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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3571565】 投稿者: 二俣川 (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 05日 07:22
>一定の猶予期間を設け、論文訂正と再度の論文指導並びに研究倫理教育を受ける機会を与え、これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。なお、上記の修正が定めた期間内に完了しない場合は、学位は取り消されるものとする。(早稲田より引用)
どうみても、上記の趣旨は典型的な条件附法律行為(解除条件※)と解される。
自由君主張の如き1年後に「自動的に」取り消しとなる(期限)ではない。
それゆえ、現時点で小保方氏に対する取消し処分は未だ発効していない。
また理研での現状での取り扱いのあり方も説明できる。
※解除条件 条件の成就によって発生した法律行為の効力を解除するもの(民法127条Ⅱ項)。
例 落第したら、奨学金をやめる
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【3571568】 投稿者: 自由 (ID:FKBRtSe9lt6) 投稿日時:2014年 11月 05日 07:29
>執行猶予なら、停止条件はおかしいね。
なぜなら、執行猶予は一定の時間の経過によって刑の言渡しの効力が消滅するものだからだ。
小保方氏は、1年間現状でありさえすれば期間経過により自動的に博士号の「取消」の効力が消滅するのか。
そうではあるまい。早稲田所定の条件の充足が求められているはずだ。
また、停止条件なら、現状は小保方氏に博士号は存しないことになる(1年後の条件成就により博士号の効力が発生する)。
しかし、現時点で小保方氏の博士号の効力になんら変更はない。これをいったいどう説明するのかね。
結局、本件の早稲田の処分の性質は解除条件と解すのが妥当だ。
よって、現時点で小保方氏の博士号は安泰なのである。
また、これが早稲田の処分を小保方氏側が受け入れた根拠である。 (二俣川君)
弁護士ドットコムの質問は、「刑事事件にたとえると」と比喩なんだから、鎌田総長の回答も「執行猶予(みたいなもの)」と回答したわけで、当たり前だが、執行猶予そのものと言ったわけではない。だいたい刑事事件でもないのに、執行猶予という言葉に必死に食いついている二俣川君は滑稽である。この比喩は、裁判所の判決に例えて、行政処分を表現したものある。
停止条件というのは、行政法上の概念としてもあるもので、そもそも鎌田総長が解除条件ではなく停止条件と明言しているのだから、本件は「停止条件」であって、論理的にもおかしくはない。
停止条件付学位取消処分であって、学位取消は決定している。
>自由君。
自らのオツムで考える能力ない故のコピペの乱発だろうが、
自分自身の頭で考えた結論を開陳せよ。
研究者なら、「お前の考えはどうなんだよ」と突っ込まれるところだ。
本当に無礼なヤツだなあ 笑
私が書いている文章は、すべてオリジナルである。しかも、通勤電車なんかで、片手間で、ソラで書き込んでいる。(いまもそうだ 笑)。コピーというなら、コピー元を提示せよ。
>鎌田先生の解釈ではない(将来訴訟になれば、裁判所が独自の解釈を示す可能性がある)。
君自身の考えを聞いている。
また、訳の分からんことを 笑
鎌田総長の解釈、発言は、早稲田大学の意思表示そのものである。
私は、早稲田大学の学位取消処分の決定を支持するが、
二俣川君は、早稲田大学の意思表示、つまり、鎌田総長の「解除条件ではなく停止条件」という発言に対して、二俣川君は異を主張している(解除条件である)わけで、二俣川君が、なぜ、早稲田大学の意思に反するのか、述べればよいことである。 -
【3571582】 投稿者: 二俣川 (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 05日 07:46
おはよう。
通勤電車内でも書き込みか 笑
読書でもしてろ。
痴漢と間違われるぞ。
