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【3515619】「女性宮家創設」へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 09月 09日 20:14

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3662151】 投稿者: 必死だな  (ID:ulTo/Wa6zk.) 投稿日時:2015年 02月 09日 10:58

    ふふ・・・氏の言うとおりだ。

    絶縁宣言したんだから、別にスレたてれば良い。

    必死でこのスレにしがみつくことないだろ。

    見苦しいぞ。

  2. 【3662161】 投稿者: 紙つぶて  (ID:bz7kPXPA2NY) 投稿日時:2015年 02月 09日 11:08

    自由さん、


    >整理すると、

    >①大きな政府(官僚的)←→平等・非自由(反デモクラシー)
    ②小さな政府(非官僚的)←→不平等・自由(デモクラシー)

    このようになるであろうか。

    自由、不自由に「経済的」を付冠すれば、更にしっくりきます。トクヴィル論では、市民は大きな政府が格差がない平等な社会を構築することと引き換えに官僚的な政府の存立を望みます。B C D が平等な総括的なB であれば、政府のある程度の既得権益も許容するということです。
    しかしながら、現代の小さな政府(二俣川さんの仰る、新自由主義、規制緩和など)への変遷は、均等な富(既得権益など)の不分配を招き、総合化されていたB市民がC市民、 D市民と格差により分化されていくかもしれません。そうなればトクヴィル論では、「約束が違う」となります。

  3. 【3662190】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 09日 11:46

    ご興味をもっていただけたとあれば、全文再掲しておきます。
    尚、付言すれば、
    経済的共助は格差があってこそ成り立つものであり、経済的格差のない世界では経済的共助もあり得ないのだろうと思います。
    そう言った意味では、
     格差は悪である。富む者は対価を求めることなく全ての富を吐き出せ。
    と言う考えに立脚することは、却って自分の首を絞めることに繋がるのではないかと思います。


    >例えば、1億の資産を持つ人が孫2人の教育資金として3,000万使ったとすれば、その人が亡くなった際の相続対象は7,000万になります。
    でも、3,000万を使わなければ、その人が亡くなった際の相続対象は1億のまま。
    (控除等を考えずに)相続税が30%とすれば、7,000万であれば遺族の手元には4,900万が残り、1億であれば7,000万が残る。
    「現金主義」の人は、多くの資産を残す道を選ぶかも知れませんね(そもそも、年110万までの贈与は非課税という制度は以前からあるのだし)。
    それに、非課税制度で祖父から出してもらった教育資金は、すべてではないにせよ世の中にまわって多少なりとも日本の経済に寄与するのです。
    塾の費用などに使ったのであれば、それが、講師の賃金に反映される可能性もあります。
    でも、相続税として取られてしまうお金が日本の経済に貢献することはないし、今まであった制度なのだから今まで以上に我われが利益を享受することもない(今年から課税対象額が低くなったようなので、そのことで何らか恩恵を受けることはあるのでしょうか?)。
    つまり、「富の再分配」を考えた時には、教育資金として3,000万を使ってもらった方が良いのだと私は思うのですが、みなさんはいかがお考えでしょう?

    それに、「経済格差から来る学歴格差(格差の連鎖)」という問題の解決策は他に検討すべきであって、今回の非課税制度の廃止が格差是正に寄与することなど決してないのだろうし。

  4. 【3662193】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 09日 11:49

    出かける前に簡単にお答えしていく。

    その問題に対する私の視点は、教育における格差問題である。
    一方で、この施策の目的を富裕層の購買力による景気浮揚や金融機関への資金増や新商品開発支援などとするものもあろう。
    そのどちらによるかによって、本件に対する評価も異なろうか。

    私は、やはりこれに同意は出来ない。
    保護者の教育費負担の軽減などの形で、もっとマクロ的な格差是正措置を取るべきであろうと考える。
    紙つぶて氏も指摘されたように、安倍政権の行う新自由主義的悪政、とりわけ「自己責任」を口実にする形式的な機会の平等ですら有名無実化する富裕層優遇の措置である。
    これでは、庶民の子弟はたまったものではない(機会の平等すら保障されずに、結果の平等まで押し付けられてしまう)。

    むしろピケティ氏が指摘する如く、富裕層に対する資産に応じた累進課税の強化こそ、喫緊の課題である。
    まじめに資本主義の発展を信じる方であれば、ピケティ氏からの訴えに真摯に耳を傾けるべきであろう。
    それらを怠ったツケは、社会に無力感を蔓延させ、最終的に第二のイスラム国という鬼っ子を産む恐れさえもあり得る。

    歴代自民党政権に比べ、もっとも狭量でかつ露骨に既得富裕層に奉仕する安倍政権においては、けっして聞く耳をもたぬことだろうが。

  5. 【3662200】 投稿者: 二俣川  (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 09日 11:59

