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【3116105】女性宮家創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 17日 22:04

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3121001】 投稿者: SSJ  (ID:JLIJWQgfOwU) 投稿日時:2013年 09月 22日 11:03

    >この件について、当時の鳩山元総理は「世界で一番人口の多い国との付き合いは非常に大事だと」なんて事を言っています。
    総理ともあろう人物が、子供の言い訳にもなっていないことを発言したことを、今でもはっきり覚えています。


    だから、陛下が外国の要人と会見するのは通常の公務だ。
    小沢氏の暴挙でも政治利用でもなんでもない。
    中国との関係を良好にすることが我が国の平和と安定に繋がる。
    皇室の政治利用とは国と国との争いの中で政府が天皇皇族を我が国の統率者に仕立て上げ独裁者的地位を与えることだ。
    今回の五輪招致における久子がそれに当てはまるのである。

  2. 【3121014】 投稿者: ひまわり  (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 22日 11:23

    >小沢氏の暴挙でも政治利用でもなんでもない。

    天皇に「大事な国だから特例」とえこひいきを認めさせること自体が、「政治利用」そのものです。


    >皇室の政治利用とは国と国との争いの中で政府が天皇皇族を我が国の統率者に仕立て上げ独裁者的地位を与えることだ。
    今回の五輪招致における久子がそれに当てはまるのである。

    ↑ 意味不明です。

  3. 【3121042】 投稿者: SSJ  (ID:xI81Ts2eOfI) 投稿日時:2013年 09月 22日 11:51

    >天皇に「大事な国だから特例」とえこひいきを認めさせること自体が、「政治利用」そのものです。


    意味不明だ。
    どの国に対しても「大事な国」だから相手国の要人と会見するのである。

  4. 【3121064】 投稿者: 紙つぶて  (ID:.mSwxVqYQVU) 投稿日時:2013年 09月 22日 12:50

    > 皇室の政治利用とは国と国との争いの中で政府が天皇皇族を我が国の統率者に仕立て上げ独裁者的地位を与えることだ。今回の五輪招致における久子がそれに当てはまるのである。


    オリンピック招致は国家間の争いではなく、候補の国々がオリンピック開催地として相応しさを競う招致運動ですよ。
    今回、そのために「久子様が統率者に仕立てあげられた」論拠となる具体例を、また、「独裁的地位を与えられた」論拠となる具体例も挙げてほしいですね。

  5. 【3121074】 投稿者: 二俣川  (ID:dvGf9cjemWw) 投稿日時:2013年 09月 22日 13:04

    ご長女の承子様はmixiで留学先でのご乱交の様子を写真入りで日記で公開されてましたね。
    ガン黒ギャルって呼ぶのですっけ?
    本当に上品なご家族です。

       ↑
    他のスレにこんなのもあった。
    ご感想は?

  6. 【3121094】 投稿者: 紙つぶて  (ID:aT.UcHKrIkY) 投稿日時:2013年 09月 22日 13:43

    二俣川さん、

    >議論の混同はよしなさいと何度も申げている。
    どなたかによる憲法学と宗教の混同。一方、あなたは、憲法学と経済か?

    混同して語っているのではありません。憲法は最高法規であることはもちろん承知しています。しかし、憲法があまねく浸透するのは国家、そこに属する国民に対してです。 その国家の体制を無視して、憲法の崇高な理念だけを語ることに疑問を感じているのです。憲法の理念が透明度をもち効力を発している実感が認知されるには、政治や体制を脇に追いやっては語れないことを申しあげているのです。

    >周知のように、憲法は一国の国法体系において最高の法規範である。
    当然に、普通の法律に比べて最も強い形式的効力を持つ。

    同意します。

    >その結果、国法体系は憲法を頂点としてピラミッド型の統一的な法秩序を形成している。
    その表れが、98条1項である。

    法のピラミッド、同意します。


    >したがって、資本主義下においても憲法の趣旨の徹底化(法の支配)により、かなりの部分の懸案事項の法的解決が可能なのである。

    そこです。「かなりの部分」と言われるように「かなり」は主観的な見地に立つ言葉であり、法的解決においても「かなり」であり、万能ではない現実があるのです。

    >その一例が、先の最高裁による非嫡出子に対する民法の相続分差別規定に係る違憲決定である。
    あなたは漠然と最高裁の考えが「大部分の女性たちの賛成は得られてい」ないと軽率に断じているが、法曹界ではかなり以前からその違憲性が指摘されてきたところである。
    むしろ、遅すぎたというのが専門家の感想であろう。

    法曹界の見解と、一般国民の見解の隔たりを感じてなりません。何度も申しあげていますが、真の男女平等を願う私は今回の判決は妥当なものと受けとっています。しかし、日本的な家族形体を文化的価値観と擦り合わせて守っていきたいと考える女性たちが多数いるのです(私は違いますが)。
    憲法が、文化<法律 を徹底的基準にするのであれば、ずいぶんと冷酷であると感じたまでで、軽率ではありません。

  7. 【3121103】 投稿者: 赤い彗星  (ID:.Qcj6H/ga02) 投稿日時:2013年 09月 22日 13:57

    キミたちの勝手な文化的価値観は、他人の権利を制約してやっと成り立つことなのだということを思い知りたまえ。

    w

  8. 【3121130】 投稿者: 憲法基本原理と天皇  (ID:EQYURqLMov6) 投稿日時:2013年 09月 22日 14:39

    二俣川さん

    博学な貴兄のこと、憲法学者の内天皇制を正面から論じたのは宮沢俊義までであって、その宮沢にしても国体論争という抽象的な議論に留まっていることがご存知であろう。芦部以降の学者は憲法の問題としては取り上げておらず、標準的教科書(芦部、佐藤、高橋ら)では天皇に独立の章すら与えていないし、教科書以外でも主流の憲法学者は天皇については沈黙している。最近になり、ここでの話題でもある女性天皇論について、傍流の学者が粗雑な議論を展開しているに過ぎない。

    かかる経緯は、9条との関係で統治行為論を裁判所が採用し、多数学説が承認した過程と軌を一にしており、統治行為論、つまり、国家統治の根幹にかかわる事項は司法は判断しない、国会等で政治問題として論ずるのが妥当であるという思想が、天皇制に対する態度にも共通しているのである。

    貴兄が憲法の最高法規性を重視し、それを基底として天皇制についても判断すべきであるとおっしゃる姿勢には異論はないが、当の憲法の専門家たちはそれはとっくの昔に無理だという姿勢を取っており、その試みは奏功しないように私には思われる。

    その間、天皇制に関して内容のある議論を展開してきたのは政治学者・社会学者であることを見ても、天皇制については政治論、社会論の範疇で考え、論ずるのが妥当であると、私は考える。憲法上の議論が傍論であるかどうかは意見を異にするとしか言うつもりはないが、天皇制は違憲かどうかという切り口は形式的議論の範囲を出ることはないであろうと考える。

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