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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3660629】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 07日 19:50

    あれこれ話が拡散しているので、話の流れを整理するが、

    参政権=自然権だと主張(二俣川君)
    →参政権の性格は権利と公務であり、自然権なんてありえない(自由)

    このような文脈だったわけである。

    そこで、二俣川君は反論として、辻村教授の権利一元説を持ち込んできたわけだが、そもそも権利一元説は、参政権=自然権だなんて考えておらず、自然権とは別の「市民の権利」と考えているのである。

    よって、

    二俣川君の誤りである。


  2. 【3660669】 投稿者: もも  (ID:dcKLVUSjNYI) 投稿日時:2015年 02月 07日 20:52

    突然、すみません。
    昨日の私の書き込みで、どうしても書き直したい部分があるのです。

    >ついでに、ひまわりさんの朝のレスですけど。
    それと、ひまわりさんの朝のレスですけど。

    >でも消えて良かったですね。
    残念なことに消えてしまったけれど、考え方によっては良かったのかもしれません。

    ・・・以上です。流れを断ち切ってしまい申しわけありませんでした。

  3. 【3660999】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 08日 08:41

    思うに、

    二俣川君のように何がなんでも特定外国人の参政権を認めたいがゆえに、参政権=自然権と書いてみたり、あるいは権利一元説に飛びついたり、そもそもの論理的な動機がおかしいのではないだろうか。

    また、繰り返すが、いつものこと君が書くように、選挙権に対する国民の義務意識が希薄になってきたから、権利一元説が有力になってきた・・これも違うのではないか。
    それでは、国民の権利意識は?・・投票率が低いのは、義務意識が薄いからだと言えるが、反対に権利意識もなく投票することに魅力がないからだとも言える。


    二元説と権利一元説の違いは、

    まず、主権者について、前者が集合概念の国民をベースにするのに対して、後者は個々の人民をベースにする。次に主権の帰属の仕方について、前者は主権を行使する代表を選ぶ権利に過ぎないものを、後者はまさ主権者自身が主権を行使する、そのように権利性を高めた論理となっている。

    権利一元説をめぐる議論というのは、なにも、特定外国人の参政権の実現のためではなく、何よりも、現在参政権を有する我々、日本国民の権利を高めるために議論をしているのだ・・そういうタテツケがない限り、権利一元説による憲法解釈は国民に支持されないだろう。
    まずは日本国民にとって権利一元説がどんな利益があるのか、その根拠を確立することが重要であり、私が「それでは、国民の権利意識は?」と書くのはそういう理由である。

    権利一元説でも、論理的には、

    >人民主権→個々の人民→日本国民から選定

    と解釈してもおかしくはないので、
    さらに、特定外国人の選定権を認めるか否かは国家の裁量、つまり人民たる日本国民の判断による。権利一元説をとったとしても、論理的には、必ずしも特定外国人の選定権を認める義務はない。(この学説では、選挙権は自然権ではない)
    むしろ、人民主権の選挙で、人民に特定外国人を認めると、選挙権のない日本国民がある一方で、選挙権のある特定外国人が出てくる可能性があるわけで、差別問題が深刻化しかねず、特定外国人の選挙権は慎重に判断すべきではないだろうか。

    また、安全保障上の懸念は、前に書いたとおりである。

    ただし、国家間の対外感情が好転する遠い将来に、アジア市民権条約でも設けて、相互主義的、互恵的に、外国人選挙権を認めることを目標に参政権の本質を再検討するのはそれはそれでよろしいのではないか。

    いままで、色々な意見があったが、

    個人的には、

    冷静に考えると君の意見は、以上のようなことを見通しているように感じた。


    ※ 権利一元説では、参政権という言葉は「国政に参加する権利」であり、人民が主役である人民主権に反するとして選挙権という言葉を使っているので、適宜、参政権と選挙権を使い分けをした。

