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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3657045】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:15

    ところで、安倍が憲法改悪のスケジュールを来年の参院選後の後になると決めたそうだ(NHK報道)。

    いよいよ、この国が自由で民主的な国として発展するか、それとも戦前のような暗黒社会、
    すなわち女性を行為無能力者としたあの封建的専制社会への復古を許すのかの正念場が到来したのである。

    それがどんなに恐ろしいものであるのかは、どうぞ自民党HPにて同党の「憲法改(正)試案」なる愚策をご高覧願いたい。
    彼らの頭の中身が1945年時で停止してしまっているとの事実にお気づきになるはずである。

  2. 【3657052】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:24

    >したがって、憲法前文が、その後に続く103条に亘る憲法各本条の総論的規定であるとの通説的理解によれば、 「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、 その本質として日本国憲法も立法権を通じた国民主権(人民主権と言い換えてもよい)を有しているとの
    ロックの自然法思想を肯定することに何の躊躇も不要なはずなのである。


    これなんか支離滅裂な文章だが、

    二俣川君は、

    ロックの時代の「人民」=個々の人民
    日本国憲法の「国民」=集合概念の国民

    この違いを分かってないのだろう。

    日本国憲法でいう国民主権でいう「国民」は集合概念の国民を指すのであって、国家法人説にもとづく参政権の概念において「公務」という性格を否定することはできない。

    したがって、

    参政権=自然権

    なんてありえない。

  3. 【3657055】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:25

    ロックと名誉革命との関わりはその通りだが、それゆえ近代憲法の原則である議会主義が確立された。

    なお、誤解あるようだが、天皇制と社会契約論とは直接の関係はない。
    むしろ立憲主義を採用することによって、逆に国王(君主)をも自然法に従うべしとの法的縛りをかけたのである。

  4. 【3657056】 投稿者: 戯言(たわごと)  (ID:0knLW8AtlEY) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:26

    ↑ 何だこれは?

    全く理解不能だ。

    二股川と称するにせものか?

    ほんものであれば、なにかのコピペを張り付けて、
    例のワンパターンのつづり方教室になるはずだが。

  5. 【3657060】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:30

    しかし・・


    >「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、 その本質として日本国憲法も・・


    一体、これはどういう論理になっているのか?笑

    あまりにもヘンテコリンで、訳が分からん。

  6. 【3657062】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:32

    >ロックの時代の「人民」=個々の人民
    日本国憲法の「国民」=集合概念の国民
    この違いを分かってないのだろう。


    ちっとも「支離滅裂」ではない。
    法哲学の常識的見解であろう。

    むしろ、自分こそ、ロックの自然法思想によるわが国憲法への影響力を認めておきながら、
    なにゆえかその本質の各本条への影響力を乱暴に切断する。
    まさに、法の本質を理解できない素人の戯言である。

    もっと、普通に勉強したまともな人士からの論理的なご批判を期待する。

    以下、念のため再掲する。

    ロックの近代憲法への影響力は大きい。
    その自然法思想が日本国憲法における人権規定の源流になっていることに間違いはない。

    しかも、それは日本国憲法11条のみならず、当該前文における「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
    その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」
    との文言にもそれを見てとることができる。

    したがって、憲法前文が、その後に続く103条に亘る憲法各本条の総論的規定であるとの通説的理解によれば、
    「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、
    その本質として日本国憲法も立法権を通じた国民主権(人民主権と言い換えてもよい)を有しているとの
    ロックの自然法思想を肯定することに何の躊躇も不要なはずなのである。

    ゆえに、芦部教授の弟子である渋谷立教大教授も、外国人の参政権につき社会契約説の原点に返って考察することの重要性を指摘したのではなかろうか(『憲法Ⅰ』(有斐閣アルマ))。
    その目的は、究極的には定住外国人の定住性を根拠とした上述人民主権による「国政」参政権付与までの理論化であろうと推察する。

    ※さすがに、日本国憲法人権規定が米国憲法の影響下にあることを否定する専門家は皆無だろう。

  7. 【3657074】 投稿者: 自由  (ID:TryRK3UBqXE) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:41

    >むしろ、自分こそ、ロックの自然法思想によるわが国憲法への影響力を認めておきながら、 なにゆえかその本質の各本条への影響力を乱暴に切断する。
    まさに、法の本質を理解できない素人の戯言である。


    というか、大量の学者紹介、本のコピペをして、

    >憲法学者によれば、外国人参政権を認める時代は変わっていってる!

    と他人のフンドシでワアワア騒いで、

    ロックの思想をそのまま100%、
    日本国憲法にそのまま当てはめる粗雑さはどうなっているのかね?笑

    ロックの時代の個々の人民の概念においては、参政権=自然権と解釈しうるが、
    日本国憲法の集合概念の国民では、参政権=自然権なんて解釈はでてこない。

    二俣川君は、全然分かってなんだから、
    きちんと勉強したまえ。

  8. 【3657075】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 04日 21:42

    >「(人民の)投票する権利」との自然権を確認的に実定法化したとされる米国憲法の例による※ことと合わせ、 その本質として日本国憲法も・・

    そんなことも理解できないとは。
    いったい大学で何を学んできたのかね。
    素人に面倒だが、説明してやろう。

    米国は、英国との独立戦争当時から自然法思想の影響を受けていた。
    その後、自然法思想は米国独立宣言や米国憲法人権規定との形で「確認的」に具体化されたということだ。
    なぜなら、自然法は生来的権利であるとされるからである。
    また、それらが日本国憲法に大いなる影響を与えたことは、先にキミ自身も認めた通りである。

    その他については、私よりもより明確に人民主権性を強調される立教の渋谷先生や東北大の辻村先生らに文句を言うことだ。

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