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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3650477】 投稿者: 紙つぶて (ID:F146OMxEv3s) 投稿日時:2015年 01月 29日 09:11
二俣川さん、
お久しぶりです。ちょこっと書き込みの時間がありましたので。
>グロティウス、ホッブス、ロック、ルソー。モンテスキューら認識した自然状態とは、国家からの強制や政治的支配のない人間が自然のままに生活している状態であった。
なかでも、私が先に引用したロックは、これを理性的な在るべき状態と仮定した。
またロックは、この理想的状態が脅かされることを防ぐために、主権者との間に社会契約を結ぶとする。
そこで、万人が自然権を享受するためには絶対的権力が社会秩序を確保するのではなく、民主的に合理的に制定された規範(法律など)が定められたのはわかります。
>さらに、この理想的状態からもたらされている個人の尊重や基本権の保持を求める法則を、自然法と考えた。
この自然法は、人間が生来的に有している自然権を守るために存在するとした。
参政権は、人が自然権を確保するための手段ではないのですか?
ひまわりさん、
やっと仕事が落ち着いてきました。またおじゃまさせていただきますね。まずはウォーミングアップからです。 -
【3650633】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:R9YkAxnMuv2) 投稿日時:2015年 01月 29日 11:26
>参政権は、人が自然権を確保するための手段ではないのですか?
同意である。人が呼吸を自由にすることを確保するための手段。
子供には参政権ないとされているが、本来参政権があっても判断能力が未熟であるから制約を受けているのではないかと見ている。その場合でも保護者によって呼吸を自由にする手段は担保されているのではないか。
外国人永住者は祖国で自由に空気を吸えばよいのだが、日本においても永住している点を考えて近隣の中で自由に空気を吸う手段を認めるべきではないか、つまり地方参政権である。
私の場合は女を吸ってよい権利を認めて頂きたい。笑
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【3650683】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 29日 12:17
社会契約と日本国憲法
先生は、
>日本国憲法がホッブスやロックのような社会契約でもって制定されたとの意味かな。
>新説だ。
として、「新説」だとおっしゃいました。
しかし、毎度のWikiでは、「社会契約」の「概念」の項目に
『社会契約という概念は、日本国憲法を含めて、近代憲法の理論的な基礎になっており、国家の正当性の契機を契約ないし市民の同意に求める理論を社会契約論ないし社会契約説という。』
と記されています。
Wikiの記載内容の信憑性はべつとして、Wikiにこのように記載されているということは、自由さんのご意見は、少なくとも「新説」ではないだろうと思われます。
ちなみに、先生は
社会契約と(日本国)憲法は何ら関係性を持たない
というお立場でしょうか?(でないと、それこそ先生の言っていることは矛盾を抱えることになってしまいますよね?)
ただ、Wikiにも載っている概念をして「新説」とおっしゃるところを見ると、「考えたこともなかった」ということもあり得るのかと思いますが。
さて、先生は
社会契約と(日本国)憲法の関係性
につき、どのように考えなのでしょうか?
よろしければ、ご教示ください。 -
【3650694】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:XAbh1GVBda2) 投稿日時:2015年 01月 29日 12:27
社会契約なんかあるの?
よく考えると私は契約した記憶がないよ。生まれた時に契約するのか?まぁ、追認してもよいとは思って生きてきたんだけどね。
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【3650708】 投稿者: うん (ID:aF9cPrIATcI) 投稿日時:2015年 01月 29日 12:39
思ってたとか小学生の感想じゃないのだから(笑
自然権について勉強したら?
参政権の性質上判断力が未成熟な人は対象外なのだよ。地方についても今後合併に伴い、国政への影響度も増すわけ。
芦部さんも存命なら宗旨替えしてるよ。 -
【3650720】 投稿者: ふふ・・・ (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 29日 12:52
>よく考えると私は契約した記憶がないよ。
ご両親が出生届を提出した時点(受理された時点)で、あなたは日本国民との社会契約が完了し、日本国憲法および日本国の法律によって護られるべき日本人になったということなのではないでしょうか?
ということで、(ユニオンショップ制のもとで)気に入らない労働組合があれば、会社をやめちゃえばいい。
そして、気に入った労働組合があれば、その労組が属する企業に就職すればいい。
選択権はあるのです。
選択権は自然権と言えるのかも知れません。
ですが、その選択権がある中で、二つの組織の両方において権利を得たいというのは自然権にはあたらないと思います。 -
【3650736】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:FHFzsCiJ.r2) 投稿日時:2015年 01月 29日 13:04
うんこ君。
>自然権について勉強したら?
自然法は私が当体である。勉強する必要がない。
>参政権の性質上判断力が未成熟な人は対象外なのだよ
だから未成熟な人間は参政権は無いのと同じと書いてあるだろ?ちゃんと読めよ。
参政権はあって制限されていると考えるのが音速の自然法である。
覆したまえ。笑
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【3650787】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:gHtOv8vwxf6) 投稿日時:2015年 01月 29日 13:53
ヒトが生まれながらに完成した状態で誕生して参政権がなかったら文句言いだすんじゃないのか?
え?どうなんだ?笑
未熟だから、制限されてて参政権が行使できないだけじゃないのか?
え?どーなんだ?笑
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