  4. 【3661008】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 08日 08:52

    失礼。文章の一部で、誤変換あり。

    (誤)特定外国人の選定権
    (正)特定外国人の選挙権

  5. 【3661016】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:lDQJ8Y4M9sU) 投稿日時:2015年 02月 08日 09:00

    自由さん。



    人口1億人の国家のうち、国籍のある者が一人しかいなかったらどうするのかね?残りの99999999人には参政権はない。


    理屈の上ではこうなるが、こうなる遥か前に憲法や理論が力尽くで修正されるだろう。つまりこれはそこに存在するというだけの人民の数の力だと。笑





    w

  6. 【3661063】 投稿者: 紙つぶて  (ID:Dvia/3reuKc) 投稿日時:2015年 02月 08日 10:05

    二元説には、いつものことさんが指摘されるように、
    >義務だとすると、棄権は義務違反となります。

    との疑問も生じます。

    しかし、参政権を国民の権利として当然視する権利一元説には、
    憲法で保障された権利が、公職選挙法(法規範)により犯罪者の一定期間の選挙権を停止することで、果たせず整合しないことになります。
    二元説のように、参政権を国政に参加するために行使する権利(ですよね?)であり、かつ公務とするなら整合します。

    私は一応、二元説に賛成ですが、 
    国民主権と人民主権の使い分けに始まり、憲法条文の「国民」の解釈にも研究者、学者に差異があり、日本国憲法は一般国民には変幻自在な不可解な解釈憲法となりつつあるのでしょうか。

  7. 【3661068】 投稿者: いつものこと  (ID:sBdJ7F0de8Q) 投稿日時:2015年 02月 08日 10:10

    自由さん

    >これは公務説の公務が、公務=義務と解されているということではないだろうか。
    >二元説の公務は二元説=権利+αであり、このαは、国家法人説にもとづき集合概念の国民が選挙に参加する際の国民が背負うべきある種の拘束性ではないかと考える。 だから、二元説の公務も義務から軽い拘束性まで、色々な考え方があるはずである。

    現在でも通説と言われている二元説は清宮・宮沢・芦部のもので彼らは「公務=義務(宮澤は職務という概念を一旦挟む)」と解し、選挙権の権利性は義務性によって制限される、という論理構造をとったわけです。公務=義務は公務説の専売特許じゃありません。そもそも、二元説は公務説と対立する形で出てきた(嚆矢は美濃部達吉、弟子の宮沢俊義は当初公務説)わけで、そこでいう公務が公務説の公務と異なるものだったら論争にならないですよ...。

    権利+α説は、二元説を標榜する加藤一彦の説(今のところおそらく一人説)ですが、わざわざαというものを持ってきたのは、従来の権利+公務説に対し、αは公務であるかも知れないし、ないかも知れない、だから一旦未知数にしようということなわけです。だから「二元説の公務は」という言い方はもはや妥当でなく、そこに拘束性を見ているかどうかも不明です。実際、加藤説では「選挙権とは、国民が国家の選挙執行責任性を背景に代表機関の構成員を選定する実定法上の固有の権利」であり、二元説とはとても言い難い結論になっています。

    二元説にも色々あるというのはおっしゃる通りですが、選挙権を権利だけで説明できないとする点が共通項です。それは、私見ですが、憲法上の権利というのは須らく無制限であるべきだが、国の制度を前提として初めて成立するゆえに、成立の段階から制度的な制限を受ける選挙権(参政権)は無制限ではあり得ない、だから権利以外の何ものかが付け加わって権利性を制限していると立論する必要があったということだと思っています。

    しかし、憲法に取り込まれた自然権とみなしうる自由権も、公共の福祉による制限に服するとさされていることと併せ考えれば(例えばロックが最も擁護しようとした財産権(財産の自由)は現在国民経済の観点から大きく制限されている)、権利=無制限というわけではないし、だからと言って財産権は権利以外の何ものかが付け加わったから制限されるのだという立論はないし、必要とも思いません。生存権に至ってはなおさらですが、これも権利として説明されていて、権利+αなどという必要はありません。まさに加藤説の通り、実定法上の固有の権利とすればよいわけで、これは選挙権も同じです。

