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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3532288】 投稿者: ふふ・・・  (ID:/QCtT3JGgi2) 投稿日時:2014年 09月 25日 15:47

    >私人ならともかく、国民に食わせてもらっている連中(公人)がプライバシーを声高に主張すること自体、おこがましい。

    先生、自分の言ったこと覚えてます?
    先生がここで言ってる「国民に食わせてもらっている連中(公人)」って誰のことなのですか?
    で、その方達"が"、プライバシーを声高に主張しているのですか?
    少なくとも私は皇族方ご自身が「プライバシーを"声高に"主張」なさっているのを見たことも聞いたこともないのですが、先生は何を根拠にこんなことをおっしゃっているのでしょう?
    もしかして、ここで先生の言っている公人は皇族方のことではないのですか?
    であれば、先生こそ何言ってるのか分らなくなりますが 笑

  2. 【3532292】 投稿者: シナモロール  (ID:6eL64CwuUlE) 投稿日時:2014年 09月 25日 15:51

    パンツの中ぐらいのプライバシーは認めてやりたいものだ。笑





    w

  3. 【3532293】 投稿者: ふふ・・・  (ID:/QCtT3JGgi2) 投稿日時:2014年 09月 25日 15:51

    >必要最小限の私的権利はその限りで制約を受けることはやむを得まい(通説・判例)。

    必要最小限の私的権利って何ですか?
    あることないこと憶測で記事にされることが「必要最小限の私的権利はその限りで制約を受けること」に該当するのですか?
    そういう通説・判例があるのですか?

    先生の根拠はいっつも自分の都合に合わせたものでしかないですよね?

    毎度、嗤わせていただいておりますm(__)m

  4. 【3532299】 投稿者: ふふ・・・  (ID:/QCtT3JGgi2) 投稿日時:2014年 09月 25日 15:58

    きっと、当分の間、黙殺ですね。
    どうぞご自由に!

    ff

  5. 【3532302】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 09月 25日 16:02

    >だからといって、皇族方に対して上から目線で傲慢な物言いが許される訳がないですし、
    さらにゴシップ記事から拾い集めた捏造ので中傷も許されませんね。

    皇室なる連中に、なぜ下から目線で語らねばならぬのか。
    私は長い間法律に関わってきたが、まったくの初耳だ。
    「許される訳がない」とあなたが逆に「傲慢な物言い」をするその法的根拠は何かね。
    不敬罪でも復活したか?


    >さらにゴシップ記事から拾い集めた捏造ので中傷も許されませんね。

    私は、あの「女王」サンの英国での男遊びを報じた週刊文春の記事を信じる。
    文句は、(私ではなく)まず文春におっしゃるべきだ。 文藝春秋社も記事の撤回はしていないものと記憶する。

    また、「ナマズ」君に関わるタイ人愛人問題は、これまでも多くの場で語られてきている。
    それらを読む限り、私は事実であると感じている。
    そして、王女サンやナマズ君に申したいことは、遊ぶなら自分のカネで遊べということ。
    公費で以っての留学中や意味不明のタイ国訪問は、「おかしいでしょ」ということだ。

    さらに、違うなら違うと、あなたもその理由を明確にご教示なさい。
    納得できる根拠が提示されたのなら、再考せぬものでもない。
    それが出来ぬのなら、
    「拾い集めた捏造ので中傷も許され」ないなどと、おこがましいことをお書きにならぬことだ。

  6. 【3532307】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 09月 25日 16:07

    >必要最小限の私的権利って何ですか?

    当該公人(公務員と言い換えてもよい)としての立場から受ける必要最小限度の制約。
    公人である限り、一般国民(私人)と同じ水準・範囲の私的権利の保障は享受できない。

    以上は、どの憲法入門書にも説明されている憲法学の常識。
    その程度の確認をなさってからお書きなさい、横着せずに。

  7. 【3532315】 投稿者: ふふ・・・  (ID:/QCtT3JGgi2) 投稿日時:2014年 09月 25日 16:12

    >あることないこと憶測で記事にされることが「必要最小限の私的権利はその限りで制約を受けること」に該当するのですか?
    そういう通説・判例があるのですか?

    これも、「どの憲法入門書にも説明されている憲法学の常識。」だと言うことですね?
    ゴシップ記事を擁護するような通説・判例が存在するとは知りませんでした。
    憲法学って意外に俗っぽい学問だったのですね。

    勉強になります。

  8. 【3532316】 投稿者: ふふ・・・  (ID:/QCtT3JGgi2) 投稿日時:2014年 09月 25日 16:14

    先生って、話をはぐらかすばかりだからつまらないです。

    では、今日はこの辺で失礼します。

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