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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3655043】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:18

    >参政権が自然権であるかどうかいくら論じても、有意義な結論は導けないように思います

    議論の目的は、外国人の参政権の本質をどのようにとらえるかによって、その権利性の広狭・深浅に大きな相違が生じるということである。
    例えて言えば、それが恩恵なのか生来的なものかということである。したがって、それを広く考える渋谷教授は、その理論構成として自然権重視の立場から
    「住民」との文言に新しい解釈を加えたのであろう。まさに、研究者の使命である。

    さて、以下私見。

    ・外国人参政権は憲法の要請という立場を取るとして、だから公職選挙法の「選挙人は日本国民」という規定は違憲だとまで言えるか。

    社会契約論(自然法思想)からすれば、違憲の疑い濃厚であると考える。


    ・逆に、憲法で外国人参政権は禁止されているという立場を取るとして、直接参政権である住民投票を永住者・特別永住者に認める市条例は違憲とまでいえるか。

    「直接参政権である住民投票」なるものについてのあなたの定義に依ろう。
    なお、ご指摘のように「住民投票」に法的拘束力なきがゆえに、大きな問題とされてこなかったのではなかろうか(要するにアンケートと同じとの認識)。
    これまで「実際にされなかった例はほとんど(一例あったか?)ありません」ということであれば、地域住民の声を市政に反映するという観点では幸いだ。
    しかし、それはまさに上述の恩恵と同じ文脈にあり、(生来的な)権利性とは程遠いものである。

  2. 【3655044】 投稿者: 自由  (ID:P20oD.ovif.) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:20

    >さあ、早く説明なさい!

    二俣川君は、

    自分のオツムで考えたことがないから、

    それは無理である 笑

    学者の紹介、受け売りは、得意なんだが。

  3. 【3655050】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:27

    >二俣川君は、
    >
    >自分のオツムで考えたことがないから、
    >
    >それは無理である 笑

    そうですね。
    まあ、嘘つきさんとしては、
    「私は「嘘つきさん」ではない」
    とか言う言い訳を用意してるのでしょうが、実は、
    「答えを持たないだけ」だと、私も認識しています。

    まあ、いつまで嘘つきを相手にしていても時間の無駄ですね(お前が言うな? はい。 温)。
    そろそろこの話題からは引き上げようっと。

  4. 【3655055】 投稿者: 自由  (ID:P20oD.ovif.) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:31

    >さて、以下私見。

    ・外国人参政権は憲法の要請という立場を取るとして、だから公職選挙法の「選挙人は日本国民」という規定は違憲だとまで言えるか。

    社会契約論(自然法思想)からすれば、違憲の疑い濃厚であると考える。 (二俣川君)


    これなんか、本当にくだらん文章だが、

    通説の許容説ではなく、要請説を前提にすれば、
    そりゃあ、そうだろうよ、

    というだけのことで、

    私見でもなんでもない。

  5. 【3655058】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:34

    >こういう前提がついていますね。
    この前提をとらなければ、必ずしも、
     社会契約説をとるならば、定住外国人に対する地方参政権に同意しなければ、まさに論理的矛盾になる。
    とは言えないのです


    渋谷教授の意図は、永住者たる外国人に参政権を与えるべきとの価値観を前提に論述されていることに留意されたい。
    「現行憲法が立脚する社会契約説の原点に立ち返って」との問題提起にこそ、その意義を見出すべきである。

    なお付言するに、日本国憲法の人権法理が自然法思想によるとの前提は疑う者少ない(自民党は知らぬが)。
    ゆえに、憲法第三章は可能な限り生来的な権利として外国人含め適用されるべきだとの見解が通説だ。
    したがって、その解釈においても極力その方向で解すべきことが憲法の趣旨に合致するものである。

    いずれにせよ、定住外国人、とりわけ歴史的経緯と定着性濃厚な特別永住者らまでが身近な生活関係に関わる地方参政権から排除されるいわれはない。
    また、それが団体自治・住民自治との地方自治の本旨にも合致するものと考える(法の世界では、至極常識的な考えだが)。

    注 先週末の書き込みの趣旨をいつのまにやら変えたことの言い訳はまだかね?
      他人を「嘘つき」呼ばわりするなら、まずあなたご自身が襟を正すべきではないかね。

  6. 【3655059】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:dty3HaN.YVg) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:34

    >何故、 参政権=自然権なのに国政の選挙権は与えなくてよいのか




    国政参政権はある!と言っておろう?



    あるんだけど怖いから「ない」ってことにしてるんだよ。会社がほんとは有給休暇あるのはわかってるけど、ないっていうだろ?笑




  7. 【3655062】 投稿者: 自由  (ID:P20oD.ovif.) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:38

    >・逆に、憲法で外国人参政権は禁止されているという立場を取るとして、直接参政権である住民投票を永住者・特別永住者に認める市条例は違憲とまでいえるか。
    「直接参政権である住民投票」なるものについてのあなたの定義に依ろう。 (二俣川君)


    また、こうやって禁止説に振るわけだが、
    別に、許容説で一向に構わないわけで、

    そのうえで、あえて、特別永住者に地方議会の選挙権を与える理由がない、
    むしろ、日本の安全保障への懸念があると言っているのである。

  8. 【3655065】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:41

    >参政権=自然権なのに国政の選挙権は与えなくてよいのか
    答えてみてください。

    簡単なこと。
    国政であれば、国民主権とも密接に関わりがあるゆえ。
    しかし、地方のそれは憲法上そこまでの縛りをかける必要性がない(すなわち、原則通り)。
    その理由は前述。


    はい、お次をどうぞ。

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