    >権利一元説は、二元説=権利+αのαを取り除いた形のもの、選挙権=100%権利を目指しているはずで、いままでの参政権概念とは異なる「人民主権の選挙権」を確立しなければならないはずである。

    >国民主権から人民主権への移行により、主権のある国民と主権のない国民と分かれるはずで、民主主義との矛盾はどうするのか。いずれにしても、「人民主権の選挙権」は憲法改正をしないと実現不可能であろう。

    >以上のように、現行の日本国憲法を前提にする限り、権利一元説の選挙権を不可だと考える。

    これは権利一元説のうち辻村説だけにあてはまる指摘ではないですか?。辻村以外の権利一元説論者はプープル主権論を採用することなく、実定法上の権利とすることで対処しています。だから、権利一元説=プープル主権論=日本国憲法下では成立しないというのは違うと思います。辻村説に対する批判としては成立する意見ですが。

    また、僕は以前も書いた通り、日本国憲法がナシオン主権を前提としているとは読めず、プープル主権論との区別を特に明示的に行っていないと思っています。ご参照ください。

    主権のある国民とない国民に分かれる、は主権の不可分性という哲学的議論のところで良く問題になりますね。自由さんはそれには与していないものと思いますが、僕は選挙権をもつものと持たないもの(未成年者、成年被後見人、犯罪者)等は主権者であるとしてもその行使の方法が制限されていると解することで矛盾は生じないと考えます。

  8. 【3661079】 投稿者: ひまわり  (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2015年 02月 08日 10:22

    おはようございます。

    きょうはこれから、頑張ってお雛様を飾ろうと思っています。
    7段飾りは・・・時間が無理そうなので、今年は簡単に飾ろうと思っています。ドラックストアで頂いたダンボールを三段につみあげてに赤毛氈をひいて三段目に五人囃子と左右大臣になんとか座っていただき、その他諸々は床に飾って・・・、当分お座敷にはしつけのなっていない我が家のわんこは出禁です   温

    >「大人なんだから」というのであれば、彼に決めてもらえばいいんですよ。
    どうしろああしろと言ったって聞く人ではないしね。
    子供じゃないんだから、そんなに世話焼いてあげる必要ないですって。(ふふ・・・様)

    本当に子供みたいな人だと思います。
    ここに書き込んでくださる方々は、皆様二俣川様が好きなんですよ。過去の他スレで(特に旬など)よく見かけた二俣川様憎しの人たちじゃなく、二俣川様に好感をお持ちの皆様からの辛口意見をどうして受け止めてくださらないのでしょうか?

    えっと私が二俣川様に対して引っかかるところは、自由様やふふ・・・さまの「他人の責任にしない態度」 とも少しニュアンスが
    違うのですがだいたい同じかな、と感じています。
    真摯にレスを返して下さるところは本当に尊敬するのですが、痛いところをつかれるとムニャムニャとごまかしてしまわれるところがおありで、私はそこのところがどうにも我慢できないんです  温
    ごまかしごまかして、ご自分を正当化しようとなさってしまわれる・・・、ふふ・・・様がおっしゃるように、これは他人がとやかく言っても無理ですから、ご本人が変わるしかないんでしょうね。

    お話しする上で考え方や思想が違うのは当然なんです。でも、ムニャムニャとごまかされることはダメだと思います、お話していて悲しくなってしまいます。



    >これも削除されたらエデュやめます。
    その時はひまわりさんにはご挨拶を残しますが。 (紙つぶて様)

    ダメー!(って私が言うことじゃないかもしれませんが)
    確かに「くるものこまばず、さるものおわず(曾孫登録待ってます)」って書きましたけど、それはこのスレでのことであって、たとえこのスレが全削されても他スレで紙つぶて様のHNを見ていたいからエデュを去らないで欲しいです。

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