- インターエデュPICKUP
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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3655873】 投稿者: 自由 (ID:P20oD.ovif.) 投稿日時:2015年 02月 03日 17:37
とうとう、
二俣川君はコピペする本が尽きたらしい。
自分の言葉では持論を語れず、
このまま自滅かね?
笑 -
【3655880】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:fedUy0hG0kE) 投稿日時:2015年 02月 03日 17:41
ウチにはエ○本しかないのでコピペは無理だ。いや、むしろコピペしたほうが喜ぶのかな?笑
w -
【3655884】 投稿者: イワンのばか (ID:.9LzjQpfhu6) 投稿日時:2015年 02月 03日 17:46
>鬼は~外っ!
鬼は~内っ!
追い払うべき鬼などいません。宝をとりあげようと、「あいつらは鬼だ」、「あいつらは敵だ」、「あいつらが攻めてくる」といいつのっている人びとがいるだけです。
鬼には角がありますが、動物の世界で角があるのは草食動物だけです。鬼はほんとうはおとなしい心優しい人びとなのです。 -
【3655891】 投稿者: 自由 (ID:P20oD.ovif.) 投稿日時:2015年 02月 03日 17:57
>鬼はほんとうはおとなしい心優しい人びとなのです
しかし、
対馬は我々の領土だ!
天皇は謝れ!
こういう態度では、そんなことは信用されまい。
これでは、相互主義、互恵的な関係は永久に無理である。 -
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【3656025】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 03日 21:00
ボスママ殿。
お尋ねにお答え申し上げる。
違憲か否かは裁判所が決めること。
厳密には、違憲の疑いがある、との表現が妥当である。
ところで、自然権に基づく現行憲法の趣旨からみて、憲法第三章の諸権利は可能な限り外国人にも公平に適用することが望ましい。
しかしながら、国政に関わる参政権は国民主権原理と密接なかかわりあるゆえ、日本国民に限定される(通説)。
私も現時点ではこれを支持する。
しかしながら、芦部先生の師匠であった宮沢俊義先生が『憲法Ⅱ』(有斐閣法律全書)を表したのは、今から54年前である。
いうまでもなく、当時は現在のような国際化の進展は予想しえなかった。そこで、自然権を肯定する宮沢先生とて外国人に関わる参政権や社会権保障を否定した。
むろん、私もそのように教わった。
しかしながら、その後お弟子さんである芦部先生は、師匠の宮沢先生とは異なり、定住外国人に対する地方参政権付与を肯定する説を唱えた(『憲法学Ⅱ人権総論』有斐閣)。
宮沢先生没後の急激な人権の国際化などの状況を踏まえたものであろう。
ところが、その芦部先生も没後16年。
この間の学説の進展著しく、同じ東大系の長谷部恭男先生によると、芦部先生の学説とてもすでに一部乗り越えられるつつあるとの認識が示されている(『憲法』新世社・最新改訂版)。
それは私が民法を学び始めたころに、我妻栄博士のお弟子さんであった星野英一先生が例えた「(我妻説を)部分的には壊れつつあるが、骨格は堅牢な建物」との趣旨と同じであろうと推察する。
それが証拠に、芦部先生の弟子であった渋谷秀樹教授が、「現行憲法が立脚する社会契約説の原点に立ち返って」との考えを示し、
そのうえで永住者たる外国人に参政権を認める見解を表明したことに私は注目している(『憲法Ⅰ人権』有斐閣アルマ)。
その視線の延長線上には、地方参政権はもとより、国政のそれをも憲法は許容しているとの新解釈が存するのではなかろうか。
現に、内野中大教授、辻村東北大教授らは、理由づけこそ異なるもののすでにそれを肯定している。
あなたも、このような先行研究の流れをご理解願いたい。
なお付言するに、芦部先生の御本(岩波書店本)は平易な表現ゆえ、初学者にもわかりやすい。
だが、逆に重要な論点もさらっと述べられている。ゆえに、読者の側でも行間を読む精読が必要である。
よって、その本がもはやバイブルでもなきがゆえ、ぜひ同先生の他の書物も合わせ購読されることを強くお勧めしたい。
たとえば、上述の『憲法学Ⅰ~Ⅲ(有斐閣)』、『現代人権論(前同)』などである。
それでこそ、お手元の芦部本の真意が理解できるはずである。 -
【3656048】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 03日 21:23
平成7年2月28日最高裁判決の判事だった園部弁護士が、平成19年に以下の論文を書いており、「傍論」が一人歩きしたことを示している。
最高裁判例の解釈においては、日本国憲法第93条2項の「住民」は日本国民を指すのであって、憲法上、特別永住者への地方参政権を認める根拠はない。
【平成19年の園部弁護士の論文】
まず、判決は3つに分かれている。
第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではない。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じない。
第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではない。
このうち、第三の部分が判例であり、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎないとしたうえで、
「第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。第一を先例法理としたり第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」とした。 -
【3656050】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 03日 21:25
ボスママ殿。
以下、補足。
弁明は承った。
しかし、残念ながら、先週と今週とで、あなたが突然に改説されたとの評価は不変である。
むろん、それは芦部本を実際にお手にされた結果のうえでのものであろう。
ゆえに、それ自体に異論をさしはさむ意思はない。
なお、付言するに、ここ数日のあなたの書き込みには、とくに高慢な様相が見て取れる。
それは、私に対する一連の無礼な表現だけによるものではない(他の方に対するものをも含め)。
これを改めないと、昨日のように(?)せっかくの書き込みも管理者からの削除措置を受ける羽目になってしまうのではなかろうか。
互いに意見の相違は当然である。まじめな論争も歓迎だ。
ただし、そこには自ずから最低限のリスペクトに基づく節度ある表現が互いに求められるものと考える。
「昨日今日の仲」でもない貴殿に、僭越ながら衷心より申し上げる。
真意ご賢察賜らんことを願う。 -
【3656053】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 03日 21:29
園部のその言い訳は、周知の事実。
だが、政治利用したい保守派以外にはほとんど無視されている。
最高裁判事は、判決の際に例外的に補足意見や反対事件の公表が許されているがゆえ、
自らの見解はそこで述べるべきだということである。
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