>二俣川君は、早稲田大学の意思表示、つまり、鎌田総長の「解除条件ではなく停止条件」という発言に対して、二俣川君は異を主張している(解除条件である)わけで、二俣川君が、なぜ、早稲田大学の意思に反するのか、述べればよいことである。
昨日も述べた。
私は私なりの解釈をしている(キミのようにコピペonlyではない)。
それがたとえ鎌田総長であろうが早稲田であろうが関係なし。
また、早稲田の見解もいずれ訴訟になれば、裁判所が独自の解釈をする可能性もあり得る。
それより、昨日の私からの問いかけに対するキミ自身の答えはまだか。
言い訳がましい口上より、直截の回答をもらいたい。
もっとも、それは帰りの車内からでよい。仕事中は職務に専念されよ。 -
【3571594】 投稿者: 二俣川 (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 05日 08:01
執行猶予なら、停止条件はおかしいね。
なぜなら、執行猶予は一定の時間の経過によって刑の言渡しの効力が消滅するものだからだ。
小保方氏は、1年間現状でありさえすれば期間経過により自動的に博士号の「取消」の効力が消滅するのか。
そうではあるまい。早稲田所定の条件の充足が求められているはずだ。
また、停止条件なら、現状は小保方氏に博士号は存しないことになる(1年後の条件成就により博士号の効力が発生する)。
しかし、現時点で小保方氏の博士号の効力になんら変更はない。これをいったいどう説明するのかね。
ほら、以上昨日の私からキミにしてした問いかけをコピペ(キミの十八番だが)してやったから、お答え願おうか。
下らぬ御託(ごまかし)ばかり並べないで、男らしく(女性説もあるが)お答えなさい。 -
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【3571622】 投稿者: いつものこと (ID:HJjK0p.f8jk) 投稿日時:2014年 11月 05日 08:22
ゆーぞーさん
>早稲田の博士号関連の判断の遅れなどは、小保方氏が再現実験を成功することで名誉を回復することを期待してのことで、今回の発表も、小保方氏を気遣いながらも、他の学生たちのこと、引いては世界からの日本の教育への評価を慮ってのことかと考えておりました。甘過ぎますか?
ゆーぞーさんの仰るような配慮がゼロだとは思いません。早稲田に限らず組織体の意思決定は幅広い配慮の結果であるはずで、僕が言ったようなこと「だけ」が要因だということもないでしょう。一方で、早稲田が自分の立場を守ることを一切考慮しないと考えるのも非現実的であることは想像できると思います。要は程度問題、なにが「主たる」意図なのかということだと思います。
その観点から、先入観を極力排して今回の発表を見てみると、ゆーぞーさんが言われているような配慮は余り現れておらず、僕が指摘したような点が「主たる」意図なのではないかと思った次第です。 -
【3571685】 投稿者: 二俣川 (ID:wBSJxo46dUQ) 投稿日時:2014年 11月 05日 09:23
>以上まとめると、今回決定は早稲田の名誉の保護・行為の正当化という組織防衛が主たる意図で、小保方氏の不正の任を社会を代表して問う、という意図から出たものではないのではないか、というのが僕の考えです。
そもそも、本件の意味合いからして、後者の意図は当初からあり得ない。
また、過失を主張している限り、小保方氏の行為は学則上処分しえない(小林報告)。
そこで、重過失との認定をすることで、ギリギリの判断を行ったものと考える。
さらに、本件では早稲田の教員の過失(故意?)も濃厚ゆえ、処分のバランスにも苦慮した様子が見て取れる。
一連の社会的批判を考慮したうえでの民法学者である鎌田先生による利益衡量の上での結論だ。
ゆえに、一見意味不明瞭のものとなっている(しかし、最終処分権が総長にある以上、手続き的に『迷走』というわけではない)。
以上の経緯や苦しい事情を同じ法律家である小保方氏の弁護士たちも察知し、了解したということでもある。
ある意味双方阿吽の呼吸での「出来レース」だと言えなくもない。 -
【3571999】 投稿者: ふう (ID:Ri33k30.yZ.) 投稿日時:2014年 11月 05日 14:54
>他力本願で、申し訳ありませんが、
いえいえ、こういった場は自身の思考を深める一助とすればいいので、質問の投げかけなど日常茶飯事でしょう(笑)
