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【3116105】女性宮家創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 17日 22:04

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3439170】 投稿者: 紙つぶて  (ID:nrg7UPWKbyQ) 投稿日時:2014年 06月 30日 10:30

    ひまわりさん、

    日本政府は慰安婦問題の争点を「強制」の有無に置き、強制性のゼロ・サムを問題にしがちですが、慰安婦制度自体があってはならない人権問題だと思います。
    この制度は時代の枠組に関係なく女性の尊厳を損なうものであり、昔も今も合理性がありません。

    女は男の庇護を受けるものとする「女性受動的思考」や男性の性的暴力に免罪を与える思考も、時代の恣意的な産物なのです。 男女の体格差、筋力差といった性得的要因に起因する力学と、社会的要因によって蓄積されてきた通念によって形成されてきたものです。
    例えば、男性は自分より小柄なオンナを望む、女は愛嬌が良い方が良い、逆に女性も男好きのする態度をとる、男に経済依存する傾向など、男女ともに無自覚な認識があります。 社会学者が冷静に分析しています。
    (余談ですが、ベストセラーになった『地図の読めない女、~ない男』という本、医学的根拠が全くない論述に学者たちはむしろ、このような本が売れる理由を分析していたとのこと。)

    ソープやヘルスなどの風俗は、男性が女性を性のはけ口とする場所であり、女性も風呂やマッサージを介して性を売る場所です。
    キャバクラは、若い女性が肩や腕を露出するドレスを身に付け、女性的な魅力をちらつかせながら男性の自尊心を充足させる所です。 (プロらしい話術がなく、客が嬢に話題をふらなければ会話にならないなんて愚痴もありますが)
    看板娘は、男女問わず客の購買意欲を促す店のシンボルであり、客に対する誠実さと愛想(女性ならではの明るさ)が期待されていると言ったところです。
    看板娘は製造業者用の白いユニフォームやエプロンを着用しても違和感はありませんが、キャバクラ嬢は不可である点からも、この二つの性的属性は異なるといえます。

  2. 【3439200】 投稿者: 赤い彗星  (ID:luOWtqY8Ajk) 投稿日時:2014年 06月 30日 11:03

    >慰安婦制度自体があってはならない人権問題だと思います。



    擦って出せみたいな女性の視点からしか見えなければ、こういうことも言うだろうな。


    慰安婦がいなければ強姦になる現実を知りたまえ。なんならキミが擦って出してやれ。





    w

  3. 【3439224】 投稿者: 酷似  (ID:IisT/BRWi7I) 投稿日時:2014年 06月 30日 11:31

    はい。

  4. 【3439249】 投稿者: 赤い彗星  (ID:mM/c1WuSGHA) 投稿日時:2014年 06月 30日 12:01

    笑。じゃあ、頼む。


    w

  5. 【3439260】 投稿者: 酷似  (ID:IisT/BRWi7I) 投稿日時:2014年 06月 30日 12:12

    ちょっと、待っててね。
    これから昼ご飯だから。

  6. 【3439289】 投稿者: 天皇陛下  (ID:JGj4rQo9soc) 投稿日時:2014年 06月 30日 12:40

    紙つぶて君の思想はかなり偏っていると思うんだよね。

    紙つぶて君が男か女か知らないが男の立場になって考えないと分からないと思う。

    理性で欲求を抑えておけ、という主張はかなり身勝手だな。

  7. 【3439300】 投稿者: 酷似  (ID:IisT/BRWi7I) 投稿日時:2014年 06月 30日 12:46

    多分、女性でしょう。
    私も、男性心理に疎かったのですが、こちらの皆さんの下ネタのお蔭で、
    とても勉強になりました。

    男はみんな狼ね

    奇麗事で済まされない問題です。

  8. 【3439340】 投稿者: 二俣川  (ID:fsMyVCT5qKg) 投稿日時:2014年 06月 30日 13:26

    >ですが、判決が出されたのであれば、その判決に従うしかなく、そして、原告のみならず日本政府としても判決通りにしか動きようがないということも理解する必要があるのではないかと思います。

    高木健一弁護士らが代理人として訴えた訴訟の判決(アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求控訴事件控訴審(東京高裁)判決要旨2003年7月22日 )によると、裁判所は日本軍の関与を推認し、
    反動派が主張する如き、日本軍の強制は存しなかったとの主張は退けている。しかしながら、判決としては、除斥期間経過により損害賠償請求は否定せざるを得なかったというものだ。

    具体的な損害賠償請求が認容されなかった原告らには気の毒だが、その主張については一定程度の事実認定がなされている。
    本件訴訟の立証責任が原告側にあり、しかも当時の資料が戦犯責任追及を危惧した日本軍当局によって廃棄されている事情に鑑みれば、
    本件は形式的には敗訴なるも、実質的には勝訴に近いものであると私は評価する。

    したがって、賢明なるわが国の司法は、この種の戦時中の不法行為に関わる訴訟において事実上国の責任を認めつつも、法的には除斥期間経過とせざるを得ないがゆえに、
    判決ではしばしば国の立法政策に言及して原告らへの賠償措置創設を促してきているのである。
    したがって、「日本政府としても判決通りにしか動きようがない」のではなく、むしろ司法部からの要請を謙虚に受け止め、行政部(日本政府)や立法部(国会)として法的救済の道を検討すべきなのである。
    これは、単に被害者に対する過去の過ちを認め謝罪することのみならず、「人道・人権後進国」としてしばしば日本政府に非難や勧告を寄せてきた国連等国際社会への有効なメッセ-ジにもなろう。
    大きな国益の増進に寄与するはずだ。

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