最終更新:

3426
Comment

【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3657146】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:44

    >まあ、参政権は自然権かを巡る議論と同じく、今や少数説の全面禁止説を採らない限り、地方では「許容」はされていると解してよいので、許容されているかどうかの議論にはもはや実益はなく、ここから先重要なのは、付与すべきかすべきでないかの政治的判断でしょう。僕はここのところ、地方自治の本質と併せ考えなければいけないところだと思ってます。

    常識的なお考え。
    たしかに定住外国人には、たとえば特別永住者と一般永住者らに分類できようが、少なくとも前者のそれへの適用可能性まで否定する論者は(学会)では少数派だろう。
    ただし長谷部教授※などは一般的な意味での国民主権原理との兼ね合いから、国政のそれまでは消極的である。

    ところで、先日東大社研の奥平先生が亡くなった。
    本件についても独自の理由づけから肯定説を述べておられた。正統的護憲派ともいうべき方であり、その輝かしい業績については先日の『朝日』紙において、
    今売出し中の若手憲法学者木村草太氏が紹介している。

    ※以下、余談(某先生から聞いた話)。長谷部教授はなにゆえにか昨年の「特定秘密保護法」に賛成して、長谷部ファンを驚かせ、失望させた。
     この間の事情は次の通り(らしい)。本来は民主党政権下でもって仙石氏らとともに同様の法案の検討をしていた(例の海上保安官の暴露事件に懲りて)。
     しかし、それもその後の民主党内閣退陣でそれもパーに。だが自民党が民主党とは異なる底意でもって前述法案を画策していることにつき、その必要性だけを理由に賛成に回ったとのこと。
     もっとも、良識層からの厳しい反発にさすがに困惑の体とか。その後は、これまでどおり安倍政権批判に徹している。
     
     ただし、この先生の本質は自己責任主義のような印象を受ける。たしかに、生存権自体の在り方も、低経済成長下における現状では、機会の平等を保障したうえでの自己責任というそれもあり得よう。
     しかし、わが国のように格差問題が一向に解消されず、より悪化している現状において、それを唱える意味合いと悪影響を考慮すべきではないかと感じる。
     ゆえに、いつ反動化するか分からない不安定さを感じさせる方ではある。 (再掲)


     

  2. 【3657148】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:44

    参政権についての法的性質に関する二元説とは、権利と公務の双面を有するものを指す。
    選挙人は選挙を通じて国政に関して自己の意見を表明する機会を有する(参政の権利)。
    他方、選挙人団という機関を構成して公務員の選定という公務に参加する(公務執行の義務)。
    おそらく、これは宮沢俊義教授の見解だろう。

    したがって、 二元説の一方とは、個人の有する自然権を意味する。
    その根拠は、憲法前文ならびに11条にみられるロックの自然法の影響を受けた憲法の本質である。
    ゆえに、「日本国憲法の集合概念の国民では、参政権=自然権なんて解釈はでてこない」などという、
    粗雑な断定は乱暴すぎるのである。
    現に、それができないからこそ、通説は参政権の法的性質につき、単なる公務説を獲らず、(権利と公務の)二元説を採用したのであろう。
    それが、二元との文言の意味である。(再掲)

    ◎ 以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。
      

  3. 【3657150】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:46

    ロックの近代憲法への影響力は大きい。
    その自然法思想が日本国憲法における人権規定の源流になっていることに間違いはない。

    しかも、それは日本国憲法11条のみならず、当該前文における「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
    との文言にもそれを見てとることができる。

    したがって、憲法前文が、その後に続く103条に亘る憲法各本条の総論的規定であるとの通説的理解によれば、
    「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、
    その本質として日本国憲法も立法権を通じた国民主権(人民主権と言い換えてもよい)を有しているとの
    ロックの自然法思想を肯定することに何の躊躇も不要なはずなのである。

    ゆえに、芦部教授の弟子である渋谷立教大教授も、外国人の参政権につき社会契約説の原点に返って考察することの重要性を指摘したのではなかろうか(『憲法Ⅰ』(有斐閣アルマ))。
    その目的は、究極的には定住外国人の定住性を根拠とした上述人民主権による「国政」参政権付与までの理論化であろうと推察する。

    ※さすがに、日本国憲法人権規定が米国憲法の影響下にあることを否定する専門家は皆無だろう。 (再掲)


    ◎◎以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。

  4. 【3657153】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:48

    >おそらく、これは宮沢俊義教授の見解だろう。
    したがって、 二元説の一方とは、個人の有する自然権を意味する。


    公務と権利は不可分だと言ってるだろうが 笑

    宮沢説は、可分で権利は自然権だと書いているのか?

    二俣川君の創作だろう?

  5. 【3657158】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:51

    当然ながら、要請説は、

    二俣川君のようなア呆なことは言っていなくて、

    国民=市民

    だと言っているのである。

    私は、これを正しいとは思わないが、
    論理的に、参政権=自然権という展開はあり得る。

    二俣川君の論理力は、ボロボロである。

  6. 【3657175】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 23:05

    戯言君

    私が、本のコピペではなく、
    自分のオツムで考えて、自分の言葉で書けといったがために、

    二俣川君は、実力不足で支離滅裂な文章を書いたのである。

    すまぬ。




    >投稿者:戯言(たわごと) (ID:0knLW8AtlEY)
    投稿日時:15年 02月 04日 21:26
    ↑ 何だこれは?

    全く理解不能だ。

    二股川と称するにせものか?

    ほんものであれば、なにかのコピペを張り付けて、
    例のワンパターンのつづり方教室になるはずだが。

  7. 【3657192】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:5aj88QLEeug) 投稿日時:2015年 02月 04日 23:18

    >二俣川君の頭のなかは、ロック=自然権説。


    いやいや、ロックといえば私はウイスキー  笑







  8. 【3657233】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:5aj88QLEeug) 投稿日時:2015年 02月 05日 00:02

    >選挙人は選挙を通じて国政に関して自己の意見を表明する機会を有する(参政の権利)。
    他方、選挙人団という機関を構成して公務員の選定という公務に参加する(公務執行の義務)。



    なるほど。それが二元論ということですか。自然法たる参政権は前者と考えていいですね?




    そして不可分であるから「参政の権利<公務執行の義務」より国家としては参政権を認めていない、ということですか。


    立法政策として現在認めていない地方参政権も国政まで認めるかもしれませんね。







あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す