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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3644374】 投稿者: 自由  (ID:sagpzKCc2Jw) 投稿日時:2015年 01月 23日 07:32

    そもそも、二俣川君が改正労働者派遣法に反対していたのは、派遣を使いやすくすることにより、正社員の労働領域を崩し、正社員→派遣へとシフトさせることではなかったか。

    しかし、問題の本質はそこではない。

    本気で、正規と非正規の問題を解決したいなら、
    労働法制上の正社員の解雇規制を廃止、労働市場の流動化を図ることが必要である。

  2. 【3644410】 投稿者: ひまわり  (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2015年 01月 23日 08:05

    おはようございます。

    お話がそれて申し訳ないのですが。
    うちとこみたいに小さい仕事場は、「人」の雇用がとっても大事なんですよねえ。本音を言えば良い人に長くいてもらいたいし、そのためには夫とともにその方々のために努力もします。
    ただねえ・・・時々とんでもない予測不可能な人材も世の中には存在するわけで・・・、面接時に見抜けないのが悪い、事業主の人材育成が悪いと言われればそのとおりなんですけど   温
    雇用側も求職者も双方ともに3ヶ月間のお試しが試せる、トライアル雇用なんてのもありますが、(求人で一度だけハローワークに登録したことがありますし、結果よい方にめぐり合えたのですが)
    これがまた雇用主求職者双方ともに、メリットデメリットがあるんですよね  温

    あっ、来ていただいている方々のためにも、家族の為にもがんばって稼ぎます。

    では。

  3. 【3644471】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 23日 09:03

    >あっ、来ていただいている方々のためにも、家族の為にもがんばって稼ぎます。

    素晴らしいです。
    人を雇うって、その人の生活に責任をもつことにもなるのですよね。
    その責任の重さ、責任の感じ方は、個人事業主であれ、大企業の代表取締役であれ同じなのだと私は思います(私も曲がりなりにも使用者側に立ったことがあるような、ないような、、、内緒です 笑)。

    それから、「無知」であることは決して恥じるべきことではないと私は思うのですが。
    自らを無知と承知している方は、それなりに勉強しようとしますし、また、専門的なことに関してはその無知を埋めてくれる人を探し、その人に任せることをするのではないかと思います。
    世の中の人全てが、先生のように法律知識が豊富になってしまったら、弁護士さんは商売あがったりじゃないですか(皮肉です 笑)

    私は、恥じるべきは、むしろ、
     他人の「無知」を利用して利益を得ようとする人。
     また、無知な部分もあるはずなのに、自分を大きく見せたいがために「自分は知識豊富である」と虚勢を張る人。(決して、先生のことではありません 温)
    そういう人なのではないかと思います。

    あしからず。

  4. 【3644473】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 23日 09:04

    あ、ひまわりさん
    頑張って!
    応援してます!

    何を応援していいのか、わかってないですが 温温

  5. 【3644648】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 23日 12:02

    今朝の朝日・朝刊の社説はいずれも労働関係に関わるものであった。

    1、まず、例の大阪市のハシシタ・ヒトラー市長の敗訴の件について。
     
     これで、彼の不当なやり方が司法で断罪されたのは3度目だ(労働者側の3連勝)。
     あの「アンケート」の違法性は、かねてから私の指摘してきたところである。
     また、わが司法はけっしてそれを許さないだろう、とも。

     許しがたいのは、あの無知なファシスト女ならいざ知らず、法曹であるハシシタが、
     違法を内心承知していながらも、あえて確信的に非違行為を行ったことである。
     
     しかも、今回も敗訴覚悟の上で上訴する意向だという。
     これは、大阪市の公務員労働者らに対する嫌がらせ以外なにものでもない。
     さらに、最高裁の結論が出るまでの時間稼ぎ(その間の自らの選挙のため)という、
     私利私欲のためにする暴挙である。
     
     合法を装ったアウトロー。
     しかも、それが公職にあるという悲劇。
     まさに、法匪とはこのような人物をいうのだろう。

  6. 【3644657】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 23日 12:12

    2、安倍よる『過労死促進法案』について。
     
     前記『朝日』社説も、当然ながらその問題性を指摘した。 
     当然である。

     私が有する疑問は、簡単だ(下記参照)。

    ① 「成果」というが、何をもって成果とするのか。
    ② また、その評価はだれがどのように行うのか。

    以上2点が、この悪法ではまったくあいまいである。
    これでは、使用者にとって満足できる「成果」が出るまで、使用者の指揮命令の下、24時間残業代なしで働かせ続けられる虞れがある。
    むろんそれを拒否した場合、現在の判例法理では使用者からする懲戒処分がなされることになる。
     
    まさに、憲法・労基法が禁じるタコ部屋・奴隷労働の再来だ。
    従軍慰安婦に対する軍の強制も同じ文脈にある。

    過労死に悲しむ家族の悲嘆の声が聞こえてくるようだ。

  7. 【3644676】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 23日 12:32

    まあ、この悪法が不幸にして施行されたとしても、
    そのやむを得ない業務命令拒否に関わる懲戒処分の不当性を争う訴訟にて、
    これも裁判所で否定(労働者救済)されることは目に見えている。
    ぜひ、ご銘記願いたい。

    しかし、国や地方の為政者らがこのような違憲濃厚な暴挙をあえて行う事実に、
    現行憲法を軽視する政治屋連中の特徴が露骨に表れているといえようか。
    換言すれば、憲法改悪を叫ぶ安倍やハシシタら反動一味の狙いは、
    このような人権無視の世の中に戻したいということでもある。

  8. 【3644697】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 23日 12:59

    >そのやむを得ない業務命令拒否に関わる懲戒処分の不当性を争う訴訟にて、
    >これも裁判所で否定(労働者救済)されることは目に見えている。
    >ぜひ、ご銘記願いたい。

    よくわからないのですが、このお話は、「近い将来、ホワイトカラーエグゼンプション制度は廃止される」ということでしょうか?
    ちなみに、裁量労働制については、裁量労働制の対象となるかなどの争点で、いくつか(いくつも?)訴訟は起こされて、企業側が負けるケースが出ているようです。
    ただし、それは、あくまで企業側が運用を誤っているケースの話であって、そのことで裁量労働制自体が否定され、廃止に追い込まれるという事態には至っていません。

    それと、以前にも言いましたが、先生の「未来予想」は、あまり、、、温

    失礼しました(^_-)

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