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【3116105】女性宮家創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 17日 22:04

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3441687】 投稿者: ふふ・・・  (ID:1foUMyn6Yx2) 投稿日時:2014年 07月 02日 12:44

    日本国民は、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ところが随所に垣間見られますよね。

    集団的自衛権行使容認に関する憲法解釈の変更。
    みなさんは、今、「集団的」自衛権の行使につき侃々諤々の議論をなさっているようですが、さて、みなさんは既に個別自衛権、自衛隊は合憲であるというお考えになっているということでしょうか?
    そもそも、日本国憲法が公布・施行された際の内閣総理大臣である吉田茂さんは、第9条に関し、
    「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませんが、第九条第二項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」
    という解釈を国会答弁しているのです。
    それが、吉田さん自身の解釈(発言)も変わり、鳩山内閣以降、
    「自衛隊は戦力に至らないので合憲」「自衛のための必要最小限度の実力(戦力ですよね)は持っても合憲」
    などという「解釈」が生まれたのですよね?
    そんな勝手な解釈はまかりならん!自衛隊は軍隊であるから違憲だ!
    という主旨の考え方は、当時の国民の中に当然のように存在し、今も同様な考えをもつ方もいるのです。
    ですが、集団的自衛権を云々言う方々は、「個別的自衛権(自衛隊)」は日本国として「当たり前」に保持・行使してよいものという前提で議論なさっている。
    また、日米安保に関しては当時、国民をあげて相当な反対があったはずです。それに、安保反対は決して過去のことではなく、安保闘争世代の方々には、今も社会で活躍なさっている方が多くいらっしゃいます。
    にも関わらず、「日米安保によって、日本が危機に陥った時にはアメリカが護ってくれる」ことを大前提に日本の安全保障が語られているようで、このことにも違和感を覚えます。

    このままでは、例え、集団的自衛権の行使容認に関する法整備が整うに至ったとしても、そこから10年も経てば、集団的自衛権は「当たり前」という国内の雰囲気が出来上がってしまうのだろうな、と私は捉えています。

  2. 【3441695】 投稿者: 紙つぶて  (ID:Owj1fP1kvTk) 投稿日時:2014年 07月 02日 12:53

    時間がないので少しだけ。

    第9条の理念に則り、鳩山内閣時にもし最高裁判所が統治行為論に影響されず自衛隊の存在に違憲判決を下していたなら、日本政府は解釈論による変更を繰り返さなかったのではと考えるときがあります。
    自衛隊を容認した時から憲法解釈がクセになったとは言えませんか?

  3. 【3441754】 投稿者: 赤い彗星  (ID:fMYbQzAyCyA) 投稿日時:2014年 07月 02日 13:48

    >自衛隊を容認した時から憲法解釈がクセになったとは言えませんか


    他国の攻撃をかわし、攻撃されないような準備として隊員を募集し、編成するのは当たり前だろう。

    自宅で言えば、予算に応じて施錠したり、スタンガンをもったり、セコムしたりすること。正当防衛。








    w

  4. 【3441807】 投稿者: ひまわり  (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 07月 02日 14:56

    仕事に戻る前に一言。

    小保方さん、実験検証に参加出来てよかったと思います。
    私は、とにかく検証実験するべきだとお隣の亡きスレでキャンキャン書き込みしましたが、結局こうなりました。
    えらい回り道になってしまいましたが、なんでこんなに回り道することになってしまうのか、本当に不思議です。
    と、無知な私は思います。

  5. 【3441833】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:0oOoqrf5QAw) 投稿日時:2014年 07月 02日 15:41

    ふふ・・・さん

    レスありがとうございます。例のスレも一・二年くらい前は楽しくロムしておりましたのに、、でも、あらためましてお久しぶりです。


    >ただ、では、その事実をもって、そこに日本軍、日本国が直接的関与したのか? 軍、国として「強制」「強要」を直接指揮・指示している事実が存在したか?というとその具体的な証拠はなかったということですね。

    うーん、、ここが面倒なところで、もちろんこういった「戦争犯罪」に国として直接的関与というのは疑問符のつくところですが、採られた軍事作戦が結果的にこれを誘発したかといった検証は必要だと思います。もう一点はいわゆる使用者責任の法理が国際慣習法上、特に占領地においてどのように適用されるかという問題になるのかな、、

    軍事作戦でみれば、例えば便衣兵あるいはゲリラ民兵と、一般住民の区別が付きにくい場合に採られるのがいわゆる「無人化作戦」で、往々にして住民虐殺と結びついたことが指摘されています。その過程で婦女子に対する先の「強制連行」が行われたとすれば、この作戦の当否、少なくとも人道的見地からは>軍、国に対する道義的責任は検証されるべき。しかしこれらの法的責任となると個別の因果関係を立証することはほぼ不可能ですから、じっさいに損害賠償を求めるとなるとふたつ目の使用者責任の法理が適用できるかという点になるのでしょうね。

    これは個人賠償請求の相手方として、加害国の軍構成員の行為すべてが対象になるのか、というハーグ陸戦条約3条、同規則の解釈に関連することですから、国際法上の論点です。たしか慰安婦関連訴訟でもこれが争点になった裁判もあったと思うけど、、ちょっと調べてみます。
    いずれにしても、このことを考え合わせると「直接指揮・指示している事実」がなかったとしても、では責任はないのか?となると、うーん、わたし個人は慎重に考えています。「無人化作戦」がじっさいに行われたのか、ハーグ陸戦条約3条をどう解釈するべきかに関して、恥ずかしながらそんなに学問的素養がない、といった理由によるものです(何本かの論文は学生時代に読みましたが)。

