最終更新:

3426
Comment

【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3651685】 投稿者: 自由  (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:28

    誰か二俣川君に、論理を教えてやってくれ 笑

    背伸びさせないで、

    とりあえずは、簡単なヤツから。

  2. 【3651706】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:42

    >つまり、自然権は国家が法による統治をした場合に、既に存在する自然法則を権利に置き換えて表現したに過ぎないと考える。

    何故、法が必要かと言えば、それは、コミュニティを維持するためなのではないかと思います。
    そして、法の根底には自然権が存在するとは言え、自然権そのものではない訳です。
    自然権は人間である以上個々に保有している訳であって、その自然権を個々人がコミュニティにおいて勝手に行使してしまってはコミュニティが維持できなくなってしまう恐れがある。
    だからこそ、個々人が「公平に」自然権を享受できるよう、法というものが生まれたのではないですか?
    「公平」というのは、個々人にとってみれば、ある意味、制限を掛けられることを意味するのでしょう。
    (例えば、年齢制限などは「公平」を保つために設定されているのでしょうし、一票の格差は「公平」でないから違憲状態とされているのでしょう)
    つまり、「法は、単純な自然権の置き換えではない」ということ。
    法が「単純な自然権の置き換えである」のならば、何故、置き換える必要があるのでしょう?

    そして、「公平」という観点から見れば、公職選挙法によって、選挙権(選挙人名簿への登録基準)に国籍(日本国民に限る)としてることは日本国民に対する公平性を担保するものだと言うことなのだと思います。

    波平さんの学校の話もわからないでもないですが、何度も言いますが、そもそも、その方達は「本来通うべき学校」に通わずに、余所の学校に通っている訳です。
    特別の事情があるとは言え、「本来通うべきの学校」に通う選択も出来るのです。
    そして、その選択を捨て余所の学校に通っている人であるにも関わらず、その学校は、ちゃんと受け入れているのです。
    つまり、特別の事情に対しては「特別の計らい」をもって報いている訳です。
    その上で、自分が通っている学校であるからとは言え、より以上の権利を主張することは、本当に「公平」なのか?ということです。
    ちなみに、その方々は「本来通うべきの学校」においても権利は与えられています。

    ところで、先生は、芦部先生の
     『人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではない』
    という考えを支持しているので 
     参政権=自然権
    と言うことはないと思います。

    でも、そこは自由さんと同じなのに、なんで自由さんに噛みついちゃったんだろう?
    って話なんじゃないかな? 温

  3. 【3651711】 投稿者: 自由  (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:45

    どうして、二俣川君のような
    論理的におかしな話をする人が出てくるのか、
    とその原因をあれこれ想像するのだが、

    二俣川君の文章作成法は、

    ①本の丸写しA
    ②本の丸写しB
    ③本の丸写しC

    ④自分で作った文章

    ①〜③を切り貼りして組み合わせて、接続詞でつないで、
    そこに、文章レベルの低い④をはさみこんで、根拠のないヘンテコリンな文章が出来上がるわけだが、そもそも、①〜③のつなぎ方を論理的に間違っているので、

    >何を言ってんの?、この爺さん?

    という文章ができてしまうのではないか。
    妙に④だけが、グロテスクに浮き上がるのはそのためである。

    二俣川君自身が言うように、自分のオツムで考えることが重要であって、すべて、自分の言葉で、④のスタイルで書く練習をしないと、二俣川君の国語力はなかなか上がりはしないだろう。

  4. 【3651712】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:45

    紙つぶて氏にお答えする。

    >自然権は、人種、性別、国籍、所得に依拠しないところで、いかなる経験をもつ人、あらゆる世界観をもつ人にも妥当とされる原理が必要だと思います。
    この意味では、自然権は普遍的に中立な「正」でなければならず、日本国籍を持たぬ他国民への選挙権附与が自然権であるとは認めがたいです。


    まさに、自然権とは普遍的な価値を有する権利である。
    たしかに、参政権の法的性質に自由権的側面とともに公務としての要素あることも否定できない。
    それゆえ、国政に関わるそれに国籍が重要な要素であることは、一貫してこの私も認めてきた。
    しかし、地方自治を享有する地方公共団体の自律性もまた憲法の認めるところである※①。

    そこに、複雑な歴史的経緯と長い居住・定住実態有する特別永住者らが法的に参画することを、
    (先の自然権の有する普遍的権利との沿革を持合わせ)とくに排除すべき合理的な理由はないものと考える。
    先般の最高裁判決も、おそらく同じ文脈にあるのではなかろうか。

