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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3657944】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:DlA2ZH0WtrE) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:53

    >音速君が公務員を選ばないと、この国家は機能しなくなる。ゆえに、音速君の参政権は公務(義務)である。




    私しか有権者がいないとは誠に嬉しいが、(ホントにいいの?笑) もしそうなった場合、私は棄権するかもしれない。

    立候補者はたくさんいるようだから、互選会が開かれ公務員が決まり、国家は無事に機能しよう。


    私は公務員を選んでもよいだけで、選ばなくてはならないということはなかろう。



    w

  2. 【3657948】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:56

    了解した。

    以降、「ボスママ殿」の表記に完全統一させていただく。
    ご本人も、ご勝手にとのご意向のようであるように見受けられたゆえ。
    安倍もイスラム国の呼称を何とかに変えたように。

    この際、ひまわり殿にも、より「適切な」呼称に変更したいとの欲求にかられる。

  3. 【3657952】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 16:01

    >ロックの社会契約説は、立憲君主制を擁護する理論であり、


    歴史的沿革が理解できていない。
    なぜ、ロックらが自然権を守るために社会契約論を唱えたのか、ということだ。
    それとの意味合いで、立憲主義が導き出されてくる。

    また、それらと現行憲法における象徴天皇制とは直接の関わりが乏しい。
    なぜなら、象徴天皇制が採られた理由は、建前上はわが国の歴史的経緯、
    実際上は米ソ冷戦構造激化に伴う米国による日本取り込み策のため(占領政策の転換)
    であるからである。
    むしろ、現憲法の法の下の平等の本質からすれば、世襲天皇制を設けること自体矛盾したものであった。
    けっして、自然法を根拠としてわが国の天皇制が導き出されたものではない。 (再掲)

  4. 【3657958】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 16:03

    参政権についての法的性質に関する二元説とは、権利と公務の双面を有するものを指す。
    選挙人は選挙を通じて国政に関して自己の意見を表明する機会を有する(参政の権利)。
    他方、選挙人団という機関を構成して公務員の選定という公務に参加する(公務執行の義務)。
    おそらく、これは宮沢俊義教授の見解だろう。

    したがって、 二元説の一方とは、個人の有する自然権を意味する。
    その根拠は、憲法前文ならびに11条にみられるロックの自然法の影響を受けた憲法の本質である。
    ゆえに、「日本国憲法の集合概念の国民では、参政権=自然権なんて解釈はでてこない」などという、
    粗雑な断定は乱暴すぎるのである。
    現に、それができないからこそ、通説は参政権の法的性質につき、単なる公務説を獲らず、(権利と公務の)二元説を採用したのであろう。
    それが、二元との文言の意味である。(再掲)

    ◎ 以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。
      

  5. 【3657961】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 16:04

    ロックの近代憲法への影響力は大きい。
    その自然法思想が日本国憲法における人権規定の源流になっていることに間違いはない。

    しかも、それは日本国憲法11条のみならず、当該前文における「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
    との文言にもそれを見てとることができる。

    したがって、憲法前文が、その後に続く103条に亘る憲法各本条の総論的規定であるとの通説的理解によれば、
    「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、
    その本質として日本国憲法も立法権を通じた国民主権(人民主権と言い換えてもよい)を有しているとの
    ロックの自然法思想を肯定することに何の躊躇も不要なはずなのである。

    ゆえに、芦部教授の弟子である渋谷立教大教授も、外国人の参政権につき社会契約説の原点に返って考察することの重要性を指摘したのではなかろうか(『憲法Ⅰ』(有斐閣アルマ))。
    その目的は、究極的には定住外国人の定住性を根拠とした上述人民主権による「国政」参政権付与までの理論化であろうと推察する。

    ※さすがに、日本国憲法人権規定が米国憲法の影響下にあることを否定する専門家は皆無だろう。

    ◎以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。 (再掲)

  6. 【3657962】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 05日 16:05

    >以前、宮沢の学説『憲法Ⅱ』ではないかと述べたが、同じ有斐閣法律学全集の清宮著『憲法Ⅰ』と勘違い

    うん?なんの言い訳なんだろ?

    >芦部信喜先生はご著書において次のように述べている。
    >その結論は、恩師である宮沢俊義先生が唱えた「二元論」をそのまま踏襲したものであろうか。
    とか言ってたくせに。

    それで、
    >私自身は本件では現時点で一応芦部説を支持する。
    「現時点」「一応」って

    芦部先生も随分こけにされたものですね 呆

  7. 【3657964】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 16:06

    >二俣川さん抜きの議論が聞きたいなぁ・・・
    真面目な話。


    二俣川君には議論は無理。



  8. 【3657981】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 05日 16:19

    >※さすがに、日本国憲法人権規定が米国憲法の影響下にあることを否定する専門家は皆無だろう。

    そのアメリカでは外国人に参政権が認められていないのですけどね。

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