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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3657114】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:19

    参政権についての法的性質に関する二元説とは、権利と公務の双面を有するものを指す。
    選挙人は選挙を通じて国政に関して自己の意見を表明する機会を有する(参政の権利)。
    他方、選挙人団という機関を構成して公務員の選定という公務に参加する(公務執行の義務)。
    おそらく、これは宮沢俊義教授の見解だろう。

    したがって、 二元説の一方とは、個人の有する自然権を意味する。
    その根拠は、憲法前文ならびに11条にみられるロックの自然法の影響を受けた憲法の本質である。
    ゆえに、「日本国憲法の集合概念の国民では、参政権=自然権なんて解釈はでてこない」などという、
    粗雑な断定は乱暴すぎるのである。
    現に、それができないからこそ、通説は参政権の法的性質につき、単なる公務説を獲らず、(権利と公務の)二元説を採用したのであろう。
    それが、二元との文言の意味である。(再掲)

    以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。

  2. 【3657115】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:20

    また、本のコピペか笑

    自分のオツムで考えて、自分の言葉で書きなさい。

    二俣川君は、まだまだだな。

  3. 【3657119】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:22

    二俣川君

    参政権の公務と権利。

    これを、法的にどのように分けるのか。

    ほらほら、答えてごらん。

  4. 【3657120】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:22

    ロックの近代憲法への影響力は大きい。
    その自然法思想が日本国憲法における人権規定の源流になっていることに間違いはない。

    しかも、それは日本国憲法11条のみならず、当該前文における「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
    との文言にもそれを見てとることができる。

    したがって、憲法前文が、その後に続く103条に亘る憲法各本条の総論的規定であるとの通説的理解によれば、
    「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、
    その本質として日本国憲法も立法権を通じた国民主権(人民主権と言い換えてもよい)を有しているとの
    ロックの自然法思想を肯定することに何の躊躇も不要なはずなのである。

    ゆえに、芦部教授の弟子である渋谷立教大教授も、外国人の参政権につき社会契約説の原点に返って考察することの重要性を指摘したのではなかろうか(『憲法Ⅰ』(有斐閣アルマ))。
    その目的は、究極的には定住外国人の定住性を根拠とした上述人民主権による「国政」参政権付与までの理論化であろうと推察する。

    ※さすがに、日本国憲法人権規定が米国憲法の影響下にあることを否定する専門家は皆無だろう。

    ◎以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。

  5. 【3657121】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:23

    参政権についての法的性質に関する二元説とは、権利と公務の双面を有するものを指す。
    選挙人は選挙を通じて国政に関して自己の意見を表明する機会を有する(参政の権利)。
    他方、選挙人団という機関を構成して公務員の選定という公務に参加する(公務執行の義務)。
    おそらく、これは宮沢俊義教授の見解だろう。

    したがって、 二元説の一方とは、個人の有する自然権を意味する。
    その根拠は、憲法前文ならびに11条にみられるロックの自然法の影響を受けた憲法の本質である。
    ゆえに、「日本国憲法の集合概念の国民では、参政権=自然権なんて解釈はでてこない」などという、
    粗雑な断定は乱暴すぎるのである。
    現に、それができないからこそ、通説は参政権の法的性質につき、単なる公務説を獲らず、(権利と公務の)二元説を採用したのであろう。
    それが、二元との文言の意味である。(再掲)

    ◎ 以上、上述愚見につき、法哲学をきちんと修めた方からの論理性あるご批判をお待ちする。
      

  6. 【3657125】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:27

    日本国憲法における国民主権の「国民」は、
    集合概念であって、個々の国民を意味するものでない。

    これは通説である。

    二俣川君の大量のライブラリーのどこかに書いてある。

    確認しなさい。

  7. 【3657141】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:39

    ロックの自然法の影響力を自認し、わが憲法が社会契約であると自認しながらも、
    それらを一顧だにすることなく、唐突に異質な理由付けを述べる不可解さ。
    なぜ、その矛盾に気が付かぬのか。
    しかも、二元論に対する基本的誤解(先の書き込みをみよ)。

    ネットサーフィンで答えを探す、という弊害だろう。
    マトモな基本書をはしがき・目次から奥付けまで反復精読する習慣なきがゆえの現象である。

    バカバカしいから、読書に戻る。
    久し振りに、尾高博士の名著『法の究極にあるもの』を再読したい。

  8. 【3657143】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 22:41

    国民主権における集合概念たる国民は、

    参政権に関して、

    一面において、国政に対して自己の意思を主張する機会を与えられるという意味で権利を有するが、他面において公務員の選定という公務に参加する。

    参政権というのは、権利と義務の二重構造である。
    この二重構造は不可分であって、参政権は自然権とは言えない。

    きちんと勉強しなさい。

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