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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3656861】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 04日 18:01

    >今朝のニュースで皇太子さまと雅子さまがにこやかに東北の高校生の方々とお話しされている様子を拝見しました。

    私もにこやかな雅子さまのお顔を拝見することができたこともあり、大変うれしくニュースを視ていました。
    不敬な話になってしまうかも知れませんが、次代を担う若者達の言葉に耳を傾けるお役目は、やはり皇太子さまご夫妻の方が適していらっしゃるようにも感じました。



    ちなみに、うちは太巻きは好きでよく食べます 笑
    (「よく」は言い過ぎたかな? まいっか 温)

    では、また明日。
    雪降るのかなぁ~ 

  2. 【3656892】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 18:49

    >まあ、参政権は自然権かを巡る議論と同じく、今や少数説の全面禁止説を採らない限り、地方では「許容」はされていると解してよいので、許容されているかどうかの議論にはもはや実益はなく、ここから先重要なのは、付与すべきかすべきでないかの政治的判断でしょう。僕はここのところ、地方自治の本質と併せ考えなければいけないところだと思ってます。

    常識的なお考え。
    たしかに定住外国人には、たとえば特別永住者と一般永住者らに分類できようが、少なくとも前者のそれへの適用可能性まで否定する論者は(学会)では少数派だろう。
    ただし長谷部教授※などは一般的な意味での国民主権原理との兼ね合いから、国政のそれまでは消極的である。

    ところで、先日東大社研の奥平先生が亡くなった。
    本件についても独自の理由づけから肯定説を述べておられた。正統的護憲派ともいうべき方であり、その輝かしい業績については先日の『朝日』紙において、
    今売出し中の若手憲法学者木村草太氏が紹介している。

    ※以下、余談(某先生から聞いた話)。長谷部教授はなにゆえにか昨年の「特定秘密保護法」に賛成して、長谷部ファンを驚かせ、失望させた。
     この間の事情は次の通り(らしい)。本来は民主党政権下でもって仙石氏らとともに同様の法案の検討をしていた(例の海上保安官の暴露事件に懲りて)。
     しかし、それもその後の民主党内閣退陣でそれもパーに。だが自民党が民主党とは異なる底意でもって前述法案を画策していることにつき、その必要性だけを理由に賛成に回ったとのこと。
     もっとも、良識層からの厳しい反発にさすがに困惑の体とか。その後は、これまでどおり安倍政権批判に徹している。
     
     ただし、この先生の本質は自己責任主義のような印象を受ける。たしかに、生存権自体の在り方も、低経済成長下における現状では、機会の平等を保障したうえでの自己責任というそれもあり得よう。
     しかし、わが国のように格差問題が一向に解消されず、より悪化している現状において、それを唱える意味合いと悪影響を考慮すべきではないかと感じる。
     ゆえに、いつ反動化するか分からない不安定さを感じさせる方ではある。
     

  3. 【3656911】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 19:11

    その格差問題は、差別とも密接に関連するものだ。
    まさに、天皇制に象徴される世襲と格差は、この国の避けて通れない宿啊であろう。

    また、安倍世襲内閣による悪法の一環として、先般私は例の祖父母から孫への1500万円贈与の不平等性を指摘した。
    これについては、本スレでも一部からその本質を誤解したとしか考えられぬ的外れの批判があった。
    しかし、その後の「ピケティ論争」などを通じて、私の主張の妥当性があらためて肯定されてきたようだ。

    やはり、資産者への累進課税強化は必須であり、また依然として続く労働者の非正規労働者化傾向に対する法的歯止めの
    より強化も必要だろう(世襲層の利益代弁者たる安倍は反対だろうが)。憲法14条の保障する法の下の平等の実質化を徹底すべきである。
    それを怠ったツケは、国民全体の世紀への無力感を呼び、最後にはあのイスラム国に同調するようなテロ行為の惹起すら招く恐れがある。

    また、このことにつき、昨日付『朝日』朝刊は、次のように報じている(以下、一部引用)。
    健全な資本主義の発展を願う層こそ、よく耳を傾けるべきだ。

    「とりわけ注目されたのが、資産の格差が世襲により固定化するとの主張だ。朝日新聞などが主催したシンポジウムでも、
    ピケティ氏は『世襲社会が戻ってきている』と訴えた。日本側の登壇者からは、高齢者の資産を若い世代に移すよう促す税制上の優遇措置に触れて
    『金持ちの子どもと、そうでない子どもとの間に大きな格差が生まれる懸念がある』(鬼頭宏・上智大教授)との声が出た。」