お互いさま。
> 早稲田のリリース文からは、停止条件としか読めない理由を明示されてから、小保方氏の不正について語っていただきたいものです。
この文では、少々質問の意味が読み取りにくいので、勝手に解釈してお答えします。
あなたは調査委員会が「コピペなど不正に他者の分を引用した20ページにわたる部分は論文の本旨とはあまり関係がない」という
趣旨などをふまえて、彼女が重大なことをしでかしていないとお考えのようですね。
そうでなければ、「停止条件などの理由を示してから、不正を語れ」という発想は生まれてこないと思います。
話を進めるにあたり大きく譲って、20ページの無断借用の文章を論文に使用したりすることが「不正」ではないとしましょう。
加えて、その部分を削除したとしても「立派な本論」があり、博士論文にふさわしい体をなしていたとしましょう。
でも、だからと言って彼女の行為が許されるのかという話です。
答えはノーです。
早稲田大学も同じように「ノー」を突きつけた形になります。
自由さんは、調査委員会の結果を受けて「外部からの圧力」でその結果を反故にしたとおっしゃっていましたが、私の推測では
早稲田大学内の研究者からの突き上げが大きかったのだと信じたいです。
まさか早稲田の良識ある研究者が二股皮(訓読み)のような濁った倫理観を持っているとなれば、それこそ絶望的でしょう。
ではなぜ「ノー」なのでしょう。
私は「小保方晴子はまだ博士である」という説明の方が知りたいくらいですが(笑)
博士という学位は「体裁の良い論文」を書いたり、大いなる発明をしたり、極めて有益な研究の実績があったりしなければ認められない
ものではなく、またそういった個人の名誉をたたえるものでもありません。
もちろんそういう使われ方もしますが、まず今回に限って言えば違います。
博士という「学位」は、研究に従事する資質を持ち、一定以上の能力もあり、研究倫理に優れ、学問的に誠実であるという証を
学校教育法、学位規則を根拠に大学が付与するものです。
では、小保方さんの論文はその「博士」になるにふさわしいのかという話から始まります。
初歩の段階で必ず教えられるはずの「引用なしで,他人の成果を自分の文書に書くことはいわゆる“盗用”である。字からわかるように犯罪に準ずる行為として扱われる」ことを行っている時点で、明らかにアウト。
彼女の行為を語るのに、停止条件だなんだと語る必要はありません(笑)
入学試験でカンニングをするのと同じこと。
どれだけ学力があっても、そういった「資質」「行為」に対して合格など付与される筈がありません。
博士という学位がいかなるものかという本質を理解しているなら、「小保方さんはまだ博士です」などと寝言は言えないはず。
という話です。
誤解の無いように言っておきますが、私は小保方さんを博士と認めていないだけで、あなた方が「いや、まだ博士だ」という態度を
変えようとは思っていません。お好きにどうぞ、です。
ただ、早稲田大学が彼女の学位の取り消しを決めたことは、事実であり、彼女が博士としての能力を持っていないことを世界に
示したことを「違う」と捻じ曲げることは「デマ」であるというだけです。
>停止条件としか読めない
さて、私も法律の専門家などと語るつもりはありませんので伺いますが、そもそもあなたの言う「停止条件」という言葉の定義は
何なのでしょう。
民事訴訟などにおける法律用語なのでしょうか。
何度も言いますがそこにこだわる意味が私にはわかりません。
しかしながら、早稲田大学の代表見解として「停止条件」であるというのならば、もはやそれで答えは出ていると思いますが。
それでも「テイシジョウケンではない!」だから「小保方晴子はまだハカセだ!」と言いたいのならご自由にどうぞ。
そういうあなたが博士と認める小保方晴子さんだからこそ、200回もSTAP細胞の実験に成功したのかもしれませんね(笑)
最後に、
当事者らは大いに悔やんでいるとは思いますが、早稲田大学の怠慢の代償は人の命を奪うほどの大きなものとなりました。 -
【3572183】 投稿者: なんともしもし (ID:gElNNrI8HGY) 投稿日時:2014年 11月 05日 18:29
こんな簡単な問題を難しく考える人達は嫌われるかな。
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