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投稿者: 意義あり (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
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【4995187】 投稿者: 前衛党 (ID:V7hHwwhrRZg) 投稿日時:2018年 05月 16日 09:28
あなたになる一連の書き込みは、多くの方々のお怒りを買うに相違ない。
今回そのしわ寄せを受けたご関係の方々には、さぞや無慈悲に響くことであろう。
ところで、法に定める定員管理は、あなたご指摘のような硬直かつ厳格なものではない。
むしろ立法者はその困難性ゆえに、あえてそれを執行機関である行政の裁量に委ねたものだ。
しかしながら、その裁量権にも一定の限界がある。私学には、私立学校法で保障された私学の自主性を尊重せねばならない。そこで、当局は行政指導等の非権力的手段でもって、慎重かつ限定的-私学助成の財政上の監督的視点でーに学校法人の合意を求め運用してきたとの経緯がある。だが、今回は当局がそれを性急かつ強権的に廃棄したということだ。
また、この暴挙は表向き全国をその対象にしつつ、実質的には大規模私立大学が集中する東京23区内と関西圏とに影響が表れた。しかしながら、より観察すると、我が国全大学生の多くが集中する都内の大学においてより多くの悪影響を及ぼしたことが分かる。
したがって、本件はあなたが邪推する「被害者意識」などという如く安直かつ表面的なものではない。もっと深く本質的な論点を包含しているのである。そのことをよくご認識されたい。 -
【4995196】 投稿者: 前衛党 (ID:V7hHwwhrRZg) 投稿日時:2018年 05月 16日 09:33
本件の本質的論点は、高等教育の世界に対し政府が「地方創生」との口実でもって経済至上的論理を持ち込み、教育事業が矛盾を抱え込む羽目になってしまったことにある。国家戦略特区と獣医学部との結託と同一の論理がそこ見受けられる。受験生諸氏は、それにより反射的不利益(とばっちり)を被ったのである。為政者らによる金儲けのための机上のプランに、受験生諸氏の姿は思い浮かばなかったようである。
また、文科省HPに次のようにあった(下記参照)。
私が主に問題としているのは、このような私立学校の自主性の問題である。それは、この国の健全な発達に資するものだ。したがって、私学助成制度もそのために学校法人の一般経常費に充当するとの趣旨であろう。それが教育環境の充実との形で学生に還元されていくのである。また、その部分につき、国立大学との間でみられる13倍もの格差が糾弾されているのでもある。もちろん研究費や奨学金の問題も不公平極まりないが、私学助成とは混同されるべきではないと考える。別個に論じられるべきだ。
私立学校法(一部抜粋)
私立学校法はその目的を「私立学校の特性にかんがみ、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ること」(同法第1条)と定めています。この「私立学校の特性」とは国公立の学校と異なり、私立学校が私人の寄附財産等によって設立・運営されることを原則とするものであることに伴う特徴的な性格です。私立学校において、建学の精神や独自の校風が強調されたり、所轄庁による規制ができるだけ制限されているのもこの特性に根ざすものです。
「私立学校の自主性」とは、上記のとおり、私立学校が私人の寄附財産等により設立されたものであることに伴い、その運営を自律的に行うという性格をいいます。私立学校法は私立学校の自主性を尊重するため、所轄庁の権限を国公立の学校の場合に比べて限定する(同法第5条)とともに、所轄庁がその権限を行使する際にも、大学設置・学校法人審議会又は私立学校審議会の意見を聴かなければならないこととし、私立学校関係者の意見が反映されるような制度上の措置がなされています(同法第8条、第31条、第60条、第61条、第62条)。 -
【4995205】 投稿者: ワインディングロード (ID:2cLpaH5JF3Y) 投稿日時:2018年 05月 16日 09:42
閣議決定されていたとなると、eduで騒がれている官僚批判がおかしくなります。
政府の指針ですが、政務の問題で官僚というよりは政治家の話しですね。
選挙権が18歳以上となったことから、丁度受験生も選挙権を持っているので次回の国政選挙の結果がどうなるかですね。首都圏への影響大ということなので、確定分としては2019年7月の参議院選挙が直近。 -