  4. 【3656917】 投稿者: もも  (ID:dcKLVUSjNYI) 投稿日時:2015年 02月 04日 19:19

    またやっちゃいました。温

    水平線の下じゃなくて、地平線の下でしょ!
    ・・・と誰も突っ込まないところが嬉しくもあり、虚しくもあり。 (^_^;

  5. 【3656950】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 19:46

    ☓国民全体の世紀への無力感を呼び、
    〇国民全体の政治への無力感を呼び、

    英国やフランスでは公務員労働者を含めた大掛かりな同盟罷業(ストライキ)がしばしば行われている。
    フランスなどは、わが国以下の組合組織率であるにもかかわらず。

    しかし、国民は「困ったものだ」との思いはあろうが、わが国ほどの感情的反発は少ない。
    それを民主主義を維持するための必要コストだ、と考えているゆえだろう。
    フランス革命以来の「自由・平等・博愛」を超えた大人・成熟を感じさせる。

    5千万・6千万程度の人口の両国が、依然として世界をリードする。
    いまさらながら民度の違いを感じさせる思いがする。

  6. 【3656998】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 20:24

    >今回の一連のお話の中で、恥ずかしながら初めて「社会契約」なる概念を知りました(理系なので、、、言い訳です 温)。
    そして、まだまだ聞きかじりの知識しか持ち合わせていませんが、


    いやいや、

    今回の一連の話は、以下の二俣川君の言いがかりレスから始まったことであり、二俣川君の理解力も相当に怪しい。

    ロックの時代の個人的権利説の参政権の概念を、公務説あるいは二元説と解釈される日本国憲法の参政権にあてはめようとするところがトンチンカンである。

    日本国憲法の前文がロックの社会契約説がベースになっていることは明らかであるが、ロックの時代の「市民」と日本国憲法 の「国民」は同じではない。

    二俣川君の頭のなかは、ロック=自然権説。

    丸暗記学習の弊害である。




    【二俣川君のレス】
    投稿者:二俣川 (ID:apdUVnzkw.U)
    投稿日時:15年 01月 25日 13:38

    日本国憲法がホッブスやロックのような社会契約でもって制定されたとの意味かな。
    新説だ。

    むろん、理想的状態である自然状態を守る目的で社会契約を引き出すというこの考え方は、 自然法論者に共通する見方である。

    そうであるならば、人間である以上誰もが有している理性から自然に基づく規範を演繹し、 それが時間や空間を超えて妥当する普遍的権利だとする自然法の法理を、キミ自身も承認せねばならない。

    よって、上述の理屈ゆえ自然法が国家によって制定された規範にも優越するものとされる以上、 参政権においても法所定の国籍要件を不要と解し、外国人にも適用するものと主張しなければ、 重大な論理矛盾となる。

  7. 【3657037】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:03

    ロックの近代憲法への影響力は大きい。
    その自然法思想が日本国憲法における人権規定の源流になっていることに間違いはない。

    しかも、それは日本国憲法11条のみならず、当該前文における「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
    との文言にもそれを見てとることができる。

    したがって、憲法前文が、その後に続く103条に亘る憲法各本条の総論的規定であるとの通説的理解によれば、
    「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、
    その本質として日本国憲法も立法権を通じた国民主権(人民主権と言い換えてもよい)を有しているとの
    ロックの自然法思想を肯定することに何の躊躇も不要なはずなのである。

    ゆえに、芦部教授の弟子である渋谷立教大教授も、外国人の参政権につき社会契約説の原点に返って考察することの重要性を指摘したのではなかろうか(『憲法Ⅰ』(有斐閣アルマ))。
    その目的は、究極的には定住外国人の定住性を根拠とした上述人民主権による「国政」参政権付与までの理論化であろうと推察する。

    ※さすがに、日本国憲法人権規定が米国憲法の影響下にあることを否定する専門家は皆無だろう。

  8. 【3657038】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:04

    >そして、まだまだ聞きかじりの知識しか持ち合わせていませんが、この「社会契約」で思ったことは、(当然、勝手な独自解釈でしかありませんが)我われ日本国民にとっての日本国憲法は、日本人としての社会契約における契約書の役割を果たしているのだろうということ。

    その上で、 であるのなら、第一章にうたわれる(象徴)天皇についても、また、皇位の継承という役割を担う皇室についても、思想・信条は別として、日本国民ならば(日本国民との社会契約を交わしたことになるのであるから)受け入れざるを得ないものなのだろうと感じました。



    まさしく、ロックの社会契約説は、

    名誉革命にもとづく立憲君主制を擁護する理論である。

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