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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3657608】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 10:59

    マトモに答えられず、他人にケチをつけてばかり。
    あるのは、悲しい虚勢の「笑」の文字ばかり。
    むろん、愚論の根拠すら満足に明らかにできていない。
    しかも、述べていることがその都度異なっている。

    そんな輩が、自己の不勉強を省みずもせず、
    よくも他人に対し平然と知ったかぶりを長々と書き散らせるものだ。
    匿名掲示板ゆえの強がりか。

    そういえば、この御仁。
    数度となく申し入れた私からの面会申し入れに、一度として返事した覚えがない。
    たとえば、貴公子殿はもとより、ひまわり殿や紙つぶて殿、あるいはボスママ殿という、必ずしも意見を同じくする方々でないとしても、
    機会あればお目にかかることの可能性はけっして少なくないはずである。

    しかし、「自由」を名乗る(あるいは、他スレで『適性』か)この御仁は違うらしい。
    どなたかもおっしゃっていたが、実は堂々と顔を晒して私に会えない事情があるのだろう、との確信に近いある推測が存する。
    互いに看板さらして話し合えば、氷解できる部分もあろうに。

  2. 【3657616】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 11:04

    >マトモに答えられず、他人にケチをつけてばかり。

    そりゃ、二俣川君だろう 笑

    理系の諸君にも、顰蹙をかっているようだ。

  3. 【3657617】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 11:04

    自由よ。
    情けないごまかしは、もう結構だ。

    私からした、先の問いかけ、すなわち何ゆえ声高にそのような粗雑な断定※するのか、ぜひ明確な法的根拠を示してもらいたい。

    ※二元説の「権利」ならびに「公務」とが密接不可分だと断定するその法的根拠・理由。

  4. 【3657621】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 11:08

    マトモに答えられず、他人にケチをつけてばかり。
    あるのは、悲しい虚勢の「笑」の文字ばかり。
    むろん、愚論の根拠すら満足に明らかにできていない。
    しかも、述べていることがその都度異なっている。

    そんな輩が、自己の不勉強を省みずもせず、
    よくも他人に対し平然と知ったかぶりを長々と書き散らせるものだ。
    匿名掲示板ゆえの強がりか。

    そういえば、この御仁。
    数度となく申し入れた私からの面会申し入れに、一度として返事した覚えがない。
    たとえば、貴公子殿はもとより、ひまわり殿や紙つぶて殿、あるいはボスママ殿という、必ずしも意見を同じくする方々でないとしても、
    機会あればお目にかかることの可能性はけっして少なくないはずである。

    しかし、「自由」を名乗る(あるいは、他スレで『適性』か)この御仁は違うらしい。
    どなたかもおっしゃっていたが、実は堂々と顔を晒して私に会えない事情があるのだろう、との確信に近いある推測が存する。
    互いに看板さらして話し合えば、氷解できる部分もあろうに。 (以上、再掲)

    小心者の「自由」よ。
    はたしてキミに私と会う度胸がお有りかな。
    キミが散々揶揄してきたその早稲田でもって、一度ゆっくりと話し合おうじゃないか。
    早稲田御用達の馬場の飲み屋でもいいぞ。

  5. 【3657623】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 11:12

    念のため(再掲)。


    >公務と権利は不可分だと言ってるだろうが 笑


    キミは、昨日は当初二元論(二元説?)を国民主権と公務だと述べていた。
    それが私の書き込みをうけ、いつのまにやら権利と公務だとちゃっかりとすり替えている。
    本当に調子がいい。

    ところで、選挙権の法的性質には、参政権に基づく権利性ならびに選挙人団としての公務性との二重の性格が認められるとの二元説が通説である。
    しかし、それはキミの言うような両者が「密接不可分なもの」とするというまでのものではない。あまりに言い過ぎである。
    なぜなら、これは選挙権が自然法に基づく権利(権利説)を基盤にしつつ、さらにそこに選挙権のもつ一方の役割、
    すなわち選挙権が公務員という国家機関を選ぶ権利であることに鑑み、その意味で純粋な個人権とは異なる側面を有する(公務性)に着目したものである。
    また、その議論の実益は、公職選挙法11条、252条等所定の一定事由による選挙権の制約をどう解釈するのかということである(芦部は肯定するが、有力な反対意見あり)。

    いずれにせよ、何ゆえ声高にそのような粗雑な断定するのか、ぜひ明確な法的根拠を示してもらいたい。

  6. 【3657641】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 11:23

    二俣川君

    私に論破されて、逆上されてもなあ 笑

    勉強しろ、勉強

  7. 【3657644】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 11:26

    >投稿者:サヨくん (ID:OuR/JEHCJQI)
    投稿日時:15年 02月 05日 08:51

    こないだ二子玉川くんにホッブス・ロック・ルソーを読むように薦めたので、必死に調べたのかもしれないねw
    でも全く理解できずに支離滅裂なレスを書き込んでしまい、とんだ恥をかいてしまったようだwww



    そうそう 笑

    大量に支離滅裂なことを書いて、
    煙幕をはって逃げる。

    二俣川君の常套手段である。

  8. 【3657729】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:ngPwL2SlSVk) 投稿日時:2015年 02月 05日 12:21

    >ところで、選挙権の法的性質には、参政権に基づく権利性ならびに選挙人団としての公務性との二重の性格が認められるとの二元説が通説である。
    しかし、それはキミの言うような両者が「密接不可分なもの」とするというまでのものではない。あまりに言い過ぎである。






    先生。


    私は選挙権に二面的性質があるというのはわかるのですが、その一面だけ取り出して行使するということはないのではないかと思います。

    オレンジとアップルのようなミックスジュースに例えるならば、このジュースが二種類の果実から成ることは分析できてもアップルだけは飲めないですよね?

    しかし、国政と地方で言えば、国政はアップル風味が、地方はオレンジ風味が強いということはあると思います。更に局所的には隣国諸島においてはアップル風味かもしれません。


    ミックスジュースは例示が適切に選挙権を反映してないかもですが。笑





    w

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