    あなたになる付言について。

    >経済的共助は格差があってこそ成り立つものであり、経済的格差のない世界では経済的共助もあり得ないのだろうと思います。

    そうは考えない。
    たとえ貧者であっても、応分なレベルでの共助は可能である。
    古くは下町でのそれらを指摘するまでもなく、実際に我々は幼少時から学校現場でそれを実行して来ているではないか。


    >富む者は対価を求めることなく全ての富を吐き出せ。
    と言う考えに立脚することは、却って自分の首を絞めることに繋がるのではないかと思います。

    私自身は、そのようなことを申した覚えはない。
    私の主張は、資産に応じた累進課税である(累進の意味をご存じ?)。
    とりわけ、世襲に関わるさらなる相続税強化は喫緊の課題であろう(小泉・竹中らにより大幅優遇されている)。

  6. 【3662203】 投稿者: ふふ・・・  (ID:P7O6HBxEtmQ) 投稿日時:2015年 02月 09日 12:10

    >その問題に対する私の視点は、教育における格差問題である。
    一方で、この施策の目的を富裕層の購買力による景気浮揚や金融機関への資金増や新商品開発支援などとするものもあろう。
    そのどちらによるかによって、本件に対する評価も異なろうか。

    これはおっしゃる通り。
    ただ、「教育における格差問題」というのは、先週の話でも申し上げた通り、この制度の存否によって解決される問題ではないのです。
    そして、長い目で見れば、この制度の利用を促進した方が、相続される資産(現金)が目減りする率(教育にかけるお金が減って行く率)は高くなるということを認識しておく必要もあるのだと思います。


    >富裕層に対する資産に応じた累進課税の強化

    ピケティさんは「富裕層」に限定した話をしているのではないと思いますが、これは、直観的には良い案だと思います(障壁は多々ありましょうが)。
    この施策が実現すれば、税金を払いたくない人達は、その分を消費に回しますから景気浮揚策にもなるのでしょうし。
    そう言った意味では、お金を持っている人達から如何にお金を引き出すか、それを考え実行に移すことが最も格差是正に役立つのだと思います。

  7. 【3662210】 投稿者: 自由  (ID:.JFQPAln8Lo) 投稿日時:2015年 02月 09日 12:12

    >しかしながら、現代の小さな政府(二俣川さんの仰る、新自由主義、規制緩和など)への変遷は、均等な富(既得権益など)の不分配を招き、総合化されていたB市民がC市民、 D市民と格差により分化されていくかもしれません。そうなればトクヴィル論では、「約束が違う」となります。

    選挙権を、集団概念の「国民」ではなく、個々の「人民」概念で捉え
    権利性を高めた場合に、次に何が起きるのかといえば、

    紙つぶて君が言うように、

    >新自由主義、規制緩和

    これは必然的な展開であって、不平等が拡大する結果になるはずである。二俣川君が考えるように、都合よく、何でもいいところ取りはできないのである。権利意識を高めることは、光だけではなく、影もあることに思い至るべきであろう。

    以上のような対立というのは、アメリカの政治哲学でいえば、ロールズのリベラリズムとノージックのリバタリアニズムの論争であろう。19世紀初めにトクヴィルが見たアメリカの地方自治の共通善は昔話である。

  8. 【3662216】 投稿者: 紙つぶて  (ID:bz7kPXPA2NY) 投稿日時:2015年 02月 09日 12:18

    いつものこと さん、

    >ぼやぼやしていたら話題が移ってしまいましたが、

    レスの流れについていくのは大変です。今日は家庭内雑用がたまってしまい、これから腕まくりで片すところです。

    >公務説、権限説はともかく、二元説はなんらの指針を与えず、憲法解釈原理としては機能しない考え方だと考えています。
    >選挙権の憲法上の性質議論の意義であって、法律で制限されているから二元説が妥当、というのは議論が倒錯していると思います。


    私は条理憲法には限界があると感じていますから、憲法解釈原理という概念そのものを否定しつつあります。さりとて、トクヴィル論ではありませんが今の日本国民気質に憲法に真剣に向き合い国民投票に臨む姿勢があるのかは甚だ懐疑的なのですが。
    話を戻しますと、二元説は抱き合わせの「権利」と「(必然的な)公務」と解しています。
    国民は自らが選出した代表者(公務員)を国会に送らねば議会制民主主義が成立し得ません。ただ、公務員の選定が公務である意識は、低投票率であれ機能上の問題がない現状においては、希薄なのだと思います。

    >公務説、二元説の中でも公務性を重視する立場からは、かかる結論は出てきません。

    公務性は重視されないけれど、必然的でありながら形而上的な性質と考えています。

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