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【3871615】歴史はロマン

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59

古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。

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  1. 【4022984】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:22

    妄想は、二俣川の専売特許 笑

    二俣川は妄想の塊


  2. 【4022985】 投稿者: ヤタロー  (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:23

    爺さん三度目だ、仏の顔も3度まで
    昨年から人の質問には逃げの一手
    質問を質問で返すのはお笑いである。

    管理者殿 三度目です。
    昨日と同じ、コピペ連続投稿。もう一度やったら処分していただきたい。
    何せ、アクセス禁止前科がある投稿者ゆえ

    【4022703】 投稿者: 二俣川 (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:16年 03月 03日 16:24
    では、これはどうか。

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
    と主張していたが、
    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
    と思った次第(以上、『自由』)。


    上は、無知の暴露以外何物でもない。
    議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
    だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

    ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
    「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

    この意味は何か。
    私は次のように解する。
    1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
    2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
    3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

    そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
    同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
    したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
    ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

    ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
    「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

    投稿者: 二俣川 (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:16年 03月 03日 19:51
    このことかな。
    キミたちからのご意見にまったく接していない。
    食い足りないんだよな。
    ヤタローくんからの「ご高見」を賜りたいね。

                    記

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
    と主張していたが、
    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
    と思った次第(以上、『自由』)。


    上は、無知の暴露以外何物でもない。
    議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
    だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

    ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
    「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

    この意味は何か。
    私は次のように解する。
    1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
    2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
    3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

    そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
    同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
    したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
    ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

    ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
    「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

    【4022966】 投稿者: 二俣川 (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:16年 03月 03日 20:11
    下記拙稿につき、私はキミたちからの論理的な批判を要望しているだけ。
    言を左右に逃げ回っているのはキミたちの方だ。
    しかも、聞くに堪えない高齢者を馬鹿にする表現でもって。

                    記

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
    と主張していたが、
    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
    と思った次第(以上、『自由』)。


    上は、無知の暴露以外何物でもない。
    議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
    だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

    ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
    「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

    この意味は何か。
    私は次のように解する。
    1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
    2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
    3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

    そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
    同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
    したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
    ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

    ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
    「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

  3. 【4022994】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:36

    >GHQ支配下の日本国憲法はどうなる?

    先に行政法の権威・田中二郎先生の見解を紹介した。
    先生は、連合国軍最高司令部司令官のような超憲法的権力は、
    「憲法を無視し、憲法と抵触する内容を実現する指令や覚書を発することも不可能ではない」
    とした。

    さらに、
    「憲法そのものを憲法の規定によらないで改廃すべきことを命ずることさえ法律上は不可能ではない。前掲論文『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』公法研究第1号」とも述べている。

    おそらく、『ポツダム宣言受諾』ならびにその後の『降伏文書調印』を超憲法的権力であるところの連合国最高司令官の法的根拠と解したものであろう。
    憲法学の宮沢俊儀教授になる「8月革命説」も、同じ論理的文脈にあるものと推察できる。

  4. 【4022998】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:39

    まともに答えられないヤタローくん。
    それでいながら言論封じのチクリ。

    情けない奴だ、本当に。

  5. 【4022999】 投稿者: 紙つぶて  (ID:MCz6rSZ9K.g) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:40

    ひまわりさん、

    久しぶりにお名前を見つけて嬉しいです。お元気そうで安心しました。
    また後日、ゆっくり書き込みにきますね。

    取り合えず、ご挨拶したくて。

  6. 【4023002】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:43

    二俣川

    >まともに答えられないヤタローくん。
    それでいながら言論封じのチクリ。
    情けない奴だ、本当に。


    そりゃあ、お前だろう 笑

    ここは、歴史はロマンスレ
    お前は荒らし、出て行け。


  7. 【4023009】 投稿者: 二俣川  (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:49

    質問に対しせっかく答えてやったのに。
    礼くらい述べなさい。
    しかも、自ら答えさせておいて「荒らし」はなかろう。

    いずれにせよ、放送法制定当時のGHQによる有権解釈は事実上の立法者意思でもあった。
    それは、現在でも一定の重みを有するものと考えられる(以下、再掲)。


    >GHQ支配下の日本国憲法はどうなる? (自由)

    先に行政法の権威・田中二郎先生の見解を紹介した。
    先生は、連合国軍最高司令部司令官のような超憲法的権力は、
    「憲法を無視し、憲法と抵触する内容を実現する指令や覚書を発することも不可能ではない」
    とした。

    さらに、
    「憲法そのものを憲法の規定によらないで改廃すべきことを命ずることさえ法律上は不可能ではない。前掲論文『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』公法研究第1号」とも述べている。

    おそらく、『ポツダム宣言受諾』ならびにその後の『降伏文書調印』を超憲法的権力であるところの連合国最高司令官の法的根拠と解したものであろう。
    憲法学の宮沢俊儀教授になる「8月革命説」も、同じ論理的文脈にあるものと推察できる。

  8. 【4023015】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:52

    ↑別スレで論破。

    全然、手応え無し。

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