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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3657732】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:ngPwL2SlSVk) 投稿日時:2015年 02月 05日 12:23

    いずれにしても私の書斎にはオレンジ通信とアップル通信しかない。





    w

  2. 【3657739】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 12:27

    二俣川君が、タコのように墨を吐いて逃げてしまったが、
    以下の件は、重要な論点なので再掲しておく。

    日本国憲法で、参政権=自然権なんてあり得ない。


    >みなさんご存知のとおり、

    議院の定数をどうするだとか、選挙区の区割をどうするだとか、
    具体的な選挙の方法は国会において法律で決めるわけで、
    二俣川君が書くように、参政権=自然権だとしたら、
    なんと、憲法でさえ侵せない天賦の自然権が、日本の国会で蹂躙されている、
    そういう結論になるのである。 (自由)

  3. 【3657785】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 13:18

    二俣川君が、「念のため(再掲)」とまで書いてるので、
    本当に念のため確認してみると、

    私は、

    >キミは、昨日は当初二元論(二元説?)を国民主権と公務だと述べていた。

    こんなことは書いてなくて、

    私が書いたのは、

    >国民主権であるがゆえに、二元説をとらざるを得ない。
    公務を背負った自然権なんてあるのかね?

    である。

    二俣川は、国民主権→権利と誤解しているが、
    参政権に関して、国民主権→公務である。

    二俣川君が、憲法を全然分かっていない証拠である。
    二俣川君はウソが多いが、まあ、これは学力の問題かな。




    【二俣川君のレス】
    投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
    投稿日時:15年 02月 05日 11:12
    念のため(再掲)。
    >公務と権利は不可分だと言ってるだろうが 笑
    キミは、昨日は当初二元論(二元説?)を国民主権と公務だと述べていた。
    それが私の書き込みをうけ、いつのまにやら権利と公務だとちゃっかりとすり替えている。
    本当に調子がいい。

    【自由のレス】
    投稿者:自由 (ID:TryRK3UBqXE)
    投稿日時:15年 02月 04日 21:50
    国民主権であるがゆえに、二元説をとらざるを得ない。
    公務を背負った自然権なんてあるのかね?

  4. 【3657812】 投稿者: いつものこと  (ID:EtiVVeh1kAk) 投稿日時:2015年 02月 05日 13:46

    自由さん

    僕は選挙権は公務だ(公務の側面がある)というのがどうしても腑に落ちず、権利でしかないと思うんですがいかがでしょうか。国民(ナシオン)主権論から公務性を導いてくる理論構成は理解しているんですが、では実際に日本における選挙権が公務=義務(清宮等、通説)と言えるのかどうか。

    そも、日本国憲法がナシオン主権論に立脚するものだとすれば、15、95、96条が説明できないので、そう言い切れるものではないと思います。条文により、ナシオンが適合するものとプープルが適合するものがあるというだけのこと。僕自身は、全国民の抽象的全体=ナシオンが主権者だとすれば、赤ちゃんも主権者になっちゃうわけで、それは余りにも観念的な話であると感じていて、個別具体的な人民、プープルが主権者であって、ただ、自ら主権を行使できない、行使するのが妥当でない、代議の方がより良く行使できる場合に、議会(議員)に委任しているというのが腑に落ちます。

    ましてや、選挙権はナシオンの一部の選挙人団に課された義務なんだと言われても、まあ日常言語的言い方ですが、誰がそんな義務を引き受けたんだよ、ってことではないですか?。棄権についてはどう説明されます?。公務の観点から言えば、棄権は義務違反ですよね?。道徳的に良くないよねという話としては分かりますが、これが法的な意味での義務違反だというのは、それこそ国民の規範意識から大きくずれた空論じゃないですか?

