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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3630792】 投稿者: もも  (ID:C8O5UUkxibE) 投稿日時:2015年 01月 09日 16:18

    あっ、お忙しいなかをご返答いただきありがとうございます。

    期間限定!「親と子の歳時記」 ほのぼのニュース板編 よろしくお願いします!


    ・・・って、の、のせないで下さい!       ではまた。

  2. 【3631107】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 09日 22:12

    ふふ・・・殿

    向こうに書くと、例のマヌケが茶々を入れるだけゆえ、
    念のためこちらにも再掲させていただく。
    ご意見を賜りたい。


    【早稲田の処分の法的性質について】

    法律行為の効力の発生やその消滅というような効果が当事者の定めた将来発生することが不確実な事実に係る場合を「条件」という。
    このうち、「既に生じていた法律行為」の効力を喪失させる場合を「解除条件」という。

    また、条件たる事実の発生があったことを条件の成就という。逆にその事実の発生しないことに確定することを条件の不成就という。
    解除条件付法律行為の場合は、条件成就によって法律行為はその効力を「喪失する」(民法127条2項)。⇐現に存する権利が消滅する
    条件成就の効果は、当然には遡及効はない。                               ↑
                                                    小保方氏の博士号のこと


    停止条件-効力発生に関する条件-条件成就-効力発生

    解除条件-効力消滅に関する条件ー条件成就-効力消滅⇐早稲田の処分


    本件では、

    早稲田の定めた条件=所定期限までの小保方氏による瑕疵ある論文補正達成の「不能」確定①

    効果=条件成就(①の場合)の場合→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は消滅
      =条件不成就(論文の補正達成成功)→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は完全に確定


    以上の理解により、早稲田の処分につき小保方弁護団は異議を唱えず、
    理研側も博士号有する研究員としての労働契約の継続をなしたものと思料する。

  3. 【3631176】 投稿者: 自由  (ID:F3XWZjFGXkA) 投稿日時:2015年 01月 09日 23:22

    二俣川君

    シロウトなんだから、背伸びせんでよい。

    見ていて、恥ずかしいから、

    音速君のようなキャラに変えたまえ。

  4. 【3631177】 投稿者: もも  (ID:dcKLVUSjNYI) 投稿日時:2015年 01月 09日 23:25

    こんばんは、二俣川様。

    連休中、ふふ・・・様はお見えにならないと思われますので・・・一応お預かりしておきます。

    ・・・ひまわりさん,これっきりですから・・・ね。    勘弁してください!

  5. 【3631301】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 06:16

    私は、前々から

    二俣川君の解除条件論の間違いを指摘しているのだが、二俣川君は私の質問に対してずっと逃げ回って回答しないので、今後、コンパクトにまとめ以下の質問を貼り付ける。

    以後、二俣川君が逃げ回っていることを確認されたい。




    【私の二俣川君への従来からの質問(ずっと未回答)】

    2014年10月6日において、過去の法律行為たる2011年3月15日付学位授与を
    「解除条件付き」に変更できる早稲田大学学位規則上の根拠を述べよ。
    とくに、当該規則上、学位取消の条項が明定されているにも拘らず、これとは別に、
    学位取消を条件とする解除条件を事後的に付けられる根拠を示すこと。

    <早稲田大学学位規則第23条1項>
     本大学において博士、修士または専門職学位を授与された者につき、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、当該研究科運営委員会および研究科長会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。





    【二俣川君のコメント】

    >本件では、 早稲田の定めた条件=所定期限までの小保方氏による瑕疵ある論文補正達成の「不能」確定①

    効果=条件成就(①の場合)の場合→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は消滅
      =条件不成就(論文の補正達成成功)→その時点以降、小保方氏の博士号の効力は完全に確定

    以上の理解により、早稲田の処分につき小保方弁護団は異議を唱えず、 理研側も博士号有する研究員としての労働契約の継続をなしたものと思料する。(二俣川君)

  6. 【3631637】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 10日 12:56

    相手にしない。

    勝手に独り言をほざいていろ。

  7. 【3631640】 投稿者: 自由  (ID:tAfQ1vzBPZw) 投稿日時:2015年 01月 10日 12:58

    二俣川君

    降参だな。

    まあ、君には無理だろう。

  8. 【3631786】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 10日 15:12

    では、ひとことだけ。

    後記早稲田の規定は、学位取り消し処分等の一般的根拠を定めたもの。
    したがって、その処分権発動の具体的場面では、個々の事情に応じて解除条件付とすることも(法律行為の)当然の法理として有りうる。
    何の問題もない。民法上の意思表示の有する付随的側面である(大学2年生で学ぶ)。


    <早稲田大学学位規則第23条1項>
     本大学において博士、修士または専門職学位を授与された者につき、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、当該研究科運営委員会および研究科長会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

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