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【3385880】小保方晴子のSTAP細胞は捏造か?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29

3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。


理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。


初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。


今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。

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  1. 【3390491】 投稿者: ▽  (ID:q8gfuJFtLnA) 投稿日時:2014年 05月 17日 20:38

    HN二俣川よ、

    有り得るのだろう。しかも決して低くない、むしろ高い可能性で!

    小保方氏の規則に違反する不正行為、理研の秩序を乱した責、ユニットリーダーとしての責、

    理研の懲戒処分がどうなるかは分からないが、それが重くとも公正性が保たれれば、法的に覆す根拠は無い。

    ここでは、一般論を話しているのではない。

    .

  2. 【3390498】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 20:51

    >▽さんのおっしゃる「憲法の規定していない自由領域」は、私は「憲法が個別具体的に規定していない自由領域」と捉えております。

    これにも異論がある。
    憲法が前国家的に存する人類普遍の原理を実定法的に確認したものであると解される以上、たとえ「憲法が個別具体的に規定していない自由領域」が存するとしても、
    憲法の趣旨からの逸脱を認める余地はない。それが憲法の最高法規性の表れであり、憲法秩序といわれるものである。

    この考えは、私人間の法律関係においても、何らの合理的な理由なしに不当に人権を侵害することは公序良俗違反(民法90条)の問題を生ずることからしても明らかである。
    私的な勢力団体が憲法の保障しようとする自由を制限する力を有するに至っている現状に鑑み、人権保障規定の拡張の必要性あるからである。

    したがって、科学界なるものにも、当然憲法からするしばりが及ぶことになる。身勝手な裁量を許す余地はない。

  3. 【3390510】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 21:02

    >理研の懲戒処分がどうなるかは分からないが、それが重くとも公正性が保たれれば、法的に覆す根拠は無い。
    ここでは、一般論を話しているのではない。

    むろん、小保方氏に対する不正事由該当性の件を論じている。
    ゆえに、貴殿の所論や科学界の論理なるlocalruleとは裏腹に、裁判では「公正性」が考慮されるがゆえに、
    小保方氏「単独犯」との理研からする非合理的な感情的・恣意的判断が否定される可能性高いのである。

    この機会に憲法や労働法を学びなさい。
    それらにより、貴殿の権利がいかに守られていることかを知ることだろう。
    すなわち、小保方氏の権利を保障することは、貴殿の権利を守ることにつながるのである。

  4. 【3390516】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:FzWiK1tS7.o) 投稿日時:2014年 05月 17日 21:07

    逆三角の勝ちだ。残念だが、二俣川の答案には落第点しか付けられない。

    昭和50~55年頃に公務員の違法争議行為懲戒処分について、幾つか
    最高裁判決が出ている。その中に、懲戒処分について詳しく述べたものがある。二俣川よ、参考にしたまえ。

  5. 【3390520】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 21:11

    >昭和50~55年頃に公務員の違法争議行為懲戒処分について、幾つか
    最高裁判決が出ている。その中に、懲戒処分について詳しく述べたものがある。二俣川よ、参考にしたまえ


    その程度のものは普通の法学部生ならだれでも知っているはず。
    常識だ。

    ただし、本件とは無関係である。

  6. 【3390525】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 21:16

    貴殿が羨望してやまぬわが大学の後輩ならなおさらである。
    コンプレックスもいい加減になさい。

    それほど早稲田の本キャンに通いたければ、無試験のエクステンションセンターがあるぞ。

  7. 【3390649】 投稿者: 悪意  (ID:3YsTUhlDb0Q) 投稿日時:2014年 05月 17日 23:12

    ▽さん

    前スレに一度書いたのですが、小保方氏に処罰規程を適用することによって得られるものは何だとお考えですか?。小保方氏をぜひ処罰するべきだとすれば、ここが大きなポイントだろうと思うのですが。

    前スレで出ていた多数意見は、放置すると不正が増加する、日本の科学に対する信用がなくなるというところだったと思うのですが、本当かな、というのが僕の疑問です。

    勿論、多くの不正になんら処罰を与えることなく放置したら増加することになるでしょうが、この一件の処罰如何が不正増加・減少の帰趨を決定することになると言うのは違和感が強いです。また、そもそも処罰が不正・犯罪を減少させると言えるのかについても、危険運転致死傷罪による厳罰化が減少に繋がっていないことを指摘させてもらいましたが、いかがお考えでしょうか。

    一方、日本の科学が信用を失うと言う話にも納得感がありません。研究不正の絶対数を国別に見れば、アメリカが圧倒的に多いわけですが、だからアメリカの科学は信用できないということになっているでしょうか?。また、発生率で見れば日本は10年以上前から世界の上位ですが、だからそもそも日本の科学は信用できないということになっていたでしょうか?。

    これも以前に書きましたが、僕は是非処罰すべきだという意見の根拠にあるのは、不正・犯罪を犯した人間はともかく懲らしめてやりたいという応報感情ではないかと思っています。また、それはそれで理解はできます。

  8. 【3390671】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:FzWiK1tS7.o) 投稿日時:2014年 05月 17日 23:33

    懲戒処分理由は、理研の信用失墜並びにそれによる業務支障である。

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