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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3657890】 投稿者: ひまわり  (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2015年 02月 05日 14:57

    あ~、、、、話の流れもよく分かってないし口を挟むべきじゃないんですけど、もう我慢できない!

    二俣川様、なんでまた「ボスママ」に戻ってんの?
    たしか、ふふ・・・様は「あなたからには」はそのように呼んで欲しくないとおっしゃっておっしゃっておられましたよね?
    その意味を分かってんの?
    どうせ「先生」から「さん」にかわった意味もわかってないんでしょう?・・・いや、わかっていてもわかっていないふりをしているんだかなんだか・・。
    「ボスママ」もそのあてつけのようですよ、子供じみて、情けないよ  泣

    >あるいは、他スレで『適性』か


    前に音速の貴公子様が「違う」とおっしゃっておられたでしょう?
    自由様とこの人は別人です。
    それもよりによってこのHN!
    言っちゃなんだけど、私はこの人とノスタルさんが嫌いなんですよ。(この話と関係ないけどなんだか叫びたくなった  温 )

  2. 【3657894】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:02

    ×:今回の非課税制度が格差是正に寄与することなど決してないのだろうし。
    ○:今回の非課税制度の廃止が格差是正に寄与することなど決してないのだろうし。

    失礼しました。

  3. 【3657900】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:08

    ひまわりさん

    ご心配いただいてすみません。

    ふふ→ボスママ→ふふ殿→ボスママ殿

    まあ、私の呼び方に二俣川さんの「心境」が現れているということだと思っています。
    だから、彼の気の済むようにすればいい。
    私は放っておこうと思っています。

    ありがとうございましたm(__)m

  4. 【3657907】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:14

    >私は選挙権は権利でしかないといってもいいと思うが、被選挙権行使の果てに当選すれば公務員となるのだから、公務員として義務は当然負う。

    壮大なる想像だが、

    もし、この国家の有権者が音速君たった一人しかいないことを想像すれば、

    音速君が公務員を選ばないと、この国家は機能しなくなる。ゆえに、音速君の参政権は公務(義務)である。また、音速君がどの公務員を選ぶかによって、この国家の意思決定がなされる。音速君の参政権は権利である。音速君の参政権が、すべての国民のなかの一人分に過ぎぬから、あまりにも公務と権利の意識が希薄過ぎて、その性格に気がつきにくいだけのことである。

    日本国憲法における国民主権の国民は、集合概念における国民であって、音速君がたった一人の有権者である場合の国民と同じである。

  5. 【3657908】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:14

    >話の流れもよく分かってないし口を挟むべきじゃないんですけど、

    永住外国人に対する地方参政権は、もう決着ついてますよ。

    ひまわりさんがお時間あるのであれば、遠慮せずにどんどんレスしてくださいね。
    って、私が言う話じゃないんですけど、、、
    私は、所詮、雇われ(ボス)ママでしかないし、案外売れっ子なので他からのオファーもあるし(嘘です、、、温)

    よろしくお願いします。

  6. 【3657909】 投稿者: 自由  (ID:VV5wsZQvMVc) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:17

    >それもよりによってこのHN!
    言っちゃなんだけど、私はこの人とノスタルさんが嫌いなんですよ。


    この二人は元気にしてるのか?

  7. 【3657916】 投稿者: 紙つぶて  (ID:IW5lPQ4ZNFk) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:27

    二俣川さん、

    >選挙人は選挙を通じて国政に関して自己の意見を表明する機会を有する(参政の権利)。
    >他方、選挙人団という機関を構成して公務員の選定という公務に参加する(公務執行の義務)。 (二俣川さん)

    参政権は、国民が生来的人権を国家から確保するための手段(参政の権利)で、その為には国民は立憲主義に則る行政府、立法府の機関の設立をせねばならず、かつそれを維持する必要がある。それを実行を可能にするのは間接民主制なのだから国民は代表者に委任するかたちで国政に参加する責任がある(公務執行の義務)

    というのが私の理解です。全く違っていたらすみません。ですから国民には二元論は分断できるものではない両義的な関係だと思います。
    ウェーバー関連の本は一冊ですが、一応かじりました。

