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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3569951】 投稿者: 自由 (ID:i3NjTCdbdCA) 投稿日時:2014年 11月 03日 18:36
>つまり、早稲田は内容としては博士号を与えるに値しない研究に対し号を与えたわけではないとして、自分自身の判断を守り、一方最終提出され国会図書館に保存されている論文は公聴会で検討された内容とは異なり、劣るもので、それに対して博士号を与えたかのような形になっていることは早稲田として許容できないのだと。
記者会見のビデオをすべて観る気力が湧かないのだが、
それが事実だとすると、
疑問に感じるのは、
それでは、なぜ、研究科の指導、審査体制の責任を問い、停止条件を付けたのか?
ということであろう。
論文の差し替えが簡単に出来るなら、無条件取消で良かったではないか。
と素朴に感じる。 -
【3570240】 投稿者: いつものこと (ID:MQ9vMPAuztw) 投稿日時:2014年 11月 04日 00:00
自由さん
音速の貴公子さん
>>最終提出され国会図書館に保存されている論文は公聴会で検討された内容とは異なり、劣るもので、それに対して博士号を与えたかのような形になっていることは早稲田として許容できないのだと。
>ほほぅ。笑
そうなの?
>それでは、なぜ、研究科の指導、審査体制の責任を問い、停止条件を付けたのか?
ということであろう。
論文の差し替えが簡単に出来るなら、無条件取消で良かったではないか。
と素朴に感じる。
早稲田の目的が、論文の取消・撤回であったことは、以下早稲田HP発表にも示されています。
>早稲田大学は、大学院先進理工学研究科において生じた博士学位論文に関する研究不正問題について、学内で慎重に協議を重ね、①「学問の府」として不適切な内容を含む学位論文がそのまま公開されている状態を放置しない、②「教育の場」として指導と責任を放棄しない、という2つの基本方針に従って、下記の結論を出しました。
僕も良く整理できないのは、論文の取消・撤回のために、博士号取消という手段を経由する必要がなぜあったのかという点です。自由さんのおっしゃることとは少し違って、論文の撤回・差し替えが簡単に出来るなら、博士号を取り消す必要はないではないわけで、学位規則23条なるものの解釈によるものなのかなとは思いますが、何らかのロジックで博士論文の撤回と博士号の取消は不可分と考えられたということかと思います。
停止条件をアタッチしたのは、ここでの議論通り、博士号取消と大学の責任のバランスを取ったということで良いのではないでしょうか。 -
【3570244】 投稿者: 全知全能の神 (ID:6dunFM8OUbQ) 投稿日時:2014年 11月 04日 00:05
ふうさんは初めから、そう言っておったぞ
二俣川先生もみな同じ主張であった
いまさら何をもっともらしく言っておる
笑 -
【3570254】 投稿者: いつものこと (ID:MQ9vMPAuztw) 投稿日時:2014年 11月 04日 00:21
全知全能の神さん
え、そうだったんですか!?。早稲田の意図の中心は論文の撤回だったと言う部分ですか?。論文撤回のためには学位取り消し必要と言う部分ですか? -
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【3570264】 投稿者: ふう (ID:otWn59FqNsU) 投稿日時:2014年 11月 04日 00:44
全知 さん
>ふうさんは初めから、そう言っておったぞ
なんでしたっけ。
私も詳しく聞きたいわ(笑)
>停止条件をアタッチしたのは、ここでの議論通り、博士号取消と大学の責任のバランスを取ったということで良いのではないでしょうか。
リリース文や会見の言葉などを素直にとらえると、そうとも取れると思うわ。ただし、苦肉の策のように。
全く次元が違うことを相殺しているわけで、一部の人、特に小保方さんのしでかした不正を許せないと強く感じる人は違和感を
覚えると思うけれど、第三者がわかりやすく理解するにはそういうとらえ方もありだなと思っています。
