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投稿者: 意義あり (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
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【5160042】 投稿者: 風 (ID:Il1AhmCLJ1I) 投稿日時:2018年 10月 24日 09:48
東京一極化是正効果が寧ろ一番怪しいと思います。
既に専門家達が大勢指摘しているとおりです。東京都の異議申し立てにも、理由はあるのですから。
なので、政府検証ではなく第三者による効果検証の必要があるのでしょうね。
官僚の働き方に配慮しろというのは、官僚の方の意見でしょうか?内閣府の政策に納得性のある根拠が示されていれば付帯決議は付かなかったでしょうから、内閣府の力不足かと思います。試算は大変だから出来ないと言うのならば、政策を出すべきではないです。 -
【5160046】 投稿者: ヒナギク (ID:5aN0QEW75ik) 投稿日時:2018年 10月 24日 09:52
10年間のデータを確認するとはどこに書かれているのでしょうか?
38℃さんらしくない意見ですね。
効果検証の必要性に異議を申し立てることは、後ろ向きな姿勢ですね。
何でもかんでも、何か問題はあるのさんに同調する必要はないと思います(大笑) -
【5160047】 投稿者: 前衛党 (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 24日 09:52
お答えする。
判例の見解に従えば、公務員の職務は民間企業の労働者に比べ公共性(国民全体の利益の保障)が強く、その労働関係は民間労働者の場合の労使関係とは性質を異にするとされる。その点で、国家公務員は―労働基本権につき―制約を受けると最高裁は説明する(私見は異論有り)。『人事院』は、そうした事情ゆえに本来憲法28条で保障された労働三権の重大な例外への「代償措置」として設置された機関であり、本件と単純に同列視できるものではないと考える。
しかしながら、内閣提出法案であった本件につき立法府(国会)が付帯決議をしたとの経緯を考慮すれば、その趣旨に沿った措置を内閣が誠実に執行しなければならないことは言を俟たないものと思われる。 -
【5160053】 投稿者: 頭冷やして (ID:Zjrj.B.8iYM) 投稿日時:2018年 10月 24日 09:57
>相手の立場に立って考えた方がよいぞ。
これは、政策により影響を与える、大学や学生、地域、社会について、相手の立場を考えた方が良いというのがわたしの見解です。
付帯決議には大学の運営への配慮も書かれていますけど、役人の業務負担は書かれていません。
声色も別人のようになっていますし、頭を冷やした方が良さそうですね。 -
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【5160066】 投稿者: 前衛党 (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 24日 10:05
>急ぐべきは国立大学の役割見直しの早期化と国立大学、私立大学の交付金格差の是正だと思います。
同感。
とくに後者は喫緊の課題。
憲法14条の平等原則に照らし、こうした不平等は絶対に改めなければならない。
小中高そして大学と、それぞれの私学に子女を通わせている親御さん方へ。
あなた方の大切な血税は、国公立で学ぶお子さん方の10分の1未満しか活用されていない。わが子の教育のために充てられるべき貴重な汗の結晶。その使い道が、このようなものであってよいのだろうか。真剣に考えるべきだ。 -
【5160099】 投稿者: 何か問題があるの? (ID:h7hwKzmkrXs) 投稿日時:2018年 10月 24日 10:27
第三者機関を設置するには法的根拠が必要と思っているが、法的拘束力のない附帯決議に対して設置できるのか?衆議院の附帯決議にも参議院の附帯決議にも第三者機関の話なんて書いてないぞ。
あと、国家公務員の手当に関する勧告は人事院の本務なんだから、第三者機関には該当しないぞ。 -
【5160104】 投稿者: 前衛党 (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 24日 10:33
>役人の業務負担は書かれていません。
行政(内閣)は国会で定めた法律を誠実に執行することが憲法で求められているゆえ、あえてそのようなことにまで触れる必要はない。むしろ、内閣が付帯決議の求めに応じて、自ら積極的に有効な施策を実行する責めがあると解される。
しかしながら、アベ政権にそれを期待することは難しいのかもしれない。
たとえば昨年、彼らは憲法53条後段に基づく議員による臨時国会召集の請求を事実上無視し続けた。国権の最高機関たる議院からの要求につき、内閣は必ず召集を決定する義務を負うことは明らかである。また、それも合理的な相当の期日に召集しなければならない。
しかるに、アベ政権は国民の批判を浴び、ようやく重い腰をあげ国会を召集した。ところが、その途端に衆議院の解散で以て国民にしっぺ返しをくらわした。「モリ・カケ問題」で、野党からの追及を受けることをアベが忌避したからだといわれる。
このように、現内閣はこの憲法の運用に当たるべき行政の最高責任者自らが憲法99条の憲法尊重擁護義務に反して恥じないという集団である。そういう人々に政権を委ねたわれわれ国民自身にも責任あることをまず自覚する必要があろう。
本件は、自業自得でもある。 -
【5160119】 投稿者: 前衛党 (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 24日 10:46
>第三者機関を設置するには法的根拠が必要と思っているが、法的拘束力のない附帯決議に対して設置できるのか?
内閣府が、省令で以て諮問機関を設ければよい。簡単なこと。
実際に悪名高い「高プロ=過労死促進・残業代ゼロ・『働かせ』放題」法案の発端も、内閣府の諮問機関でもって始まった(しかも、委員に当事者たる労働側代表者ゼロという、本音丸出しの露骨さで)。
要は、アベ政権のやる気如何による。期待できないけどね。
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