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投稿者: ひまわり (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14
皇室の弥栄を願います。
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【3656056】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 03日 21:31
>なお、付言するに、ここ数日のあなたの書き込みには、とくに高慢な様相が見て取れる。
それは、私に対する一連の無礼な表現だけによるものではない(他の方に対するものをも含め)。
というか、二俣川君も十分高慢だろう。
コピペばかりしてないで、
少しは勉強してから、書き込みなさい。
笑 -
【3656077】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:Hj17.2HRMVc) 投稿日時:2015年 02月 03日 21:50
>その視線の延長線上には、地方参政権はもとより、国政のそれをも憲法は許容しているとの新解釈が存するのではなかろうか。
先生。
100年後は、もしかして外国人の国政参政権は当然!などという時代になっているかもしれませんねぇ。
私はいないけど。笑
w -
【3656080】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 03日 21:54
>園部のその言い訳は、周知の事実。
だが、政治利用したい保守派以外にはほとんど無視されている。
・・というか、
傍論を最大限に利用しようとしたのは、民主党だっただろう。民主党は、特別永住者どころか、一般永住者にまで話を広げようとしたのである。そのことに対する園部弁護士の意見は以下のとおり。
【民主党の法案について】
(この判決・判例を根拠に特別永住者のみならず一般永住者をも地方参政権付与の対象とすることについて)
「ありえない」「移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。」「選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」
「この傍論を将来、この政治的状況から、永住外国人に選挙権を認めなければいけないようなことになったとしても、非常に限られた、歴史的状況のもとで認めなきゃだめですよ。どかーっと開いたら終わりです」 -
【3656108】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 03日 22:15
結局のところ、民主党は選挙で勝てないものだから、
2009年の衆議院選挙で、外国人地方参政権をマニフェストに入れることが出来ず。
一度は政権をとったものの、外国人地方参政権を支持した民主党議員はその後、多数落選。韓国前大統領の天皇謝罪要求発言で、日本人の嫌韓感情が沸騰。
>その視線の延長線上には、地方参政権はもとより、国政のそれをも憲法は許容しているとの新解釈が存するのではなかろうか。
二俣川君、大丈夫か?
よく目を凝らして、現実を見たまえ。
笑 -
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【3656112】 投稿者: 自由 (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 03日 22:23
以上を踏まえると、私は二俣川君の考えが、
空想的世界市民思想
にしか見えないのである 笑
君には難しい本をたくさん集め丸投げをして、
学者紹介をするのは、もちろん君の自由だが、
少しは現実を直視したまえ。
笑 -
【3656178】 投稿者: サヨくん (ID:UzZHFSKggKE) 投稿日時:2015年 02月 03日 23:35
>違憲か否かは裁判所が決めること。
厳密には、違憲の疑いがある、との表現が妥当である。
国会答弁みたいだなw
A「で、違憲なんですか、合憲なんですか?」
B「違憲の疑いがある、ということです。」
A「しかしキミは違憲か否かは裁判所が決めることと云っておる。最高裁では違憲判決は出ておらんが、それでも違憲なのかね、それとも合憲なのかね?」
B「ですから、違憲の疑いがある、ということです。」
A「疑いがあるというキミの主張はわかった。しかし最高裁で違憲判決は出ておらんのだからやはり合憲なのではないかね?それとも違憲なんですか?」
B「繰り返しになりますが、違憲の疑いがある、ということです。」
A「いや、疑いがあるというキミの主張はよくわかったが、私が聞いているのは違憲なのか合憲なのかという非常にシンプルな質問なんですよ?答えてください!」
B「ですから、違憲の疑いがある、ということです。」
A「で、違憲なんですか、合憲なんですか?」
B「ですから、・・・・」
以下ループ -
【3656283】 投稿者: いつものこと (ID:k0da5ngO5Qc) 投稿日時:2015年 02月 04日 03:52
>その視線の延長線上には、地方参政権はもとより、国政のそれをも憲法は許容しているとの新解釈が存するのではなかろうか。
学説上、明確に国政で許容されているとするのは所謂全面許容説で、内野・戸波・甲斐氏がそうですね。また、国政と地方を区別せずに要請説を取っているのが、渋谷・辻村・浦部・江橋で、国政については要請ではなくとも、少なくとも許容説と見られています。なお甲斐氏はH7判決を全面許容説に立つものとする画期的解釈をしています。
禁止説は、かつての通説ですが、最近は阪本くらい。あ、あの百地章はもちろんそうですね。その他の学者はほとんどが部分的許容説、つまり国政禁止・地方許容です。
それぞれのReasoningについてはWeb等を参照ください。 -
【3656315】 投稿者: 自由 (ID:kJr7.1tZDyA) 投稿日時:2015年 02月 04日 07:09
>国会答弁みたいだなw
官僚は、あれはあれで国語能力が高いので、尻尾をつかまれない技術があるが、前々から指摘しているとおり、二俣川君は法律以前に国語力に問題があって、逆説の接続詞の多用、誤用が頻繁に見られるのである。(以下)
ただでさえヘタクソな文章に、逆説の接続詞を多用するから、何を書いてるのかさっぱり分からない。多分、書いている本人も、何と何が逆説になっているのか分かってないはずで、単なる口ぐせなのであろう。
ただし、二俣川君の人柄だけは、よく分かる。
笑
二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
投稿日時:15年 02月 03日 21:00
違憲か否かは裁判所が決めること。
厳密には、違憲の疑いがある、との表現が妥当である。
しかしながら、○○○
しかしながら、○○○
しかしながら、○○○
ところが、○○○
だが、○○○
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