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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3661175】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:3cPMTvxCFzI) 投稿日時:2015年 02月 08日 11:51

    >日本国内において定住外国人の割合が増えれば増えるほど
    国政においても地方自治においても参政権反対とばかり言っていられなくなるであろう。
    この国の政治は国籍保持者でなく国の住民が決める




    やはり最後は数の力に帰結するのである。国際化が進んで外国人流入者が増えれば、国籍に関係なく住民登録を基準に国政地方と関係なく、選挙権を獲得してゆくのだろう。






    w

  2. 【3661184】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 08日 12:04

    最近、研究者の多くからフランスの政治思想家・トクヴィルの名を聞く。
    安倍による反動政策の露骨化を懸念する良識派らによる理論的主柱であるかのようだ。

    このトクヴィルは、democracy(民主制・民主性・民主政治)につき、自由平等の保障は困難な反面、「多数の横暴」は権力者により都合よく悪用されやすいとした。
    その対策として、「公共精神の涵養」し、私益重視の「個人」を「市民」に転化させることを訴えた。

    また、その高名な著書『』『アメリカの民主政治(アメリカのデモクラシー)(De la démocratie en Amérique)』では、米国の地方自治を絶賛する。
    そこでは、統治(government)の集権化(国全体の利害に関わる問題)と行政(administration)の集権化(地域の特殊利益のcontrolを同一の人間や場所に集める)との合体を警戒する。
    すなわち、これにより統治(government)の権力は絶大となり、他方統治される国民の側は、すべてにおいて中央政府に服従する習慣になりかねないとする。
    とりわけ、行政の分権(地方分権)が未成熟な国(例えば、日本)では、国民が自分の意思で物事を決めていくという精神を失い、無気力化が蔓延する。(続く)

  3. 【3661191】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 08日 12:07

    (続き)

    かの福澤諭吉は、このトクヴィルを愛読したことで有名だ。
    福澤は、著書『分権論』中で、人材活用法としての地方分権を唱え、当時の藩閥政治を批判し、優れた人材に地方で活躍してもらう重要性を唱えた。
    そこでは、「地方永住の人にして始めて地方の情実を詳にす可きなり」とし、地方に人が「定着」することによって、始めて健全な治権が成立すると考えていた。
    なぜなら、地方の特殊利益は地方の人々こそが良く知っているからである。と考えたのではなかろうか(トクヴィルを前提に考察すれば)。

    この視点から、定住外国人に関わる参政権の問題を考えていくことも大切ではなかろうか。
    おそらく、物故した芦部・奥平両教授を始め、現在この問題を論じる憲法学者らにも、このトクヴィルの思想が念頭にあったはずである。
    ちなみに、現在発売中の『法律時報』にて、指導的研究者である高見勝利上智大教授が安倍晋三らによる一連の乱暴な「憲法破壊」を深刻に懸念されている。
    トクヴィルは、このような学識経験者らからの働きも重視した。

    権力者によってアトム化され、無気力化されたこの国の私益重視の大衆。
    かれらが、民主主義の担い手との自覚ある市民に自ら成長していくために、地方自治の充実こそが喫緊の課題である。
    その構成員として、地域固有の特殊利益を理解した住民ら積極的参画は不可欠だ。
    その担い手の第一の条件は、定住性であるべきである。
    国籍は必須なものではない。

  4. 【3661195】 投稿者: 天皇陛下  (ID:wNZXal7Dygc) 投稿日時:2015年 02月 08日 12:08

    >だけとも、地方自治にも国政、国家の安全保障とカブる部分はないのか当然検討すべきで、そのためには日本国憲法の改正が必要だろう。


    対馬を例にすると
    今は日本の国籍を持つ国民が圧倒的に多いので対馬は日本領との主張が主流であるが
    定住外国人の割合が高まれば高まるほど他国との領土問題に発展しがちになる。
    安全保障の面から考えれば領土問題は最大の要因であり、
    例えば、共同管理とか、住民投票を頻繁に行ってどちらに国に属するのかを決定するなどして
    国境に柔軟性を持たせることが衝突をなくす手段のひとつではなかろうか。
    いずれ少数派になるであろう日本国籍保持者が、
    「対馬は日本の領土だ!」
    と主張し続けることこそナンセンスであり、
    安全保障に害を及ぼすことになろう。

