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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3540263】 投稿者: シナモロール (ID:SUyABbEfNgk) 投稿日時:2014年 10月 04日 16:56
>公人としての品性は問えても
これはバレたら問われるから、小岩あたりでひっそりと済ますのがよかろう。笑
w -
【3540272】 投稿者: シナモロール (ID:Z9YqmULscUs) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:01
>それに損金の話をしていて、全額経費って何なんだ?
財務会計上、経費処理されたもののうち、税務会計で損金処理できるものは限りがあるのだが。
w -
【3540281】 投稿者: 自由 (ID:i3NjTCdbdCA) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:08
公人として、皇族の品性は問えても、
皇族の私有財産は否定できない。
公金ではないものを公金だと言い張り、
個人の自由権、私有財産の否定をすることは、
人権の観点で問題がある。
仮に、二俣川君、陛下君が風俗に行ったことがなくても、
他人の風俗通い、私有財産の使用は否定できない。
笑 -
【3540285】 投稿者: シナモロール (ID:Z9YqmULscUs) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:11
>仮に、二俣川君、陛下君が風俗に行ったことがなくても、
それは無いであろう。笑
w -
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【3540289】 投稿者: 自由 (ID:i3NjTCdbdCA) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:13
>財務会計上、経費処理されたもののうち、税務会計で損金処理できるものは限りがあるのだが。
そう。
「経費」というのは財務会計で、「損金」というのは税務会計の概念である。
陛下君の頭の中で、その辺の知識がゴチャゴチャなんだろう。
きちんと勉強していない証拠である。 -
【3540290】 投稿者: 二俣川 (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:14
>内廷費あるいは皇族費として支払われたものは、すでに公金ではなく私有財産である。
これは自腹ではないか。
内廷費・宮廷費・皇族費の皇室費は、予算に計上される。
しかし、皇室経費以外のものは、たとえ天皇や皇族が私産から生じた収入あっても、それらを個人的生活費に充当されることは認められていない。
ゆえに、純然たる私有・個人的財産はさておき、いくら自由に使用することができ、宮内庁の経理に属する公金とはしない内廷費とはいえ、
皇室財政の民主化という現行憲法の本質は没却されるべきではない。なぜなら、昭和天皇の大喪の礼、即位の礼は、本来は前記宮廷費(公務を遂行するための皇室事務費)から支出されるべきところ、
自民党政権は大喪の礼に際し、国家予算である予備費から支出したという悪しき先例が存したからである。
むろん、これは昭和天皇の戦前におけるイメージ復古(権威化)を画策したものであろう。
このW.Bagehotが『英国国家構造論』で指摘した国王の尊厳的権能は、わが国においても例外ではない。
なぜなら、自民党政権は自らが当面する苦境を解決したいと欲するとき、しばしば皇位の積極的(政治)利用を行ってきたからである。
たとえば、天皇在位50年式典でもって1976年のロッキード事件から国民の目を逸らさせ、その後の天皇の即位の礼などに関わる
セレモニーが1989年のリクルート事件、佐川急便事件と言った大疑獄から自民党を救ったのである。
ましてや、ナマズ君の熱心なタイ国「ご訪問」や個人的にも日英「友好」に相努めるあの女王サンらの渡航費や滞在費、現地在外公館の諸コストらは、純然たる彼らの私的費用から出捐されたものではない。 -
【3540297】 投稿者: 自由 (ID:i3NjTCdbdCA) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:22
二俣川君の反論は、論理的にかなり苦しいのだが、
皇族の私有財産が否定されるなら、
なぜ、今上天皇は昭和天皇の相続税を払ったのかね?
相続税の対象となる私有財産を否定しておいて、
相続税もあるまい。
また、私有財産の否定は、重大な人権侵害だと思うが、
そこは、二俣川憲法論ではどうなっているのか。
笑 -
【3540313】 投稿者: 自由 (ID:i3NjTCdbdCA) 投稿日時:2014年 10月 04日 17:38
ちなみに、宮内庁サイトによれば、「内廷費」とは以下のようになっていて、「日常の費用」として支出され、その後は公金ではない。
これを私有財産と解釈せず、何の金だと解釈するのか。
>内廷費
天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,平成26年度は,3億2,400万円です。
内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条)。
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