    今更、歴代政権の失政を悔いても仕方ないことですが、個人賠償請求が可能となるような立法措置が採れないものか、、例えば第一次大戦後にドイツが設置した混合仲裁裁判所に類する司法機関の設置が可能ではないのか、などと考えてしまいます。いちばんのメリットは、占領地・植民地たるの属性を抜きにして、「被害者」女性の方々の救済をその属する国家(政治的)意志とは離れたところで実現できるのではないかということ、もう一点は、わが民族の「汚点」はそれとして認め真摯に対応することで、国際社会にアピールできること、でしょうか。

    もちろん、予想される膨大な処理案件については、「強制連行」に絞り込むなどの政治的妥協が相手国との間で必要となるかも知れません。しかしこれだけ国際社会に認知「されてしまった」慰安婦問題、東アジアの安保状況を鑑みるに、国際世論の面からは集団的自衛権云々より、よほどこちらの方が有効ではないか、と思います。

  6. 【3441866】 投稿者: ふふ・・・  (ID:NUv2DO.vgeQ) 投稿日時:2014年 07月 02日 16:27

    冷静にかんがえるとさん

    ありがとうございます。

    >いちばんのメリットは、占領地・植民地たるの属性を抜きにして、「被害者」女性の方々の救済をその属する国家(政治的)意志とは離れたところで実現できるのではないかということ、もう一点は、わが民族の「汚点」はそれとして認め真摯に対応することで、国際社会にアピールできること、でしょうか。

    二俣川先生とのやりとりでもお話させていただきましたが、私の思いとして、個人に対する賠償問題が、国対国の「外交」に利用されてしまっているように感じられる今の日韓のやりとりに違和感を覚えている、ということが根底にあります。
    そういった意味では、冷静にかんがえるとさんにご提示いただいた上記のような救済措置に関しては、何ら問題ない、というよりむしろ積極的に行ってよいのではないかと考えます。
    ただ、立法措置となると、それを韓国政府がどのように捉えるか、ということが気になります。
    申し訳ないですが、韓国政府は、こちらが譲歩したらした分だけ、そこに乗じてさらなる要求をしてくるような気がしてならないということです。

    ですが、全ては、私の勝手な思い込みでしかないのですが。

    すみません。
    言い訳がましい、とりとめもない話になってしまいました。

    今後ともよろしくお願いします。

  7. 【3441965】 投稿者: 天皇陛下  (ID:JGj4rQo9soc) 投稿日時:2014年 07月 02日 18:21

    >これは慰安婦制度を設置することが強制的だということでしょうか?しかし、軍主導による奴隷狩りのような人攫いのような強制連行はなく、職を求めて女性たちのほうから応募があったのであれば問題はないと思いますよ。


    このことについては去年維新橋下代表が「当時、慰安婦は必要だった」と発信してしまっている。
    それが性奴隷として強制連行したことが当時の政府主導であったとして日本が大きな批判を浴びている。
    先月もオバマ氏が「慰安婦問題は重大な人権侵害」と非難し日本は信用を落としている。
    だから事実がどうであったかというよりも事実として対応処理していくしかないだろう。
    旧日本軍の軍紀が国際的に見ていかにだらしなかったか、また兵士たちがいかに野蛮だったかがお分かりいただけるだろう。
    冷静に考えるとさんの仰るように集団的自衛権よりもこの問題を先に取り組まなければ国際協力など到底得られないに違いない。
    自衛隊が海外で行動を共にするとしても下半身をどのようにして律していくかを示さなければならない。
    下半身のだらしなさは旧日本軍というよりも日本人の民族性だと思う。
    世界中に売春婦を輸出する韓国と世界から売春婦を輸入する日本。
    性的に自由すぎてしまっているのが今の日本の大きな問題といえよう。

    ひまわりさん。
    お分かりになりましたらご参考に。

  8. 【3442622】 投稿者: 紙つぶて  (ID:Owj1fP1kvTk) 投稿日時:2014年 07月 03日 10:29

    冷静に考えると さん、

    >いちばんのメリットは、占領地・植民地たるの属性を抜きにして、「被害者」女性の方々の救済をその属する国家(政治的)意志とは離れたところで実現できるのではないかということ、

    慰安婦制度は人権侵害だと認識していますが、国家賠償は解決済みだと考えています。
    韓国人慰安婦に対して日本政府が賠償金要求に何らかの形で応じるなら、戦時中の徴用に対する個別請求にも対応が迫られる虞があります。
    1965年の日韓基本条約と請求権協定により放棄された対日請求権ですが、朝鮮人強制連行に関連する賠償請求が再燃し、一昨年韓国最高裁が「個人請求権は消えていない」とする判決を下し、日本企業には徴用者に対する賠償責任があるとしています。

    個々の慰安婦に関して日本政府がここで賠償を認めると、現韓国政府の姿勢では解決どころか更なる泥沼化を招くのではと危惧してしまいます。

    また、国際法(ハーグ陸戦法規と慣例)の条例違反が訴因となる裁判は開かれたことはあるのでしょうか。国際軍事裁判が国際人道法に基づいたもの(建前はですが)でしたが、他に国際法に基づいた裁判はなかったような気がしますが確かではないような。西洋史と国際関係史の学者、荒井信一氏の著作には裁判に関して詳しい論述があったかもなので、時間をみつけて再読してみます。冷静に考えるとさんの方でも何かわかれば教えて下さい。二俣川さんがお詳しいかもですね。

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