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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3655510】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 03日 09:15

    >「よって、この最高裁の意見をもって「定住外国人」に対する地方参政権付与は違憲ではないと解することは範囲の広げ過ぎにあたり合理性を欠くことになります。
    また、同じ最高裁意見の中で
    「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえない」
    と明記されています。
    日本国憲法は外国人に対する地方選挙権は保障していない。
    これが、もっとも新しい最高裁の判断です。 」

    >最高裁だって、憲法上は付与することもしないことも問題ないとの判断を下しているのですから、

    この二つは、二俣川さんから「真逆」のことを言っていると指摘された私のレスです。
    ただ、普通に考えれば、決して、「真逆」などという指摘はあたらないので、念のため、きちんとお答えておきましょう。

    まず、二俣川さんの(上記1番目の)引用は、意図的に?限定されていますが、その時の私のレスでは、この引用の前に
    >ちなみに、付与する・付与しないの合憲性につき言及した最高裁判決は、そもそも、特別永住者が提訴した裁判であり、
    >最高裁が地方選挙権を付与しても違憲ではないとした外国人は
    >「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」
    >という前提が付けられています。
    >これは、即ち「特別永住者」を指していることは明らかであり、つまり、最高裁は「定住外国人」に対する地方参政権付与については言及していないのです。
    と申し上げています。

    そう。
    あえて、「特別永住者」「定住外国人」をかぎ括弧を付けて、分けて論じている訳です。
    つまり、「最高裁だって、憲法上は付与することもしないことも問題ない」は「特別永住者」に対して言ったことだと私は解しており、その上で、「定住外国人(最高裁言うところの「我が国に在留する外国人」と私は捉えています)」は「特別永住者」よりも広い定義だと認識していますので、その「特別永住者」に対する最高裁判断を「定住外国人」にまで適用することには無理があると申し上げたまでです。

    いつの時点かは存じませんが、二俣川さんもそのことに気付いたはず。
    少なくとも昨日の段階では、
    >定義の問題になるが、たとえばあなたがご覧になった芦部先生も、当該著書では定住外国人=特別永住者との前提で論じておられる。
    と何の言い訳か知りませんがおっしゃっていますから。
    「定義の問題」。
    まさにその通り。
    それなのに、私が二俣川さんと異なる定義で話をしたとて、それが、何故、「真逆」と指摘されなければならないのか。
    何故、私が二俣川さんの定義に則って話をしなければいけないのか?
    全く理解できません。

    さて、私は二俣川さんのご質問にきちんとお答えしました。
    ですので、
    >ふふ・・氏は、先週末の書き込みにおいて、「最高裁は定住外国人に対する地方参政権付与を違憲とした」旨述べていた。
    この件の真意についても逃げずにお答えください。

    二俣川さんは、小保方スレで自由さんに私が詰め寄った際、私のレスに乗じて(自由さんに)「逃げるな」と言っていましたね。
    そう言った二俣川さんなのだから、よもやこれ以上、無様に逃げることはないと信じます。
    あるいは、「あなたの答えには納得いかないから、私は答えと認めない。私の納得行く答えを出しなさい」と、どこかの誰かのような逃げ口上で誤魔化しますか?
    それならそれで結構ですが。

    いずれにせよ、何らかのお答えをお待ちしています。

  2. 【3655522】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:9gqweXWElY.) 投稿日時:2015年 02月 03日 09:22

    私の渾身のレス、下半身自然権についてちゃんと読んでくれたのだろうか?笑







    w

  3. 【3655556】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 03日 09:54

    波平さん
    ごめんごめん 温温
    ちゃんと見たよ。

    >もし国籍がなければ潜在的な参政権に留まることになり自由権たる参政権は翻弄されよう。

    二俣川さんの言うことよりよほどわかり易い。
    やっぱりあなたは頭良いと思うよ。

    ほんとに(^^)v

  4. 【3655559】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:JCXfoB8PLYU) 投稿日時:2015年 02月 03日 09:55

    逃げずに答えなさい。笑





    w

  5. 【3655573】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 03日 10:14

    ちなみに、芦部先生は「憲法 第五版」において、
    「・・・その際、外国人にも、一時的な旅行者などの一般外国人のほか、日本に生活の本拠をもちしかも永住資格を認められた定住外国人(「出入国管理及び難民認定法」上の永住者または「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者等)、難民など、類型を著しく異にするものがあることに、とくに注意しなければならない。」
    とおっしゃっています。
    即ち、この著書においては、「永住資格を認められた定住外国人」のことを(「出入国管理及び難民認定法」上の永住者または「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者等)と補足しているだけであって、どこにも、「定住外国人=特別永住者」とは定義していらっしゃらないのです。

    あしからず。

  6. 【3655592】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 03日 10:38

    >参政権は本人にとっては自然権であるが、そのままではその権利が当然に行使しえるかと言えば現実にはそうではあるまい。その行使の保証は相手国の認識次第といったところがある。相手国が国籍を基準に認める場合がほとんどであるから、もし国籍がなければ潜在的な参政権に留まることになり自由権たる参政権は翻弄されよう。

    要は、参政権は自分が国籍をもつ国家においては自然権と言えるが、国籍を持たない国家において自然権を行使することは制限されてしかるべき(相手国次第)という話ですよね?

    なるほど。
    そういう考えもあるのね。
    という感想です。

    よくわかりましたよ(^^)

    私は、参政権は、前国家的権利(自然権)ではないと考えていますし、永住外国人に対する地方選挙権付与については、もっぱら立法政策によるとする最高裁の判断を支持しています。
    その上で、地方の決定が安全保障を含め国政を左右する事態に至ることが考えられる現在の日本国においては、特別永住者であったとしても地方選挙権を付与することが日本国の(不利益になるとは言い切れませんが)利益になるとは考え難いので、立法政策として講じる必要はないと考えております。

  7. 【3655608】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:w0RHq.nDgeA) 投稿日時:2015年 02月 03日 11:01

    定住だか永住だか知らんが、私の言ってる外国人はある一定期間 日本に生活の拠点を置いて住んでいる人なんだけど。

    まあ、そこにおいては「性活」の拠点として下半身も使うだろうねぇ。笑


    そういう外国人は日本人と自然権に於いてなんら違いがなかろうというのが、下半身自然権である。


    これは誰がブツクサ言っても変わることがないので、国政参政権においても生来の権利としてあるべきであろう。


    しかし!











    w

  8. 【3655867】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 03日 17:33

    鬼は~外っ!
    福は~内っ!


    よし、今日の鬼退治はこれにて完了。

    では、また明日(^^)

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