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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3657076】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:47

    話は簡単で、

    要は、主権原理に左右されるのである。

    ロックの自然法思想、社会契約説をベースに作られた日本国憲法であるが、
    国民主権の日本国憲法では、参政権は自然権にはなり得ない。

    それだけのことである。

  2. 【3657080】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:50

    国民主権であるがゆえに、二元説をとらざるを得ない。

    公務を背負った自然権なんてあるのかね?

  3. 【3657083】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:52

    二俣川君

    意味が分からず、混乱、混乱 笑

    はははははははは 笑

  4. 【3657085】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:53

    >というか、大量の学者紹介、本のコピペをして、

    社会科学の基本は、まず先学による先行研究の正確な理解が大前提。
    キミが書いた卒業「論文」程度では、そこまでは無用だったのかもしれぬが。

    また、自己の主張の論証の手段として、先学の見解を紹介することもイロハのイ。
    しかも、私は正確に引用している。
    それをコピペとは呼ばない(コピペはキミの得意技だろ)。

    グウにもつかぬケチは、もう結構。
    それよりも、キミの言う

    >日本国憲法の集合概念の国民では、参政権=自然権なんて解釈はでてこない。

    との文言について、詳しくご説明願いたい。
    ちなみに、私はキミ自身が現行憲法に対するロックの自然法思想の影響を自認しながら、
    なにゆえかその具現化である条文の解釈において、乱暴にその思想的影響を排除・切断してしまうとの無論理性に疑問が生じるのだが。

  5. 【3657097】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:05

    二俣川君

    背伸びせんでいいから、

    君の大量のライブラリーをよく読んで、意味を理解したまえ。

    意味が分かれば、論理的に考えられるようになる。

  6. 【3657105】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:13

    >国民主権であるがゆえに、二元説をとらざるを得ない。
    公務を背負った自然権なんてあるのかね?



    分かっていないね、キミは。
    虚勢を張っての「笑」が、なにやら物悲しい。

    説明してやろう。

    参政権についての法的性質に関する二元説とは、権利と公務の双面を有するものを指す。
    選挙人は選挙を通じて国政に関して自己の意見を表明する機会を有する(参政の権利)。
    他方、選挙人団という機関を構成して公務員の選定という公務に参加する(公務執行の義務)。
    おそらく、これは宮沢俊義教授の見解だろう。

    したがって、 二元説の一方とは、個人の有する自然権を意味する。
    その根拠は、憲法前文ならびに11条にみられるロックの自然法の影響を受けた憲法の本質である。
    ゆえに、「日本国憲法の集合概念の国民では、参政権=自然権なんて解釈はでてこない」などという、
    粗雑な断定は乱暴すぎるのである。
    現に、それができないからこそ、通説は参政権の法的性質につき、単なる公務説を獲らず、(権利と公務の)二元説を採用したのであろう。
    それが、二元との文言の意味である。

    おわかりかな?
    いちいち素人臭いケチはつけないでもらいたい。

  7. 【3657112】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:17

    二俣川君

    おいおい、大丈夫か・・君はア呆かね?笑

    参政権の公務と権利は不可分である。

    法的に、どうやって分けるのかね?

  8. 【3657113】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:18

    ロックの近代憲法への影響力は大きい。
    その自然法思想が日本国憲法における人権規定の源流になっていることに間違いはない。

    しかも、それは日本国憲法11条のみならず、当該前文における「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
    との文言にもそれを見てとることができる。

    したがって、憲法前文が、その後に続く103条に亘る憲法各本条の総論的規定であるとの通説的理解によれば、
    「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、
    その本質として日本国憲法も立法権を通じた国民主権(人民主権と言い換えてもよい)を有しているとの
    ロックの自然法思想を肯定することに何の躊躇も不要なはずなのである。

    ゆえに、芦部教授の弟子である渋谷立教大教授も、外国人の参政権につき社会契約説の原点に返って考察することの重要性を指摘したのではなかろうか(『憲法Ⅰ』(有斐閣アルマ))。
    その目的は、究極的には定住外国人の定住性を根拠とした上述人民主権による「国政」参政権付与までの理論化であろうと推察する。

    ※さすがに、日本国憲法人権規定が米国憲法の影響下にあることを否定する専門家は皆無だろう。 (再掲)


    以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。

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