【4995211】 投稿者: ワインディングロード (ID:2cLpaH5JF3Y) 投稿日時:2018年 05月 16日 09:47
前衛党さん こんにちは。
すいません。ちょっと着いていけていません。
少し文章が長いので、まず指摘されている問題点を書いていただいただけないでしょうか。べき論ではなくて、問題点が何なのかを。
注文付けまして、すいません。 -
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【4995299】 投稿者: 前衛党 (ID:V7hHwwhrRZg) 投稿日時:2018年 05月 16日 10:49
お答えする。
1.私を名宛人として問われたものに対する対応であるゆえ、時間的間隔は不可避である。したがって、あくまで当事者である特定の方に向けたものであることをご了解賜りたい。
2.法は行為規範として、社会秩序保持のために人間の行為のあるべき構図を描く。その行為規範とは、「かくあらねばならない」という当為の法則である。
本件が法に基づく行政行為である以上、そのような視座で論じることは当然であるものと考える。 -
【4995400】 投稿者: ワインディングロード (ID:2cLpaH5JF3Y) 投稿日時:2018年 05月 16日 12:14
前衛党さん
ありがとうございます。
お手数をおかけいたしました。
#書き込みがネストすると、何の話しが分からなくなりますね。 -
【4995415】 投稿者: 君君 (ID:pUIwCLjAMJU) 投稿日時:2018年 05月 16日 12:24
内閣府が進めたものでしょう。
何を言っているの?
投稿者: ワインディングロード(ID:2cLpaH5JF3Y)
投稿日時: 18年 05月 16日 09:42
閣議決定されていたとなると、eduで騒がれている官僚批判がおかしくなります。
政府の指針ですが、政務の問題で官僚というよりは政治家の話しですね。 -
【4995428】 投稿者: JQ (ID:8d2XNE7mkIA) 投稿日時:2018年 05月 16日 12:40
レスを頂いていた様です。ありがとうございます。
貴見についてつらつら考えていたら、wikiに下記文言がありました。僕は一応士業ですが、こうした分野には不案内なのでお時間があるときにでも、お考えを教えて下さい。
〜(以下引用)〜
日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
〜(ここまで)〜
上記に関しては、続くパラグラフに、
「「学校教育法および私立学校法」に定める教育施設に対しては、これが公の支配下に属するという憲法解釈の変更を1975年にしたことで以降は私立学校にも国や地方自治体から助成金の支給が行われている。」
とありますので、貴殿の仰る「私学の自主性」と「公の支配」は、排他的なものではなく、折衷的なものだと考えるのが妥当な気がします。また、その折衷のあり方にも様々な議論があり、定見に達していない様にも見受けます(まあ、こういうこと、多々ありますよね。私が仕事上扱う法令にもよく見られることです)。
ある立場を採用すれば、「金もらってるんだから口だしするのは当然」ともなりうるし、別の立場を採用すれば、「学問の自由(=私立学校の自主性)を毀損する」ということにもなり得ますね。
何か問題あるのさんは前者よりの考えで、前衛党さんは後者に近い考えの様にお見受けしますが、こうした意見の対立も、既に繰り返されたものの様です。
私自身は、「憲法の解釈変更」によって、私学振興助成法が制定されたのは、当時の産業構造の変化、大都市への人口集中、大学進学率の上昇を受けて、高等教育の就学機会の確保の意味合いから、私立学校(まあ、高校もそうですが)をその受け皿にせざるを得なかったという当時の社会状況が大きく影響しているものと思います。
しかし、既に指摘した通り、少子高齢化や人口減少、地方と大都市圏の格差拡大等の影響もあり、後背する社会そのものの変化が見通されており、公・私の二極に留まらない経営母体のあり方も模索され始めています。
いいか悪いか、現役生への影響の多寡は脇においた上で、社会全体での就学機会や費用負担の格差是正を考えた場合(それこそが憲法上の大原則な訳だから)、私学助成という手段ではなく、直接支援の様な方策が検討されるのかもしれないですし、逆に国立大学の授業料そのものを上げることが検討されるのかもしれないです。と、いうか、後者に関しては既に文科省が試算は公開していますね。すくなくとも経常費における交付金の多寡のみの問題では無いと思います。
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