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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3654964】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 15:08
>だって、永住外国人に地方参政権を付与するのもしないのも違憲ではないと最高裁も言っている訳だし。
正しくは、地方選挙権ですね。
失礼しました。 -
【3654981】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:PUKs18nuTyk) 投稿日時:2015年 02月 02日 15:41
>だから、日本における現在の諸課題につき、地方の決定が国に与える影響を考えれば、「地方だからOK」などとは言っていられないでしょうと申し上げてます。
>またまた勝った! 笑
ちゃんと私の書き込み読んでるのかしら?
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【3655008】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 16:28
多くの研究者は「地方参政権」として論じている。あえて選挙権とする理由に乏しい※①。
なぜなら、本件は外国人の「選挙権」に限定されるとは限らないからだ。
ところで、芦部先生の弟子であった渋谷秀樹立教大教授は、定住外国人に関わる参政権につき、著書にて社会契約との関わりにつき興味深い見解を述べている(以下、引用)。
「最高裁は、『我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係をもつに至ったと認められるものについて』
法律で選挙権を付与することは憲法は禁止していないとして許容説※②の立場をとった(最判平成7.2.28)。現行憲法が立脚する社会契約説※③の原点に立ち返って、
国民主権原理でいう『国民』とは国籍保有者なのかを再考する必要がある。ここでいう国民が、国の領域内に生活の本拠を置き、その政府の統治権に服する者と解すれば、
永住者たる外国人に参政権を認めることを、この原理は本来求めていると解することもできよう。※④『憲法Ⅰ』有斐閣アルマ299頁」
※① 上述渋谷教授も広く「参政権」の問題として論じている。
※② 定住外国人につき、住民の生活に深いかかわりをもつ地方自治体レベルの参政権について認めるべきだとの見解(通説)。
※③ 「社会契約説の原点に立ち返って」と述べていることに留意すべき。「政府に先行し政府によっても侵害されえない自然権を防衛するために、
「契約」に基づいて政府が作られた(『憲法Ⅱ』有斐閣アルマ220頁)」」とする。ゆえに、米国憲法と同様、「投票する権利」は自然権の範疇にあるとのご認識を示されている。
※④ ③の見地から、永住者たる外国人に対する地方参政権は、現行憲法の国民主権原理の本来的要請であるとまで主張されている。自然法思想からは、当然の論理的帰結ではあろう。
◎ 私も再三主張してきたが、渋谷教授のように社会契約説をとるならば、定住外国人に対する地方参政権に同意しなければ、まさに論理的矛盾になる。 -
【3655012】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 02日 16:42
ちなみに、私も判例の法源性を否定するものではない。
また、それが実務に及ぼす実際的効果を知っている。
しかし、わが国の裁判所とはただ目前にある法的紛争解決のため、その限りで見解を表明する機関に過ぎない(ドイツにある『憲法裁判所』とは異なる)。
したがって、あたかもある学説の当否をジャジする機関であるかのごとき意見は失当である。
司法は、それが憲法によって与えられた本来的使命ではない。 -
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【3655017】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 16:52
>ここでいう国民が、国の領域内に生活の本拠を置き、その政府の統治権に服する者と解すれば、
こういう前提がついていますね。
この前提をとらなければ、必ずしも、
社会契約説をとるならば、定住外国人に対する地方参政権に同意しなければ、まさに論理的矛盾になる。
とは言えないのです。
ちなみに、平成7年の最高裁判決では、
「・・・憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」
とされていますけどね。
念のため言っておきますが、最高裁は、この見解を前提としながらも「永住外国人に地方選挙権を付与することは違憲である」とは言っていないことは申し上げておきます。
嘘つきさん。
よく覚えておきなさい! -
【3655021】 投稿者: いつものこと (ID:k0da5ngO5Qc) 投稿日時:2015年 02月 02日 16:57
参政権が自然権であるかどうかいくら論じても、有意義な結論は導けないように思います。僕は、自然権とは言えないとしても、自然権思想の根幹の一つである「政府・為政者が暴走し、社会契約の趣旨から国家が逸脱していくことを防ぐ」ため、実定法において規定されている権利であり、自然権に密接に関係しているとは思いますが。
法的に一応論点となるのは以下の点ではないかと思います。
・外国人参政権は憲法の要請という立場を取るとして、だから公職選挙法の「選挙人は日本国民」という規定は違憲だとまで言えるか。
・逆に、憲法で外国人参政権は禁止されているという立場を取るとして、直接参政権である住民投票を永住者・特別永住者に認める市条例は違憲とまでいえるか。
どちらの議論も余り聞かないですが、いかがでしょうか。僕は、憲法95条にもある通り、住民投票権は、ある意味では間接参政権である選挙権より重要だと思っているので、禁止説を取る方が、住民投票は認めても違憲でないというのはちょっと奇異に感じます。
確かに住民投票の結果に法的拘束力はありませんが、実際に住民投票結果を市政に反映しない、ということはほとんど不可能だし、実際にされなかった例はほとんど(一例あったか?)ありません。 -
【3655029】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:02
嘘つきさん。
何故、
参政権=自然権なのに国政の選挙権は与えなくてよいのか
答えてみてください。
学者さんの論文に載ってないことは答えられないですか?
自分の考えを持たない人の限界ですか?
であればやむなしでしょう。
己の未熟さを悔いてはいかがでしょう。 -
【3655038】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 17:10
「現行憲法が立脚する社会契約説※③の原点に立ち返って、国民主権原理でいう『国民』とは国籍保有者なのかを再考する必要がある。ここでいう国民が、国の領域内に生活の本拠を置き、その政府の統治権に服する者と解すれば、永住者たる外国人に参政権を認めることを、この原理は本来求めていると解することもできよう。※④『憲法Ⅰ』有斐閣アルマ299頁」
渋谷先生のこの論をとるのであれば、それこそ、「国民」に対して、国政の選挙権を認めないことは理由がつかなくなります。
さあ、早く説明なさい!
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