  5. 【3661198】 投稿者: いつものこと  (ID:sBdJ7F0de8Q) 投稿日時:2015年 02月 08日 12:09

    自由さん

    うーん。参政権との関連で主権論を呼び出す必要はないというのが主論だったんですが、傍論の方にご興味がおありですか...。僕自身は、現行法の枠組みの中で社会制度と如何に調和を取りながら個人の権利を十全に発揮できるようにするか、というところが主な関心で、主権論に深く立ち入るつもりはないのですが...。

    >私は、日本国憲法を人民主権論で解釈するなら、
    EU加盟国がやったように、条約により市民権規定を設け国内の憲法を改正したように、日本国憲法を明示的に改正する必要があると考える。

    >まさか、集団的自衛権を認めたように、現行日本国憲法のままで、解釈だけで、国民主権→人民主権というわけにはいくまい。

    僕は既述の通り、現行憲法は国民主権とも人民主権とも言い切れず、確定する意義もないと思っているので、人民主権論で解釈するなら...憲法改正の必要がある、という意見の趣旨があまり良く分かりません。まさか憲法が国民と言う言葉を使っていて、人民とは言っていないから、国民主権だというレベルの議論ではないと思いますが、それ以外に日本国憲法は、人民主権ではなく国民主権を採用しているという根拠を開示願えればと思います。

    主権論については、あえて学説に依っていうなら、芦部説の、国民主権か人民主権かを論ずる実益はない、としたうえで、主権論には正当化契機と、権力的契機の両面があるという言い方に共感を覚えますが、ここにおいても、正当化契機は国民全体が対象、権力的契機は選挙人が対象であるということになり、主権を一義的に捉えてはいないわけです。

  6. 【3661204】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 08日 12:13

    以上の観点からみて、先の総選挙で示された沖縄県民の意思は重要である。
    換言すれば、それを無視し続ける中央の安倍政権の傲慢不遜な態度こそ、
    みずからの政策の合理性や正当性に自信乏しいことの表れだといえよう。

    先述トクヴィルは、このような現状すら洞察したかのようである。
    ぜひ、ご高覧願いたい。

  7. 【3661209】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 08日 12:19

    >参政権を日本国籍者以外に附与するのであれば、憲法改正が必要だと思います。

    私は個人的には、

    日本国憲法に、市民権という新たな権利概念を創設するとともに、国政と地方自治という統治機構のあり方を全面的に見直す必要があるのではないかと考える。

    いずれにしても、首都圏郊外の住宅地の「空き家」が問題になっており、将来スラム化、大量の地方自治体の消滅が懸念されるなかで、国政と地方自治の役割の全面見直しが必要になるはずである。

    地方自治の役割のなかで、国家の安全保障上懸念のある権限はすべて国家が吸い上げ、地方自治は専ら、いわば行政サービス株式会社に徹する。

    そして、その社長や役員を地方選挙で選ぶというなら、行政サービスの受益者の権利として、特定外国人とは言わず、日本に居住する外国人の地方参政権を認めてもよいかもしれない。

  8. 【3661247】 投稿者: 自由  (ID:CMkGL/8B32Q) 投稿日時:2015年 02月 08日 12:53

    >僕は既述の通り、現行憲法は国民主権とも人民主権とも言い切れず、確定する意義もないと思っているので、人民主権論で解釈するなら...憲法改正の必要がある、という意見の趣旨があまり良く分かりません。まさか憲法が国民と言う言葉を使っていて、人民とは言っていないから、国民主権だというレベルの議論ではないと思いますが、それ以外に日本国憲法は、人民主権ではなく国民主権を採用しているという根拠を開示願えればと思います。


    いま外出中で、手元に確認するものがないが、

    通説は、人民主権ではなく国民主権。
    この場合の国民は、集合概念のはずである。


    >人民主権論で解釈するなら...憲法改正の必要がある、という意見の趣旨があまり良く分かりません。

    というか、私は逆に

    通説である国民主権を、人民主権と解釈変更するときに、
    裁判官だとか学者だとか一部の人間が行うことの意味が分からない。

    人民主権と解釈するなら、
    まさに人民主権の趣旨に沿って国民投票(憲法改正)が必要であろう。

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