    このことに関し、最高裁判事を務めた故伊藤正巳東大教授は、次のように述べている。
    「しかし国際交流が活発になるにしたがい、日本の国家権力のもとに外国人が服する場合は少なくない。
    本来、多くの人権が、国民としてではなく人間として与えられているという本質※②からみても、また国際協調主義から考えても、
    外国人が憲法の人権保障を享有しえないとするのは適当でない『憲法入門』(有斐閣双書)」。


    ※①たとえば最高裁は、(法律と異なり)地公体が自治権能に基づき制定する『条例』につき、
     その規制が地公体ごとに相異した結果として地域住民たる地位による差別的取り扱いの発生を容認する(ある地域では違法だが、お隣ではお咎めなしなど。最大判S33・10・15)。
     すなわち、これは国と地方との参政権の在り方につき、憲法は必ずしも同一には考えていないという法意の表れではなかろうか。

    ※②自然権思想のご指摘だろう。

  5. 【3651718】 投稿者: 自由  (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 10:52

    ほらほら、論理的に支離滅裂である。

    何を書いてるのか、さっぱり分からん。

  6. 【3651748】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:19

    >ところで、先生は、芦部先生の
     『人権は前国家的権利であるが、参政権は前国家的権利ではない』
    という考えを支持しているので 
     参政権=自然権
    と言うことはないと思います。


    あなたに、ちょっと誤解がある。
    芦部先生は、参政権の法的性質につき、『二元論』をお考えではなかったかと考える。
    すなわち、参政権には自然権としての権利性と同時に公務の両面を有するとのそれだ。
    私も国政に関わる参政権には同様の考えである(既述)。

    ちなみに、米国憲法では、『投票権』や『公職に就く権利』などは民主政治にとって欠くことのできない権利として、
    「人間にもともと備わっている権利(自然権)」だと解されている(阿部竹松『アメリカ憲法』(成文堂))。
    また、同連邦最高裁も、地方参政権においてこれを制約する場合には憲法の基本的人権とのかかわりについて厳格な審査を行っている(樋口範雄『アメリカ憲法』(弘文堂))。
    これすなわち、参政権が自然権の範疇に含まれ、生来的権利有することの表れであろう。
    したがって、わが国においても普遍的な権利である以上、
    (主権との関わり有する国政ならいざ知らず)定住外国人(特別永住者)でさえ地方参政権から排除するのであれば、例外的措置としてそれの合理的な理由が必要である。


    >でも、そこは自由さんと同じなのに、なんで自由さんに噛みついちゃったんだろう?
    って話なんじゃないかな? 温

    ご確認願えれば明白なように、自由クンは社会契約を唱えていた。
    しかし、一方でそこから自然法思想が導き出されるとのホッブスやロックら共通の視点は知らなかった。
    もし、彼がそれを維持するのであれば、前述のように投票権や公職に就く権利も自然権の表れだとの方の世界の常識に鑑み、
    定住外国人の参政権を端から否定するとの考えは、大いに矛盾するということだ。

    私は、本件に関わる学説の当否ではなく、まず自由クンの例の如く軽率な知ったかぶりを指摘しているだけである。
    同時に、それの居直りに呆れているだけだ。
    本来、相手にする価値すらない人物である。

  7. 【3651752】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:pvwHRR.l/eU) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:21

    >自然権に行為能力は関係はないから、



    参政権は自然権を確保するための権利で、自然権と同じではないか。


    平和的には国が与えることで、「参政権」という形をとり行為能力による制限をして統治が可能であるが、統治によらない参政は権利や行為能力とは無関係に暴動やクーデター、といった形で無秩序に現れるのではないか。


    自由を勝ち取るために血を流すための「参政」は命の発露ともいうべき自然法則である証拠である。もちろん暴動がよいといってるわけじゃないけどね。笑
















    そろそろ私はノーベル法学賞にノミネートされるのではないかと思うのだが・・・笑

    w

  8. 【3651756】 投稿者: 自由  (ID:AJPoELVKi5o) 投稿日時:2015年 01月 30日 11:23

    二俣川君

    >ご確認願えれば明白なように、自由クンは社会契約を唱えていた。 しかし、一方でそこから自然法思想が導き出されるとのホッブスやロックら共通の視点は知らなかった。 もし、彼がそれを維持するのであれば、前述のように投票権や公職に就く権利も自然権の表れだとの方の世界の常識に鑑み、 定住外国人の参政権を端から否定するとの考えは、大いに矛盾するということだ。


    だから、論理的に何が矛盾するのか、

    自分の言葉で書いてごらん 笑

    本の丸写ししかできないのかね?


あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す