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投稿者: 早稲田の姿勢 (ID:/lH.1FoGUQI) 投稿日時:2014年 10月 06日 18:53
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000055-jij-soci
どんな姿勢を見せてくれるのか
大学の考え方がようやくはっきりしますね。
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【3577018】 投稿者: 二俣川 (ID:P7RJdc4CQJQ) 投稿日時:2014年 11月 10日 13:07
☓※②当事者が行為の時に法的効果を遡及させる意思を表示したとき。
〇※②当事者が行為の時に法的効果を遡及させる意思を表示したとき(例外。補充規定と解されている)。
本件を停止条件と解することの致命的瑕疵は、小保方氏の博士号を現在も理研当局ならびに当人・小保方代理人らがともに有効と解し、
引き続きそれを前提として処遇している事実への説明ができないことだ(停止条件なら、とりあえず現在は博士号の効力は消滅しているはず)。 -
【3577151】 投稿者: Final Judgment (ID:Xd4.Zg9awhg) 投稿日時:2014年 11月 10日 15:27
自称法律家が、定義に厳密なのは結構だが、
実質的には、早稲田は小保方氏の博士学位取り消しを1年間の条件付きで決定した。
世間の関心事は、1年間の猶予期間の中でSTAP細胞再生の学術的証明をすることが出来るか否かであるが、未だ存在の可能性を示す検証データは出て来てはいない。限りなくクロに近い色が真にクロと認定させるのか、はたまたシロにとって代わるのか? 幾つかの研究機関での検証では前者の可能性がかなり高い。自称法律家の不毛な議論とは関係無く、科学倫理に基づく処分の有無及び博士号学位の維持の可否も来年の10月にはいろいろな意味で決着がついているであろう。 -
【3577188】 投稿者: いつものこと (ID:zoNSrPW1HsI) 投稿日時:2014年 11月 10日 15:58
自由さん
機関決定という意味でおっしゃっているのは了解しました。
しかし、
>法人の機関決定がなされているのに、その法人が「いや、停止条件を付けており、決まってません。」などと表明したら、その法人の信用力が問われる。
これはどうでしょうか。現実に役会で条件付意思決定をして、株総で、条件を外して、決まっているのか、と質問が出たら(そんな質問が出そうには思えませんが)、正しく、条件付きの決定をした、と返事することになると思います。
現実の条件付役会決議の例で言えば、かなり前に話題になった、敵対的買収に対する買収防衛策決議があります。これを、敵対的買収者が出てきたら行うことを決定したと説明しないで、「行うことは決定している」と説明すると完全にミスリーディングだと思います。法的論理で言えば買収防衛策を行うことは決定したのだ、と言うことはできても、それこそ不毛ではないでしょうか。
>現実問題として、条件というのは起きる可能性が低いものを付けるわけであって、可能性が高いなら、「だったら、なんで、そもそも、そんな法律行為をやったんだよ!」と批判されるだろう。
ここは少しわかりにくいです。停止条件で起きる可能性が低いものをつければ、意思決定の存在そのものが問われるというふうに考えていました。自由さんの挙げられた例は解除条件じゃないですか? -
【3577239】 投稿者: 自由 (ID:Nlm4.A0l6pI) 投稿日時:2014年 11月 10日 17:07
>自称法律家が、定義に厳密なのは結構だが、
彼は、定義に全然厳密ではなくて、
停止条件が「何を停止しているのか」
まったく誤解しているのである。
そっとしておいて、あげてください。
笑 -
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【3577240】 投稿者: 自由 (ID:Nlm4.A0l6pI) 投稿日時:2014年 11月 10日 17:09
失礼。
(誤)まったく誤解しているのである。
(正)まったく理解していないのである。 -
【3577251】 投稿者: ふふ・・・ (ID:cAwJxRiYvP.) 投稿日時:2014年 11月 10日 17:22
>※①一定の事実が発生したら効力を失う(例 落第したら、奨学金を不支給にする)。
>※③一定の事実が発生したら効力を生ずる(例 合格したら、奨学金を支給する)。
小保方さんの件における法律行為を「学位の取り消し」とするのであれば、
①学位取得に資する論文が提出されれば、「学位の取り消し」は効力を失う。(解除条件)
③学位取得に資する論文が提出されなければ、「学位の取り消し」は効力を生じる。(停止条件)
ということですか?
<早稲田大学リリース文>
小保方晴子氏に授与された博士学位の取り消しを同年10月6日付けで決定した。ただし、先進理工学研究科における指導・審査過程に重大な不備・欠陥があったものと認められることから、一定の猶予期間を設け、論文訂正と再度の論文指導ならびに研究倫理教育を受ける機会を与え、これが適切に履行され、博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持するものとした。なお、上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。
早稲田のリリース文には
「博士学位論文として相応しいものになったと判断された場合には、取り消すことなく学位を維持する」
とも
「上記のことがらが定めた期間内に履行されない場合は、学位は取り消されるものとする。」
とも書いてありますから、どちらでもいいのかもしれません。
ただ、解除条件であると解釈した場合、「効力を失う」のが「学位の取り消し」なのであれば、現時点で学位が取り消しの効力が生じていなければならない気もします。
「落第したら、奨学金を不支給にする」、これって実は「落第したら、”既に支払われている”奨学金を返却する」って話なのでしょうし。
どうでしょう? -
【3577303】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2014年 11月 10日 18:05
落第したら、その時点で奨学金の支給を止めるというものが解除条件。また、条件が成就の時点から効力が生じるのが原則。したがって、支給済の奨学金の返還は求められない。
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【3577312】 投稿者: 通りすがり (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2014年 11月 10日 18:15
また、取消し得べきで法律行為は、取消しの意思表示あるまでは有効。従って、本件では小保方さんの博士号は取消しされていない。将来の条件成就の際に始めて博士号が失効する(解除条件)。
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