最終更新:

3638
Comment

【3116105】女性宮家創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 17日 22:04

皇室の弥栄を願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【3347191】 投稿者: 二俣川  (ID:itiWh1K/dEs) 投稿日時:2014年 04月 03日 15:11

    >以前、二俣川さんは憲法を遵守する反射効として
    天皇も認めてらっしゃるんじゃないの?と、私指摘したことがあるんだけど、
    そのときの返答に驚いたことがあって、ちょっと根に持ってるの、私。

    上記に対する私の答え(念のため)
    ① 現行憲法擁護。ゆえに、象徴天皇制に限り消極的容認。
    ② しかしながら、世襲天皇制と国民主権主義とは本来相矛盾する法理。
     したがって、普遍的原理と学説が認める国民主権主義や法の下の平等を優先すべき。
    ③ その意味で、特権的な世襲天皇制(ならびに皇族)は速やかに廃止されるべき存在。

  2. 【3347220】 投稿者: 歴史・資料・想像力  (ID:HORgkFAtB3c) 投稿日時:2014年 04月 03日 16:22

    二俣川さん、話の腰を折るようで申し訳ないが、紙つぶてさんにもう一つだけ。

    「諦観」について。私の勘違いかも知れないが、日本語で常用の、あきらめの意味を持った諦観と、仏教的な諦観を混同されているのではないか。仏教の「諦観」には日本語の「諦める」要素はなく、あえて日本語で言えば「明察」のことである。夾雑物を除いて明察すべしということであり、認識論に近いところに行きつく(大乗の空論・唯識論は正しいとは思えないが)。

    言葉尻を捉えるようだが、「仏教の諦観の『解釈』は悟りに近い」というお話は、かなり誤解に近いように感じる。死の観念に直接関係ない話で恐縮ながら、どうも気になるもので。

  3. 【3347229】 投稿者: 紙つぶて  (ID:0o.mCLZrBpY) 投稿日時:2014年 04月 03日 16:33

    歴史・資料・想像力 さん、

    >では何かと一言でいうのは難しいが、原初的な死、死後の世界についてのイメージではないか、そのイメージとは仏教と古来からの神道に基づくものであったのではないか、というのが私の思う事である。

    歴史・資料・想像力さんの言われる死生観もあったと思います。「死とは何か?」を考えることは人の宿命的なテーマですし、仏教と神道の基本的観念を大部分の日本人は受け入れていると考えております。

    ですが、明治政府樹立1868年から終戦までは、政府が国家神道を国民の精神的理念にした政策を行き渡らせた期間でした。楠木正成の例をあげましたが、美化された武士道と神道の融合が戦いし者たちの理想的な高貴な理念として掲げられていたのです。ちなみに、楠木正成を祀る湊川神社の建立は、1872年、三条教憲も同年です。
    あの有名な「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」の一説の通底は、戦場で敗北を悟った武人が自刃する死生観のそれと同様だと思います。

    このように考えていきますと、隊員たちの死生観から国家神道と武士道の影響を除外するのは難しいと思う次第です。

  4. 【3347230】 投稿者: 紙つぶて  (ID:0o.mCLZrBpY) 投稿日時:2014年 04月 03日 16:35

    歴史・資料・想像力 さん、

    諦観については、時間がないので明日またレスしますね。

  5. 【3347293】 投稿者: 二俣川  (ID:itiWh1K/dEs) 投稿日時:2014年 04月 03日 17:49

    >二俣川さん、話の腰を折るようで申し訳ないが、紙つぶてさんにもう一つだけ。

    なんの。
    お好きにどうぞ。
    私の方は、別スレで「なんちゃって理系」相手に法の支配を説くのに忙しいので。

    理系はもう少し客観性や実証性を重んじるかと思っていたが、あそこのなんちゃって組は
    文系顔負けの予断と偏見に満ち満ちている。「あのオンナ気に食わない」的偏見でやられたら、Oさんもたまったものではなかろう。

    ところで、理研HPでのS氏のコメントをご覧になった方も多いと思う。実に責任逃れ臭充満した文調。官僚答弁のようだ。O氏とS氏との私的関係はともかく、あんな男に頼ったことがO氏最大の失敗だった。彼女が反省すべき点はそこだ。それに比べ、Harvardの先生はさすがだね。あそこまで筋を通してこその世界的学究だと考える。

    正直言うと、S氏は私の100倍賢いが、男としては私の方がややマシかなと自惚れている。
    学問の目的は、人格の陶冶という。
    しかし、それが如何に困難であるかをまたまた見せつけられた思いである。

