最終更新:

2988
Comment

【3542242】小保方論文早稲田記者会見10月7日

投稿者: 早稲田の姿勢   (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci


どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3577760】 投稿者: 自由  (ID:Nlm4.A0l6pI) 投稿日時:2014年 11月 11日 07:37

    >小保方さんの件における法律行為を「学位の取り消し」とするのであれば、

    ①学位取得に資する論文が提出されれば、
    「学位の取り消し」は効力を失う。(解除条件)
    ③学位取得に資する論文が提出されなければ、
    「学位の取り消し」は効力を生じる。(停止条件)

    ということですか?(ふふ・・君)


    ①の解除条件と解すると、

    10月6日付で決定した学位取消という法律行為が、同日付で効力も発生しており、
    将来、条件が成就されたら、その効力は解除される。

    ③の停止条件と解すると、

    10月6日付で決定した学位取消は、とりあえずは効力を発生せず、
    将来、条件が成就されたら、その効力が発生する。

    個人的に、早稲田大学のリリース文を読んで、「論理的にこれは停止条件しかないなあ。」と解釈していたところ、鎌田総長の記者会見の説明もまったく同じであった。

    こんなことは、別に大層な話ではなく、
    「法律をきちんと学んだことがある人なら、こんなの難しいかなあ?」
    と感じる。

  2. 【3578108】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:RZh25pAYLws) 投稿日時:2014年 11月 11日 13:17

    以下のような考え方ができるのではないか。

    「『学位を取り消す』という『決定』をした」、この文章を分けて解釈するか、一連の文章として解釈するかの違い。

    条件付行為とした場合の効果を学位返還義務とすれば、学位を取り消「す」であれば、その義務は既に生じていることになり、現時点で「猶予」されているという見方ができる。この「猶予」自体を条件付行為とした場合、条件成就に従い「猶予」の効果を発生させるということは論理的にあり得ず、「猶予」の効果を消滅させる、すなわちこの場合の条件は、解除条件となる。では学位を取り消「す」と取り消「さない」の間に条件を付した場合はどうなるか。この場合は「猶予」という観念は入らず、取り消「す」によって生じた学位返還義務(の擬制)が既に存在していることになり、同様に条件付行為の前提とされる効果はその「義務」の消滅、すなわちこの場合の条件はこれもまた、解除条件となる。

    ここで留意するべきことは、この条件は小保方氏に課せられた、早稲田大学からの一方的な条件であるということ。それが「決定」ということであり、これに関わる学位授与は大学側のいわば専権事項、すなわちこの「決定」には何ら条件は付されていない、ということである。だから「決定」それ自体は法律行為ではなく大学自治の問題であり、これを取り消す(消滅させる)ということはあり得ないし、小保方氏も含めて、その取り消しを要求することもできない(もちろん理論上、提訴は可能だしそのような裁判例もあるかも知れないが、これが認められる可能性は限りなく少ないのではないか)。さらにいえば、上記でいう「猶予」自体も同様に専権事項であり、その理由づけも学内の教育・審査体制であるところ、これを法律行為と見做すことは適当ではない。この「決定」が及ぼす効果は一に学位返還義務がどの時点で生じるか、ということであり、現時点で返還要請が為されていない以上、小保方氏には何ら法律上の義務は発生していない。法律効果、すなわち学位返還義務が発生するのは条件成就、具体的には小保方氏が論文再提出に応じない、あるいは再提出論文それ自体が博士号たる評価に値しない、と早稲田大学が判断した場合、小保方氏に「とって」、学位返還義務の「発生」、この時点で単なる条件が法律上の意味を持つ、停止条件付法律行為ということになる、と解釈できるのではないか。

    いうなれば学位を取り消「す」、「さない」の視点ではこれは単なる解除条件、そこに「決定」の文言が入れば、不確定要素に拘束される(小保方氏にとっての)停止条件付法律行為になり得るわけで、鎌田総長が「あえていえば」としたのは、大学側は何の条件にも拘束されないが、小保方氏側にとっては条件が課せられている、それは停止条件である、ということではないか。

    会見、リリース文に接し、わたしはそのように解釈した。

  3. 【3578116】 投稿者: ふふ・・・  (ID:cAwJxRiYvP.) 投稿日時:2014年 11月 11日 13:32

    >したがって、支給済の奨学金の返還は求められない。

    お金を返す必要はないということは了解です。
    教えていただきありがとうございました。

    ただ、お金の返還がどうであれ、「落第したら、奨学金を不支給にする」という例題では、
    「落第」という一定の事実が発生したために、現に生じていた「奨学金支給」という効力が失われたという解釈になりますよね。

    それから、Wikiの話で恐縮ですが、Wikiでの解除条件の例は、
    「代金支払いが滞った場合には、買った物を返還する」
    となっています。
    これも、一度買ったものを返還するので「物を買った」という法律行為が効力を失うことになり、解除条件として分り易いと思います。

    では、「解除条件」という前提で小保方さんの件を考えた場合、どうなるか?

