解できていない。
君自身が労働法における就業規則の重要性を理解できずにいたからこそ、秋北バス事件最高裁判決を紹介した次第。
もっとも、「バス会社の一般職員と、小保方は同じ立場、責任なのであろうか? 」などと言っているようでは、
まだキミのネットでの学習も弥縫的であると言わざるを得ないな。
同判決の意義は、戦後の労働判例で有数の意味合い(私は全面的に支持するものではないが)がある。
もっと勉強なさい。 -
【3674663】 投稿者: 必死だな (ID:azfxXQQ/6VM) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:26
ROMしてるものには、二俣くんがトンチンカンで必死だということしか伝わらない。
まだわからないさんの邪魔しないで、別スレで一人でやりたまえ。 -
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【3674669】 投稿者: 自由 (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:32
>「誰もが知ってる」という割には、昨日は随分とトンチンカンなことをほざいていたではないか。
見栄をはるなよ。
懲戒解雇の規定が、就業規則に定められたうえで、
さらに解雇事由に相当性が必要である。
こんなの誰もが知っている社会常識である。
二俣川君
社会常識なんだから簡単に書けばいいのに、
何を長々と粘っているのかね? 笑
そんなことより、宿題に答えなさい。
東大のトルコ人助教の懲戒処分は違法なのか?
また、その公表の権利はないのか?
また、京大は就業規則ではなく、
内部規程として、懲戒処分の公表基準を設けている。
それはなぜか?
答えが遅すぎぞ。
笑 -
【3674675】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:39
労働法でいう「就業規則」の意味が理解できていない。笑ってしまう。
自由クンは、それが就業規則との名称でなければならぬと勘違いをしている。
私は、昨日就業規則の定義として次のように述べた。
「就業規則とは労働条件や職場のルールについて使用者が定めたworkruleである」と。
これは、仮にそのようなタイトルでなくとも、労働条件や職場の服務規律を定めたものを
すべて含むとの意味だ。ゆえに、賃金規定なども当然に含まれる。
キミがネットで懸命に探して見つけてきた京都大学のそれも、上記の就業規則に該当するのではないか。
そうであれば、先述『秋北バス事件』最高裁判決で確立された就業規則の「契約内容補充効」ならびに「契約内容変更効」 により、
周知と合理性とを要件として有効とされる(労働契約法参照)。
従来の判例法理や前述労契法の規定からして問題はない。
これが、私の主張する懲戒処分の公表には「就業規則」の定めを要する、との意味だ。
したがって、仮に私の見立て通りならば、京大は就業規則でそれを事前に定めていることになり、
懲戒処分の公表につき形式手続上の問題はないことになる(もっとも、実質的判断は別)。
以上の私によるこの理屈をお得意のネットで再度確認なさい。 -
【3674680】 投稿者: 自由 (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:42
二俣川君が粘着質に何度も書いていることは、
普通の会社の普通の会社員が、懲戒解雇になる場合の社会常識を書いているだけのことで、
じゃあ、それが、
>東大、京大の教職員でも同じなのか?
というと当然そうではない。
独立行政法人理化学研究所の研究者も同じである。
二俣川君は、
こんな簡単なことも、分からんのか?
笑 -
【3674684】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 22日 14:44
>また、京大は就業規則ではなく、
内部規程として、懲戒処分の公表基準を設けている。
それはなぜか?
(入れ違いで)上記で、お答えした。
もっとも、私はその京大の「内部規則」なるものは不知であるので、
あくまでそれが就業規則であるならば、との前提である。
具体的には、裁判所が口頭弁論を通じその就業規則としての法的効力を検討することになろう。
それによって、結論が異なる可能性も生じる。
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