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投稿者: 意義あり (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
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【4993993】 投稿者: 何か問題があるの? (ID:PGwDV4uT7fo) 投稿日時:2018年 05月 15日 06:45
> それを必要とする立法事実があるからこそ、国は私立学校法や私立学校振興助成法を定めたのである。
法があるから、助成金を私立と国立を同じにするってことにはならないでしょう。経営の自由度も違うし。あとは、どのくらいの差が妥当なのかってことでしょ。
国も予算を多くしたら国民からその分の成果を求められるので、私立大学も受け取ったら受け取った分だけ管理が厳しくなるのを覚悟しないといけないんじゃないですか。そこに私立学校の自主性尊重を掲げても通用しませんよ。 -
【4994023】 投稿者: 内閣府の調査 (ID:fYOu2B.KqU2) 投稿日時:2018年 05月 15日 07:50
>国も予算を多くしたら国民からその分の成果を求められるので、
急に成果の話しか。
首都圏大抑制による地方創生の成果見込みと、2年間の成果。
原点に戻ってこの問題を議論する気になったのかな?
成果が見込まれるどころかマイナスだという試算をしている専門家もいる。
内閣府の試算のいい加減さは、「働き方改革」の裁量労働制調査の実情を見ればわかるだろ。
「データ破棄した、開示出来ない」と総理が元々言って調査がこれだから。
厚生労働省の所為にしているけど、元々郵送調査で実地確認すらしていない調査なのだから、誤回答が大量にある事は分かっていただろう。
問題はそれを根拠として使用するか否か。データの使い方なのだが、内閣府は分かっていて良いところどりしてデータ作ったということ。
厚生労働省はとばっちりも良いところで暴走した内閣府の被害者である。 -
【4994058】 投稿者: JQ (ID:iYxe/Q.PYrI) 投稿日時:2018年 05月 15日 08:20
http://report.jbaudit.go.jp/org/h22/2010-h22-0808-0.htm
国立大学法人の保有資産のうち国から承継した土地については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)において、当該土地を処分したときは、売却収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「財経センター」という。)に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとするとされており、国立大学法人は、原則として、当該土地の売却収入から建物の取壊し費用等を除いた額に100分の50を乗じて得た金額を財経センターに納付することとされている。
上にもある様に独法とは言え、資産は管理下にあるわけです。この点に関して言えば、私立大学の方が経営面の自由度は高いのではないかな? -
【4994062】 投稿者: ↑ (ID:ZJ1bLgOGMvo) 投稿日時:2018年 05月 15日 08:25
大学法人と独立行政法人【もうこう言わない】は厳密に言えば違う。
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【4994093】 投稿者: 何か問題があるの? (ID:KSea8XiMjeU) 投稿日時:2018年 05月 15日 09:11
定員厳格化はお金使ってないでしょ。単に公にされていた申請時の人数を守らせただけだし。
あえて言うなら、直接の効果は規定の遵守を意識付けたことですね。また、教員の一人あたりの学生数を適正化して教育の質を担保したことも効果ですね。 -
【4994102】 投稿者: ワインディングロード (ID:2cLpaH5JF3Y) 投稿日時:2018年 05月 15日 09:21
違いますよ。
浪人生が多数出たのが問題だと言われる方がおり、また、過去の団塊ジュニア世代時に私大が定員を増やして学生を吸収してきたと言われる方もいらっしゃった。
なので、今回も志望者全入にしてやれば浪人生も居なくなるし、解決かと。
同時に補助金なくても入学金、授業料で賄えるし、一石何鳥になるんだろうと思います。冗談ではなく、真剣ですよ。 -
【4994143】 投稿者: 前衛党 (ID:V7hHwwhrRZg) 投稿日時:2018年 05月 15日 10:04
私は先に立法事実の存在を指摘した。
これは、法的判断の基礎となっている事実であり、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜、判例時報932号12頁)である。本件で問題となる私立学校法59条による助成や私立学校振興助成法は、次のような立法事実により制定されたものだ。
先述のように、現代国家は国民生活の各分野で調整的・助成的機能を営む。ゆえに、国立大在学者の負担と私立学校在学者の負担格差の著しい現在、その軽減を図ることが国に求められる。なぜなら、その放置は私学の衰退、学問研究への悪影響を及ぼしかねないからだ。それは、私立学校法制定の趣旨に違背する。また、国立大学に対する交付金、私立大学に対する助成金の原資がそれぞれ租税である以上、納税者における租税平等主義という憲法上の要請(憲法30条、14条1項)も考慮されねばならない。なにゆえ、国立大学が私立大学の13倍もの財政援助上の優遇を受けられるのか、だれも合理的な説明ができない。
このような事情ならびに政治からの独立性を強く要請される私立学校の本質を踏まえ、憲法学者の圧倒的多数は現行の私学助成は合憲であるとする。また、私立学校に対しては、「国が財政的援助をなす限度で」その不当な利用のないように監督するもので足りると解されている。これが専門家での定説であろう。
ご認識を新たにして頂きたいものだ。 -
【4994167】 投稿者: 前衛党 (ID:V7hHwwhrRZg) 投稿日時:2018年 05月 15日 10:22
学校法人の自主性は、私立学校法で保障されている。それが議論の大前提でなければならない。それゆえ、同じく財政上の援助でありながらも国立大学法人には交付金、学校法人には助成金との慎重な使い分けが講じられたものであろう。すなわち、後者は私学の自由を尊重したうえの配慮である。
そのような両者の沿革上、法上の本質的相違を踏まえない粗雑な議論が横行している。民主国家は法による行政が前提である以上、法の常識を踏まえない意見は不毛である。
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