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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3655270】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 02日 22:42
きちんと反論しろよ。
二俣川君
笑 -
【3655282】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 02日 22:58
二俣川君
君のレスの
>永住者たる外国人に対する地方参政権は、現行憲法の国民主権原理の本来的要請であるとまで主張されている。自然法思想からは、当然の論理的帰結ではあろう。
この部分が問題なのだが、
>じゃあ、なぜ、国政参政権は認めないのか?
論理的に説明してもらいたい。
笑
【二俣川君のレス】
ところで、芦部先生の弟子であった渋谷秀樹立教大教授は、定住外国人に関わる参政権につき、著書にて社会契約との関わりにつき興味深い見解を述べている(以下、引用)。
「最高裁は、『我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係をもつに至ったと認められるものについて』
法律で選挙権を付与することは憲法は禁止していないとして許容説※②の立場をとった(最判平成7.2.28)。現行憲法が立脚する社会契約説※③の原点に立ち返って、
国民主権原理でいう『国民』とは国籍保有者なのかを再考する必要がある。ここでいう国民が、国の領域内に生活の本拠を置き、その政府の統治権に服する者と解すれば、
永住者たる外国人に参政権を認めることを、この原理は本来求めていると解することもできよう。※④『憲法Ⅰ』有斐閣アルマ299頁」
※① 上述渋谷教授も広く「参政権」の問題として論じている。
※② 定住外国人につき、住民の生活に深いかかわりをもつ地方自治体レベルの参政権について認めるべきだとの見解(通説)。
※③ 「社会契約説の原点に立ち返って」と述べていることに留意すべき。「政府に先行し政府によっても侵害されえない自然権を防衛するために、
「契約」に基づいて政府が作られた(『憲法Ⅱ』有斐閣アルマ220頁)」」とする。ゆえに、米国憲法と同様、「投票する権利」は自然権の範疇にあるとのご認識を示されている。
※④ ③の見地から、永住者たる外国人に対する地方参政権は、現行憲法の国民主権原理の本来的要請であるとまで主張されている。自然法思想からは、当然の論理的帰結ではあろう。 -
【3655284】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:od43IZA4p7.) 投稿日時:2015年 02月 02日 23:06
レスのやり取りをほとんど読んでいないので恐縮だが、参政権=自然権(??)とその性質を一義的に捉えながら、国民主権にいう「国民」を憲法、国籍法から定義付けするアプローチ、すなわちこれは後国家的権利であるという前提を看過して、地方参政権の当否を生活実態から導き出す(要請説?)、いわゆる前国家的権利に擬制するというアプローチの二重基準、整合性が採れるのか、、参政権=自然権という前提がおかしいのではないだろうか。
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【3655290】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 02日 23:10
そう。
冷静に考えると君の言うとおり。
二俣川君の支持する
参政権=自然権、要請説がおかしいのである。
これが正しいなら、
特別永住者には、国政参政権も与えなければならない。
(自然権だから義務である) -
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【3655321】 投稿者: サヨくん (ID:QxT7DrnSOzQ) 投稿日時:2015年 02月 02日 23:54
二子玉川クンに一つアドバイスするならキミはまずホッブス・ロック・ルソーあたりからじっくり読み込んだほうがいいかもしれないなwww
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【3655326】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 03日 00:01
>※③ 「社会契約説の原点に立ち返って」と述べていることに留意すべき。「政府に先行し政府によっても侵害されえない自然権を防衛するために、「契約」に基づいて政府が作られた(『憲法Ⅱ』有斐閣アルマ220頁)」」とする。ゆえに、米国憲法と同様、「投票する権利」は自然権の範疇にあるとのご認識を示されている。 (二俣川君)
社会契約が自然権を防衛するためであったとしても、
投票する権利そのものが、自然権とは言えない。
例えば、二重国籍で2国で参政権をもつ場合があり得るが、
この場合には、自然権(参政権)がふたつあることになるのか?・・
そうではなくて、どこにいようと、生存権、自由権、幸福追求権・・自然権はひとつであろう。
むしろ、渋谷説は、
>国民主権原理でいう『国民』とは国籍保有者なのかを再考する必要がある。
ここでいう国民が、国の領域内に生活の本拠を置き、その政府の統治権に服する者と解すれば、
おそらくここがポイントで、前国家的権利(自然権)ではない参政権に関して、
国籍条項の解釈を緩和しただけではないだろうか。
そのように考えれば、要請説ではないだろう。
いずれにしても、二俣川君の読みは怪しい。
笑 -
【3655346】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:uK.A5pk.51U) 投稿日時:2015年 02月 03日 00:37
>例えば、二重国籍で2国で参政権をもつ場合があり得るが、
この場合には、自然権(参政権)がふたつあることになるのか?・・
そうではなくて、どこにいようと、生存権、自由権、幸福追求権・・自然権はひとつであろう。
つまり、ベトちゃんドクちゃんのように一種の奇形であるがそれぞれに自然権があろう。笑
w -
【3655362】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:GkBXOphPCig) 投稿日時:2015年 02月 03日 01:14
ベトちゃんドクちゃんの話はさておき、
参政権は本人にとっては自然権であるが、そのままではその権利が当然に行使しえるかと言えば現実にはそうではあるまい。その行使の保証は相手国の認識次第といったところがある。相手国が国籍を基準に認める場合がほとんどであるから、もし国籍がなければ潜在的な参政権に留まることになり自由権たる参政権は翻弄されよう。
自然権たる参政権はタダで転がっているものではなく女を手に入れ子供が生まれるが如く勝ち得るものである!笑
もし手に入れることができなくても、それは初めから存在しなかったのではなく、不完全なまま成立しなかったことになる。
オスとしてのタネは厳然と存在し、各国で現地妻と子供を得ることによって見事に下半身の「自然権」が表現されよう。
シカト禁止。笑
w
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