最終更新:

3638
Comment

【3116105】女性宮家創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 17日 22:04

皇室の弥栄を願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3419507】 投稿者: イワンのばか  (ID:yEqvFKmER2M) 投稿日時:2014年 06月 13日 15:14

    ひまわりさん

    >ずっと前、韓国領に向けて北側がミサイルを発射した事件がありました。

    何年何月のことですか?

  2. 【3419550】 投稿者: 天皇陛下  (ID:hqUG6cwodzY) 投稿日時:2014年 06月 13日 15:52

    ミサイルじゃなくて延坪島に発射した砲弾だろう。
    この人のいうことはいつもテキトーである。

  3. 【3419567】 投稿者: あの~  (ID:8uEq8b.QUTc) 投稿日時:2014年 06月 13日 16:11

    天皇陛下さん、

    >余裕がないからといって雰囲気や勢いで戦争にのめりこむほうが恐ろしい。

    おっしゃるとおり。

    >ミサイルじゃなくて延坪島に発射した砲弾だろう。
    この人のいうことはいつもテキトーである。

    冴えてますね!

    ナイスです!

  4. 【3419616】 投稿者: ふふ・・・  (ID:BZolYSY9B2I) 投稿日時:2014年 06月 13日 17:08

    「集団的自衛権行使を容認しないと中国や北朝鮮から攻め込まれてもアメリカが力を借してくれないかも知れないから、憲法解釈で素早く対応すべきだ!」
    「いやいや、集団的自衛権行使を容認したら、中国を刺激して却って危ない。しかも、紛争解決の名の下、アメリカの武力攻撃につき合わせれることになって自衛隊に犠牲者がでるぞ!」

    なんか、どっちの意見も自陣を優勢にするために「無理な想定」をしている気がしちゃうんだよなぁ・・・
    それに、この想定からすると、行使容認をするにせよしないにせよ、日本は武力行使を避けられない状態に追い込まれちゃうってことですよね?
    日本の領域外か領域内かの違いであって、どっちにしろ、武力行使をすることになってしまうのですよね。
    であれば、武力行使の是非に関する議論って、なんか本質ではない気がしてしまうのですが。。。

    私は、日本にとってどうあるべきかを徹底的に議論すべきなんだと思います。
    別の角度から見れば、「アメリカをとるか、中国をとるか」という話になるのでしょうか。
    私は、個人的にはアメリカとの同盟を崩すべきではないと考えていますので、集団的自衛権行使容認に賛成ですが(改憲前提ですが)、だからと言って、中国との関係を悪化させていいのか?と問われると何とも答えようがありません。
    ですが、中国との関係が悪化したとして、それが、すぐさま中国から武力攻撃を受けることにつながるとも思えません。

    今、日本国民が考えなければいけないのは、武力行使の是非ではなく(そもそも個別にせよ集団にせよ、武力行使につながることは同じなのだし)、日本は国際社会の中でどう生き、どう活躍して行くべきか、つまり、どうすれば、日本が国際社会の中でプレゼンスを高めることができるのかについてだと思うのです。

  5. 【3419730】 投稿者: 全知全能の神  (ID:saadf0WQUys) 投稿日時:2014年 06月 13日 19:34

    あの~、このスレにハエが紛れ込んだようだ



    うるさい!

  6. 【3419801】 投稿者: 二俣川  (ID:fsMyVCT5qKg) 投稿日時:2014年 06月 13日 20:54

    >この場合、最高裁判所は統治行為論の考えから判断を避けると思われますか?それとも実定法に基づいた判断が下されると思われますか?

    とても、よいお尋ねだ。おそらく、これまで多くの研究者が意識してこなかった論点である。
    ご高承のように、国家機関の行為のうち、高度の政治性を有する行為であって、それについて法的判断は可能であっても、その高度の政治性という性質上裁判所の司法審査から除外されるもの。これを認めることを統治行為論の肯定という。また、統治行為に属する事項として、①国家の外交的、対外問題的行為、②国会と内閣との間の関係に属する事項、③内閣総理大臣の政治的判断に委ねられた事項があると解される。また、違憲審査制は具体的な民事・刑事・行政事件を裁判するにつき、その前提として、その事件に適用すべき法律が違憲でないかどうかを審査しうるのみであるとされる(付随的審査制。通説)。とくに、集団的自衛権が日米安保条約に関わるものであるゆえ、条約締結権を持つ内閣と国会の判断(集団的自衛権に則した法律の制・改定)が尊重されるところからみての合憲性推定が存する(砂川事件上告審判決(最大判昭34・12・16)では、「一見極めて明白に意見無効であると認められない限り」としている)。

    以上を前提に考えると、集団的自衛権についての憲法判断については、三権分立の立場から司法は抑制的に考える(憲法判断しない)のではないか、と思料する。
    しかしながら、現行の憲法学者の多くは、憲法9条につき集団的自衛権は含まれていないと考えていること、またそれゆえ「一見極めて明白に意見無効であると認めら」るとの判断から、逆に憲法判断に及ぶ可能性もあり得るのではないかとも感じる。とくに、原発や自衛隊機夜間飛行差し止め闘に関わる先の福井・横浜の各地裁判決をみると、このところの安倍政権(行政部)による一連の露骨な憲法無視の策動に対し、司法部からの危機意識が見て取れるからだ。

    >また、国会発議ができなかった場合と国民投票による否定では、統治行為論に対する最高裁判所の判断に影響を与えますか?

    分からない。
    ただし、裁判所からすれば、国会が主権者の代表である以上、いずれであっても民意の支持は存在しないと考えるのではなかろうか(本来、それに左右されてはいけないのだが)。
    ちなみに、樋口陽一東大名誉教授は、「アメリカでは、裁判所が違憲判決を出しても、一枚岩的な『民意』をまるごと相手どらなくてもよいような、政治部門のあり方がある『憲法入門』勁草書房」として、
    違憲判決と民意との関わりにつき、日米での違いを述べている。

  7. 【3419907】 投稿者: 紙つぶて  (ID:nrg7UPWKbyQ) 投稿日時:2014年 06月 13日 22:39

    二俣川さん、

    御丁寧な返レス、ありがとうございます。
    明日、改めてご返信させていただきます。

    取り急ぎお礼まで。
    (焼き鳥屋さんに行って、バーにはしごした酔っぱらいより)

  8. 【3420114】 投稿者: ひまわり  (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 06月 14日 07:47

    >ミサイルじゃなくて延坪島に発射した砲弾だろう。

    おう!そうそう砲弾です(涼)
    イワンのばか様、申し訳ないです。

    SSJ様、ありがとう。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す