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投稿者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 10月 11日 13:59
古代史の理解を広めていきたいと思います。
仮説であってもその刺激感がたまりません。
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【4024259】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:48
自由の探し物って、これか?
『敗戦直後の我が国における特異な国法秩序について(ご参考)』
記
>放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
と主張していたが、
へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
と思った次第(以上、『自由』)。
上は、無知の暴露以外何物でもない。
議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。
ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。
この意味は何か。
私は次のように解する。
1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。
そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。
ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」
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【4024265】 投稿者: 自由 (ID:gGIvboN7O6M) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:51
二俣川
その平野義太郎氏の「日本におけるアジア主義の終着点」
「アジアにおける植民地態勢打破の先駆者はわが日本であり、アングロサクソンの世界旧秩序打開の創始者もまたわが日本だった」
ほら、なんかコメントしろ。 -
【4024272】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:55
それとも、こっちか?
ちなみに「歴史的事実」として、マッカーサーは降伏条項実現のため必要な措置として当時の日本国政府に対して次の形式で命令ができた。
実際に、全国の労働者等によるゼネストがこれにより中止を余儀なくされたことはあまりにも有名である。
記
1、一般命令(General Order)
2、指令(Directive)
3、覚書(Memorandum)
4、書簡(Letter) -
【4024273】 投稿者: ヤタロー (ID:CTb2civ7ctE) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:56
以前、ひまわりさん、冷静にかんがえるとさんの書き込みで
宗像三女神について記載があったと記憶している。
先程の石上布都魂神社の十挙剣(布都魂)、須佐男命から、天照大御神に十挙剣が渡り十挙剣から生まれたのが宗像三女神です。
沖の島は女人禁制であるが、宗像三女神は全国の神社祭神になっている
数年前に、広島、山口、島根の統括で広島に二年単身赴任していたが、若手社員は宮島 厳島神社にはカップルで行かないと言っていた。女性の神様が怒って結果別れる事になるそうである。
関東では湘南、江ノ島神社、ここもそのような話がある、学生時代迷信を無視して参拝した。
結果は想像通り。
いずれの神社も祭神は宗像三女神
宗像三女神恐るべし
八岐大蛇を退治した十挙剣並みの切れ味の良さである。笑 -
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【4024275】 投稿者: 自由 (ID:gGIvboN7O6M) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:57
平野義太郎氏の大アジア主義
素晴らしい
二俣川
お前も読め
爆笑 -
【4024276】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:57
それともこれか、キミの探し物は?
いずれにせよ、放送法制定当時のGHQによる有権解釈は事実上の立法者意思でもあった。
それは、現在でも一定の重みを有するものと考えられる(以下、再掲)。
>GHQ支配下の日本国憲法はどうなる? (自由)
先に行政法の権威・田中二郎先生の見解を紹介した。
先生は、連合国軍最高司令部司令官のような超憲法的権力は、
「憲法を無視し、憲法と抵触する内容を実現する指令や覚書を発することも不可能ではない」
とした。
さらに、
「憲法そのものを憲法の規定によらないで改廃すべきことを命ずることさえ法律上は不可能ではない。前掲論文『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』公法研究第1号」とも述べている。
おそらく、『ポツダム宣言受諾』ならびにその後の『降伏文書調印』を超憲法的権力であるところの連合国最高司令官の法的根拠と解したものであろう。
憲法学の宮沢俊儀教授になる「8月革命説」も、同じ論理的文脈にあるものと推察できる。 -
【4024278】 投稿者: 自由 (ID:gGIvboN7O6M) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:58
二俣川って、
ホントまぬけだなあ。
笑 -
【4024279】 投稿者: 二俣川 (ID:4T2iQroHYbw) 投稿日時:2016年 03月 04日 20:59
>平野義太郎氏の大アジア主義
ネット検索で「発見」。
目を通していないのに
「素晴らしい」
とは、これいかに 笑
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