    法律行為(効力)を「学位の取り消し」とだとすれば、
    「学位取得に資する論文が提出されれば、「学位の取り消し」は効力を失う。」
    ということになります。
    でも、これだと自由さんも言うとおり「学位の取り消し」が現に生じていなければ話が通じません。

    また、法律行為(効力)を「学位の維持」と考えることもできると思いますが、この場合、
    「学位取得に資する論文が提出されなければ、「学位の維持」は効力を失う。」
    となり、私としては、なんとなく「ありかも?」と思えてしまいます(なし?)。
    が、これは早稲田のリリースとも鎌田総長の話とも考え方が異なる気がします。
    このケースが考えられたからこそ、記者から「解除条件か停止条件か」の問いがあったのかも知れませんね。

    ちなみに、先生は、以下のようにおっしゃっています。
    条件→早稲田の求めるレベルでの小保方氏による論文補正の成就(充足)
    効果→学校法人早稲田大学が授与済である博士号取消し処分の発効(ゆえに、解除条件)
    でも、これを例題に当てはめると、
    「早稲田の求めるレベルでの小保方氏による論文補正の成就」したら、「学校法人早稲田大学が授与済である博士号取消し処分の発効」は効力を失う。
    ということになり、やはり、効力が生じていない処分に対して効力を失うという非論理的な話になってしまいます(効果と効力は違うのかな?)。

    先生、いかがでしょう?

    それで、申し訳ないですが、私は先生に質問していますので邪魔しないでいただけるとありがたいですm(__)m
    ・・・自由さんに言ってるわけじゃないですよ(^^)v

  4. 【3578642】 投稿者: 全知全能の神  (ID:/51lAqC2Dys) 投稿日時:2014年 11月 11日 22:41

    ひまわりスレでやれ


  5. 【3578839】 投稿者: 自由  (ID:Nlm4.A0l6pI) 投稿日時:2014年 11月 12日 07:26

    冷静に考えると君の言うところの解除条件というのは、
    「学位取消」に関する解除条件ではなくて「猶予」に関する解除条件であって、

    いわば、「学位取消」と「猶予」が逆のベクトルの結果、停止条件→解除条件とプラス、マイナスが入れ替わっただけではないだろうか。


    似たような誤解が、二俣川君にもあって、

    多分、二俣川君は、単純に、

    解除条件→解除する条件
    停止条件→停止する条件

    と理解しているのではないか。

    解除条件の方は簡単で、
    すでに発生した法律行為の効力を、将来「解除する条件」だから素直に読めるが、

    停止条件の方は少し複雑で、

    将来、発生する法律行為の効力を停止しながら、その条件が成就したら停止する機能を失い、直ちに効力が発生する条件

    ・・とでもいうものである。

    決して、「停止する条件」ではないのだが、そのあたりが不理解の結果、頭の中で混乱し、プラス、マイナスが逆転してしまう。

    二俣川君が、しつこく、まるっきり真逆の誤ったことを言っているのはそのせいであろう。

  6. 【3578877】 投稿者: 自由  (ID:Nlm4.A0l6pI) 投稿日時:2014年 11月 12日 07:59

    >条件付行為とした場合の効果を学位返還義務とすれば、

    この前提については、どうかなあ?と感じるところで、

    たとえば、民法の典型契約として売買をイメージをして、不動産売買契約の売主と買主の間で、買主側に重大な契約上の瑕疵があり、買主は不動産の返還義務を負う・・

    学位とはそんなものであろうか?

    もしも、たとえるとすれば、

    双子が同日に運転免許の学科試験を受験して、一人が合格し、一人が不合格であったが、実は錯誤により、受験番号を真逆に受験しており、公安委員会は、ただちに合格者への合格を取り消したものの、その合格者が1ヶ月以内に正しい受験番号を記載し提出したら、合格を取り消さない措置とした。

    ・・こういうケースであろう。
    (資格と学位が同じではないことは、ここでは触れない)

    さてさて、ここで、その合格者の運転免許証返還義務が問題になるであろうか?

    結論から言えば、

    その合格者が、免許証を返還しようと、しまいと、免許は取り消しである。
    それは公安委員会が一方的に決めるのである。
    これは私法上の双務契約などではなく、行政行為だからである。

    ちなみに、ふう君が、

    >本来、相殺できないものを、あたかも相殺できるかのような論理を使っている

    という旨の批判したのは、

    学位授与、学位取消は、私法上の行為ではなく、行政行為だからである。

  7. 【3579206】 投稿者: ふふ・・・  (ID:cAwJxRiYvP.) 投稿日時:2014年 11月 12日 12:37

    学位の取り消し・・・主体は早稲田大学
    学位の返還・・・主体は小保方さん

    「学位取り消し」に不服がある場合、提訴するのは小保方さん
    「学位返還」に小保方さんが応じない場合、提訴するのは早稲田大学

    ということで、「学位取り消し」を「学位返還義務」に読み替えるのは、私も無理がある気がします。

    それに、今回の早稲田大学の「学位取り消し」は「早稲田大学学位規則」に則って決定されたものであり、そこに猶予期間が設けられたに過ぎません。

    一方、「学位返還」については「早稲田大学学位規則」には記載されていませんので、「学位返還義務を課す」根拠はどこにも存在しないことになります。

    ちなみに、「学位返還義務を課す」というのは、例えば、会社都合で退職する人に対して「自己都合での退職」を義務付けるようなものですよね。
    それはあかんと思います。

  8. 【3579741】 投稿者: 二俣川  (ID:P7RJdc4CQJQ) 投稿日時:2014年 11月 12日 21:54

    学位授与は、行政行為ではなかろう。

    また、その法的性質は形成権ではないかと考える。
    ゆえに、双務性は有しない(『返還義務』なるものはあり得ない)。
    よって、授与権者が学位取消しの意思表示さえすれば効果が生じるものと考える。

    むろん、不服ある場合当該処分取消しを求める訴えの提起も可能である。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す