本来は、小保方さんは自らの不正の責任を、学校側はまたその責任をそれぞれに取るべきであって、大学側の責任をとらまえて、
猶予を不正を働いた人間に与えるということは、早稲田大学の都合であり、その点を「迷走」と感じられても致し方がないと
私は思います。
その不自然な状況を前にして、停止条件だなんだと話をしていることが不自然だなと思います。 -
【3570319】 投稿者: 自由 (ID:.KlPMDRUerY) 投稿日時:2014年 11月 04日 06:36
>全く次元が違うことを相殺しているわけで、一部の人、特に小保方さんのしでかした不正を許せないと強く感じる人は違和感を 覚えると思うけれど、第三者がわかりやすく理解するにはそういうとらえ方もありだなと思っています。
鋭い 笑
私も、比喩的に、「いわば過失相殺」と書いたが、過失相殺というのは民法の不正行為に係る損害賠償における概念であって、民間 対 民間 の法律関係を規定するもの。
しかし、学位取消というのは、鎌田総長の記者会見で『学位取消「処分」』と言っていたように、行政行為であって、民事上の過失相殺とは違うんじゃないの?・・と指摘を受けたら、「そのとおり」である。
行政法上で、学位授与がどのような整理になるのか知らないが、本来、学位授与権を有するのは国家であって、国家から認可を受けた私立大学がその委任を受けて学位を授与すると理解すれば、多分、間違いはないのではないか。
その上で、
ふう君が指摘していたが(二俣川君にからまれたが)、
行政庁の処分(行政)、裁判所の判決(司法)と類似的に並べてみると、
弁護士ドットコムの「執行猶予みたいなものか?」という質問に対して、鎌田総長が「そのように考えて問題ない」と回答したことと符号する。 -
【3570323】 投稿者: 自由 (ID:.KlPMDRUerY) 投稿日時:2014年 11月 04日 06:49
二俣川君の件、ご参考まで 笑
>投稿者:二俣川 (ID:bSlWQZ4.WWo)
投稿日時:14年 10月 21日 12:07
以前にも指摘したが、あんたは本件と刑法27条の執行猶予とを混同しているのではないか 嘲笑
【弁護士ドットコムニュース】
「刑事事件にたとえると、小保方さんは判決を待つ身だったと考えられる。猶予期間付きというのは、有罪判決ではあるが、執行猶予が付いたということでいいのか?」。弁護士ドットコムニュースの記者からこのような質問を受けると、鎌田総長は「おっしゃるような理解で問題ない」と回答した。 -
【3570342】 投稿者: 自由 (ID:.KlPMDRUerY) 投稿日時:2014年 11月 04日 07:15
なんだか、二俣川君を見ていて痛々しい 笑
「学校法人早稲田大学の教学部門の最高責任者である鎌田総長」が、記者会見で、「執行猶予と理解して問題ない」と言っているのだが。
笑
>投稿者:ふう (ID:mxPYNiNcSxo)
投稿日時:14年 10月 07日 21:06
>>結局取り消し保留ですよね
違いますよ(笑)
学位取り消し、執行猶予1年です。
>投稿者:二俣川 (ID:wBSJxo46dUQ)
投稿日時:14年 10月 27日 11:17
それを受けて、学校法人早稲田大学の教学部門の最高責任者である鎌田総長が今回の結論を出した。
なお、素人の1名がこの1年間を指して「執行猶予」の如く主張していた。
執行猶予とは、刑の執行猶予の言渡を取り消されることなしに猶予期間を経過したとき、刑の言渡に伴うすべての効果(不利益)が消滅する(刑法27条)というものだ。
しかし、本件では、たとえ機械的に1年経過しても、現状と変わらねばむしろ博士号取消しとの不利益が逆に生じるというものである。両者は真逆の効果をもたらす概念だ。
ましてや、早稲田は論文上の瑕疵の補正という、現時点で成就するかどうか不明な事実(条件)を課した。その意味でも、確実に到来する事実である期限と考えることも失当だ。
したがって、本件に関わる朝日新聞の記事は、鎌田総長の発表を法的に正確に報じていることになる。
※一定の事実が発生したら効力を失う(1年後までに早稲田の求める補正が『出来なかったら』、そのときに博士号の効果を消滅させる)
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