最終更新:

5825
Comment

【4906550】中学受験に大きな影響あり!地方創世って?

投稿者: 意義あり   (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22

内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。

中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【5166201】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 29日 00:21

    あなたはお分かりでない。封建制度や絶対君主制の下では、人間は自由でなかったし、身分的な差別に苦しんでいた。したがって、そうした拘束から人間を解放しようとして前国家的な生まれながらの平等が主張された。また、それを受けた日本国憲法における平等とは、「事実上等しいものは、法的に等しく、事実上等しくないもの(異なっているもの)は、その性質に従って法的に等しくなく(差別して)取り扱うべきである」との相対的平等である。なぜならば、現実に生活している人間が事実上差異を有するからだ。換言すれば、人間社会に現存する事実上の差異に基づいて、法的にどのような差異的取り扱いをすることが許されるのか、ということでもある。私は、そうした相対的平等の基準は正義=合理性にあると考える。

    しかるに、国立大学と私立大学との間に存在する公費助成の著しい格差につき、そこに差別的取り扱いを容認すべき社会通念上合理的な根拠=正義が存するであろうか。また、百歩譲ってそれが存したといえども、13分の1もの助成格差につき相当性が見られようか。私は、私立大学と国立大学との間に法的、事実上も差異はなく、上述のような差別的取り扱いは正当な目的に基づくものでもないと考える。また、両者にそのような差別的取り扱いの必要性はなく、その態様や程度も社会通念上許容できる範囲を大きく逸脱しているものと言わざるを得ないのである。ましてや、私立大学と国立大学との「出自や目的の相違」を持ち出すなど、噴飯物だ。いったい、どこにそれらを認める法的根拠があるというのだろうか。寡聞にして聞いた覚えはない。寝言は寝ている時にお願いしたいと思う。

  2. 【5166206】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 29日 00:26

    彼は累進課税の強化も唱えている。
    同氏の主張の趣旨からみて、論理的にも資産課税だけに限定すべき理由はない。

  3. 【5166252】 投稿者: 勉強してね  (ID:.tuTSTQpm26) 投稿日時:2018年 10月 29日 03:29

    日本国憲法にはよく知られた次の条文がある。

    公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

    これはたとえばフランスにおける「宗教と普通教育」の問題と切り離せないなかなか深い課題と関連するわけだが、それについてどんな解答を提示できるのかな?
    練習問題として提示しておく。
    「教育」は外したほうがいいのかな?

  4. 【5166272】 投稿者: 理系重視  (ID:9I1EpY1ayQ2) 投稿日時:2018年 10月 29日 05:38

    投稿者: 前衛党(ID:ePQV51RVX.A)

    >カネが欲しかったら、この毒まんじゅうを食えとの論理だ。

    粗雑にすぎる。
    産学協働はデュアルユースだけではない。
    農業、バイオ、養殖、代替エネルギーなどいくらでもある。
    もっとも、その殆んどが地方国立大学のフィールドで、私立大学では今更感が否めないが。

  5. 【5166311】 投稿者: 何か問題があるの?  (ID:ggMeD0OdA1M) 投稿日時:2018年 10月 29日 07:51

    > カネが欲しかったら、この毒まんじゅうを食えとの論理だ。

    食べてもいないのに、毒まんじゅうと決めつけるのもどうかと思いますよ。食べず嫌いはよくないですね。何回か食べてみてから、おいしいかまずいか判断すればいいでしょう。もしかすると、思いもよらないもの得られるかもしれませんよ。

  6. 【5166336】 投稿者: 理系重視  (ID:9I1EpY1ayQ2) 投稿日時:2018年 10月 29日 08:16

    投稿者: 前衛党(ID:ePQV51RVX.A)

    もう一点指摘しとおく。
    その毒まんじゅうとやらを食し、「兵器開発」だと非難する某有名国立大学が採用された研究内容は、極小移動式バイオマスの実用化に関わるもの。
    先の広域インフラの不測事態によるブラックアウトにも、有効なものとなろう。

    研究内容もろくに知らず、軍事アレルギーかなにかは知らんが、特定大学をあげつらって非難するのは、控えるがよい。

    なぜそれが、「兵器」開発になるのか、説明してみなさい。

  7. 【5167242】 投稿者: 38℃  (ID:ZBBUYT9LMjw) 投稿日時:2018年 10月 29日 21:19

    憲法第89条
    公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

    (参考)「公の支配」の意味
    ○ 「公の支配に属するといいますのは、その会計、人事等につきまして国あるいは地方公共団体の特別の監督関係のもとに置かれているということを意味するわけでございます。」
    (平成5年2月23日参議院文教委員会 内閣法制局長官答弁)

    ○ 「この意味でございますが、これまで私学助成をめぐりまして過去いろいろ国会でも相当な議論が行われました。その結果、現在では、第一に、学校教育法による学校の設置や廃止の認可、そして閉鎖命令。第二に、私立学校法によります学校法人の解散命令。第三に、これが大事なわけですけれども、私立学校振興助成法によります収容定員是正命令、それから予算変更勧告、役員解職勧告などの規定がございまして、これらの規定を総合的に勘案いたしますと、こうした特別の監督関係にあれば公の支配に属しているというふうに解しているというのが現在の状況でございます。」
    (平成15年5月29日参議院内閣委員会 内閣法制局第二部長答弁)


    ➔ 私も勉強になりました。
    私立学校振興助成法に、収容定員是正命令、それから予算変更勧告、役員解職勧告などの規定があるのが私立校に対する公的関与の背景であり、憲法89条に、”公の支配に属しない教育事業”に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならないとあるにも拘らず、私立校に私学助成金が授与されている理由だと分かりました。

    【5165423】にて、「私は、国立、公立、私立は、その創立者と創立理念の違いこそが、今に至る迄、運営の違いに明確に差として表れていると考えます。」と掲示しましたが、それが憲法により裏付けされ、正しいことを理解しました。

    前衛党さんが不満としている国立大と私立大の助成金の差が大きいという点は、心情的には理解しますが、憲法論議のうえでは決着を見ているようです。
    現実としては、競争率が難化しているし、早稲田等有力私大、更に付属中高の入試競争率が高くなっているとのことですので、現在の授業料レベルで十分な需要があるという点では、世間一般で特に国立校との授業料差で問題となるような不満はなさそうです。 前衛党さんが言うところの税金の話を持ち出すと、高卒社会人はどうなのだということにもなります。将来の社会還元ということで、この差は正当化されている訳です。

       

  8. 【5167270】 投稿者: 地方草生  (ID:tL7e40OKsno) 投稿日時:2018年 10月 29日 21:41

    これは勉強になりました。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す