  6. 【3347299】 投稿者: 紙つぶて  (ID:kAbH0G1eJss) 投稿日時:2014年 04月 03日 17:54

    歴史・資料・想像力 さん、

    少し時間ができたので。
    仏教の諦観について定義しています。戦時下で特攻隊員である立場を「苦」や「悲」と認識せず、諸行無常観の流れで受け入れた精神を諦観としました。
    一旦受け入れたあとは、無私の境地となり「悟り」の境地のようだと私は考えたのですが、無私=空の境地の方がしっくりいくでしょうか。

  7. 【3348407】 投稿者: ひまわり  (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2014年 04月 04日 22:58

    スレを放置気味ですみません、少し時間が出来たので。

    紙つぶて様

    この週末に靖国を参拝されるとのこと、うらやましく思います。
    私は桜の時期に東京を訪れたことがないので、靖国の桜を見たことはありません。九段の桜はさぞかし見事なことでしょう。
    英霊の方々の遺書にも、桜の時期に靖国での再開を約束する内容が書かれていますよね。
    私もいつか桜満開の時期に詣でて、九段の桜の下で英霊の方々へ感謝の気持ちを捧げたいです。

  8. 【3348667】 投稿者: 天皇陛下  (ID:dZO/kGTto6Y) 投稿日時:2014年 04月 05日 09:00

    >自分の死が日本を救えるならそれは「苦」ではないのではないか?と考え至ること


    人権意識の欠如。
    典型的な全体主義の恐ろしさである。
    上のお二方は洗脳されていないかと指摘させていただいているのはこの点である。
    中国毒ギョーザ事件と同じ。
    特攻隊の犬死を英霊と称するのはいかがなものか。

    *****

    司法に“真実”は不要、毒ギョーザ事件から見た中国法の精神
    2014年01月24日(KINBRICKS NOWコラムより) 
    ■中国毒ギョーザ事件を法的に見る■
    ■独裁国家にもルールはある
    2014年1月20日に中国・石家荘市中級人民法院はいわゆる「中国毒ギョーザ事件」の容疑者・呂月庭に無期懲役を言い渡した。だがこれで解決なのだろうか?日中関係の懸案を消すための政治的判断ではないかという疑念は絶えない。それどころか、呂は真犯人ではないと考えている人も少なくない。
    「証拠不十分なのに政治におもねって司法が判断を下す」となれば大問題のように思われるだろう。いや、確かに日本でこんなことをやれば問題なのは間違いない。だが、中国の社会主義的刑法のロジックに従えば“あり”なのだ。
    ■中国刑事訴訟法の精神:「真実」よりも「社会の安定」が重要
    「政治におもねった」疑いが色濃く残る毒ギョーザ事件の判決なのだが、実は政治におもねることは中国の刑事訴訟の精神に反するものではない。
    まずは中国の刑事訴訟の目的を見てみよう。中国の刑事訴訟法第1条は以下のように規定している。「刑法の正確な実施を保障し、犯罪を懲罰し、人民を保護し、国家の安全と社会公共安全を保障し、社会主義社会秩序を維持するため憲法を根拠に本法を制定する」。
    この条文を日本の刑事訴訟法第1条と比べてみればその特徴がよく分かる。日本の刑事訴訟法第1条は「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用することを目的とする」と規定している。
    比べてみると明らかだが、中国の刑事訴訟法には「真実の発見」という言葉が使われていないのである。そして日本の刑事訴訟法にはない言葉に「社会秩序の安定」という言葉が使われている。
    ■民衆を納得させるための刑事訴訟
    司法が政治に、国家に奉仕する。なんとも奇異に思われるかもしれないが、実は社会主義国家や共産党の統治の精神に合致している。
    多くの民衆が報道などを通じてA氏が犯人だと信じている状況がある。この場合、A氏が処罰されれば多くの民衆は納得する。その結果、社会不安が除去され社会安定に寄与できる。
    これこそが中国の刑事訴訟の目的なのである。刑事裁判は罪を裁くことが主眼ではない。民衆を納得させることが目的なのだ。誰が本当に罪を犯したのか、その真実を追求することが主眼ではない。中国の刑事訴訟では「民衆の意識」も量刑決定の材料とされているが、これもまた社会の安定という観点が貫徹していることのあらわれと言える。
    つまり毒ギョーザ事件の場合、「呂月庭が本当に犯人なのか」は問題ではない。「報道によって多くの人が犯人と思い込んでいる呂月庭に無期懲役判決を出す」ことこそが中国の刑事訴訟の目的に合致している。
    もちろん無罪の者をスケープゴートにすることを奨励しているわけではない。一応、中国の刑事訴訟法第2条には「無罪の者が刑事責任を受けないことを保障する」との規定があり、一見無罪の者に対する保障規定を置いているようにも見える。しかし同法第12条には「人民法院の法による判決を経なければ、いかなる者に対しても有罪を確定することはできない」としており、「単に判決を得ていない状態が無罪である」ことを示している。その意味で「本当に犯罪を行ったのか」と「無罪」が別の概念となっているわけである。

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す