  5. 【3657843】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 05日 14:13

    二俣川さん抜きの議論が聞きたいなぁ・・・
    真面目な話。

    波平さん
    ミックスジュースはわかり易いよ。
    やっぱりあなたは頭いいね。

    その話で考えついたんだけど、二俣川さんは「ウィスキーの水割り」について
     「ウィスキーが入った「水」なんだから子供に飲ませて何が悪い!」
    って言ってるようなものなんだろうね。

    違う? 温

    あ、二俣川さんに答えてとは言ってませんよ。
    私はそう受け取っているってだけの話ですので、お気になさらずに。

  6. 【3657848】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 14:19

    >公務の観点から言えば、棄権は義務違反ですよね?。道徳的に良くないよねという話としては分かりますが、これが法的な意味での義務違反だというのは、それこそ国民の規範意識から大きくずれた空論じゃないですか?

    だけどもそれを言い出したら、権利の観点から言っても、どれほどの権利性があるかということで、基本的には、間接選挙制で選挙区の立候補者に投票する権利でしかない。国民が政治に参加できる権利として、どれほどのものかという疑問がある。

    >そも、日本国憲法がナシオン主権論に立脚するものだとすれば、15、95、96条が説明できないので、そう言い切れるものではないと思います。条文により、ナシオンが適合するものとプープルが適合するものがあるというだけのこと。

    つまるところ、主権原理において、国民主権と人民主権が折り合うあたりで解釈するしかない、それが通説としての二元説に現れている。

    したがって、

    >僕は選挙権は公務だ(公務の側面がある)というのがどうしても腑に落ちず、権利でしかないと思うんですがいかがでしょうか

    現行の日本国憲法において、参政権を権利だけで解釈するのは無理である。

  7. 【3657880】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:BYVcVoiiGc2) 投稿日時:2015年 02月 05日 14:51

    私は選挙権は権利でしかないといってもいいと思うが、被選挙権行使の果てに当選すれば公務員となるのだから、公務員として義務は当然負う。


    ただ、被選挙権は公務員と紐がついているだけで、被選挙権自体は何かと言えば義務ではなく権利であろう。




    w

  8. 【3657881】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 05日 14:51

    >日本側の登壇者からは、高齢者の資産を若い世代に移すよう促す税制上の優遇措置に触れて
    >『金持ちの子どもと、そうでない子どもとの間に大きな格差が生まれる懸念がある』(鬼頭宏・上智大教授)との声が出た。

    1500万円まで非課税のこと?を
    『金持ちの子どもと、そうでない子どもとの間に大きな格差が生まれる懸念がある』と言ったのはピケティさんではないんだ。
    なるほど。

    例えば、1億の資産を持つ人が孫2人の教育資金として3,000万使ったとすれば、その人が亡くなった際の相続対象は7,000万になります。
    でも、3,000万を使わなければ、その人が亡くなった際の相続対象は1億のまま。
    (控除等を考えずに)相続税が30%とすれば、7,000万であれば遺族の手元には4,900万が残り、1億であれば7,000万が残る。
    「現金主義」の人は、多くの資産を残す道を選ぶかも知れませんね(そもそも、年110万までの贈与は非課税という制度は以前からあるのだし)。
    それに、非課税制度で祖父から出してもらった教育資金は、すべてではないにせよ世の中にまわって多少なりとも日本の経済に寄与するのです。
    塾の費用などに使ったのであれば、それが、講師の賃金に反映される可能性もあります。
    でも、相続税として取られてしまうお金が日本の経済に貢献することはないし、今まであった制度なのだから今まで以上に我われが利益を享受することもない(今年から課税対象額が低くなったようなので、そのことで何らか恩恵を受けることはあるのでしょうか?)。
    つまり、「富の再分配」を考えた時には、教育資金として3,000万を使ってもらった方が良いのだと私は思うのですが、みなさんはいかがお考えでしょう?

    それに、「経済格差から来る学歴格差(格差の連鎖)」という問題の解決策は他に検討すべきであって、今回の非課税制度が格差是正に寄与することなど決してないのだろうし。

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