  8. 【3657938】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 05日 15:49

    >私は選挙権に二面的性質があるというのはわかるのですが、その一面だけ取り出して行使するということはないのではないかと思います。
    オレンジとアップルのようなミックスジュースに例えるならば、このジュースが二種類の果実から成ることは分析できてもアップルだけは飲めないですよね?
    しかし、国政と地方で言えば、国政はアップル風味が、地方はオレンジ風味が強いということはあると思います。更に局所的には隣国諸島においてはアップル風味かもしれません。
    ミックスジュースは例示が適切に選挙権を反映してないかもですが。笑

    例示の上段は、選挙権の二元説について。
    他方、逆接の接続語を用いた後段は、外国人の参政権(とりわけ国政と地方について)とに関してのように理解できる。
    以上の前提においてお答えしたい。

    Ⅰ、前段について
    すでに述べたが、二元説は清宮四郎東北大名誉教授(宮沢と同じく美濃部達吉の弟子)の見解である(以前、宮沢の学説『憲法Ⅱ』ではないかと述べたが、同じ有斐閣法律学全集の清宮著『憲法Ⅰ』と勘違い)。
    つまり選挙権は基本的権利であるが、他方公務員を選ぶ権利との側面から、純粋な個人権とは異なった性格が付与されているとするものである。

    したがって、基本的権利である個人権をベースに、それに公務としての性格を付与したものであると解される。けっして、「密接不可分」という意味ではない。
    ゆえに、公選法所定の各事由ある間だけ例外的に選挙権を有しないものとされるのである。すなわち、本来個人権としての法的性格有する選挙権(原則的性格)だが、
    公務としての特殊な性格により、例外的に最小限の制限に服する場合がある(例外的性格)ということだ。以上の意味で、二元論とされる。
    あなたの例示でいえば、Aジュース(原則)に対し、別途B風味(例外)を加えたというところではなかろうか。AにとってB風味は「密接不可分」との強い関係性にない。

    2.後段について
    まさしく芦部説は、憲法93条Ⅱ項が「住民」、憲法15条が「国民」と使い分けていることを条文上の根拠に、外国人は住民に入るとして地方参政権を肯定する(『憲法』(岩波書店)、
    ならびに『憲法学Ⅱ』(有斐閣)※132頁)。
    御説の例示によれば、一つのジュースが、あるときにはAジュース、あるときにはBジュースとして売り出されるようなものであろうか。
    ちなみに先日亡くなった東大社研の奥平康弘教授は、このことにつき次のように述べている。

    「この有力学説は、なぜか地方政治レベルでは『国民主権の原則』を振りかざすのをやめて、参政権のうち選挙権にかぎっては、ある種の外国人にこれを付与しても違憲ではない、すなわち立法上
    許容されるという。(中略)再三示唆してきたが、参政権拡張の理論は選挙権・被選挙権いずれにも妥当する性格のものであるはずだと思う。前者がいいが後者はだめだというのは、理論では十分に
    説明できない、妥協の産物(すなわち政治論)だと思う。『憲法Ⅲ 憲法が保障する権利』有斐閣法学叢書61頁」

    このように、奥平先生は「客に応じてジュースを都合よく売り分ける(ような)」芦部説(通説)に疑問を呈している。
    要するに、ジュースはジュースとして一貫すべきではないか、という意味であろうか。

    なお付言するに、既述のように私自身は本件では現時点で一応芦部説を支持する。
    しかし、このことにつき芦部が恩師の宮沢の禁止説を超えて許容説を採ったように、さらに渋谷教授らが恩師の芦部を超えて、全面(国政・地方)許容説を唱えることも時間の問題であるようにも感じられる。
    それが、渋谷教授のいう「社会契約論の原点に立ち返って『有斐閣アルマ人権Ⅰ』」自然法的見地から本件を考察すべきとの趣旨に示唆されているのではなかろうか。

    以上、お答えになっているであろうか。

    ※ボスママ殿よ。
     お手元の芦部の岩波本は表現が平易で初学者にも読みやすい反面、需要論点がさらりと記載されてあったり、あるいは制度趣旨や本質に関わる説明が省かれてもいる。
     よって、同先生への理解を深めるためには、それ以前に上梓した有斐閣の『憲法学ⅠⅡⅢ』も御覧になることを強くお勧めする。

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