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投稿者: やっぱり捏造 (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29
3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。
理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。
初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。
今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。
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【3389056】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 11:49
素人サンが知ったかぶりをしているので、少し民事訴訟(以下、民訴という)について説明しておく。
民訴では、いかなる事実をどのような証拠に基づいて認定したかが重要である。
そこで、立証責任の分配※①につき、ある権利を主張する者は、その権利の発生や取得を定めた規定(権利根拠規定)の要件事実について立証責任※②を負うとする。
また、裁判の基礎となる事実関係については、証明※③を要するのが原則である。裁判は法の適用によってなされるゆえ、法規に当てはまるべき事実の確定がまず必要だからである。
したがって、本件では小保方氏に懲戒処分という形での不利益を課そうと考える理研側に自ら定めた不正事由該当性、すなわち小保方氏の「悪意」の証明が必要となるのである。
その結果、理研側が小保方氏の「悪意」の事実を完全に証明できなければ、自己の主張する有利な法律効果(懲戒免職)が認められないことは当然のことである。
私が理研のハードルは低くないと主張する理由の一つである。
※①ある事実について立証責任を当事者のいずれかが負うかの法律上の定め
※②訴訟においては、原告または被告のいずれかが立証責任を負うと定められている。よって、同一事実について原告がその存在につき、あるいは被告がその不存在について
それぞれ立証責任を負うことは有り得ない。本スレで、しばしば素人サン方が誤解している部分である。
※③ある事実について裁判官が「確信を得た状態」またはかかる確信を得させようとする当事者の努力。これも、別の素人サンが勘違いをしていた。 -
【3389078】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 12:08
行き違いになったようだ。
私の主張の論拠は、前述のように本件紛争固有にかかる要素によるものである。
したがって、他の案件との比較によるものではない。
ただし、最低限指摘できることは、本件では理研側の対応に多くの問題点が散見されるということだ。
この点が、他の形式的同種案件と異なるところであろう。
私が、小保方氏は敵失に助けられている、と主張する所以である。
また、小保方氏の代理人らは当初から裁判を想定した布石を打っている。
他方、理研側は例の石井らのねつ造疑惑発覚とそれらに対する法的説得力ある弁明に成功しているとは思えない。
まさに、三木弁護士のいう「二重の基準(doublestandard)」でもって、小保方氏を弾劾したとしか評価し得ぬのである。
その意味で、外形的構図とは異なり、釈明を求められているのはむしろ理研側である。
法的視点で裁かれる司法での争いこそ、小保方氏側の主張が意味を有する可能性高いステージだ。
なぜなら、本件は先鋭的な学問上の論争が争点でなく、法的観点からの事実認定が第一に問われているからである。 -
【3389103】 投稿者: 初心者 (ID:3UFgceSTKyI) 投稿日時:2014年 05月 16日 12:32
二俣川さん
>ただし、最低限指摘できることは、本件では理研側の対応に多くの問題点が散見されるということだ。
>この点が、他の形式的同種案件と異なるところであろう。
だから「他の形式的同種案件」との比較をしての分析をお願いしているのです。
ある不正論文裁判で、処分された側の主張はこうで、処分した側の主張はこうで、裁判所は処分した側の主張を認め、処分された側が敗訴になっていたとします。
今回の理研の主張を前記の裁判の処分した側の主張と比較検討すると、これこれという点から理研は敗訴するであろうといった分析をしてほしいのです。 -
【3389113】 投稿者: 今聖徳太子 (ID:ctPGKOM.DNc) 投稿日時:2014年 05月 16日 12:41
小保方の「悪意」を立証する事は、簡単ですよ。それは、彼女が早稲田
大学理学博士である事を立証すれば十分です。何故なら、博士であれば
研究不正が許されない事及び研究不正が及ぼす悪影響について、熟知し
ていて当然だと考えられるからです。 -
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【3389121】 投稿者: 今聖徳太子 (ID:ctPGKOM.DNc) 投稿日時:2014年 05月 16日 12:50
何が研究不正に当たるのか、何が不正論文なのか、博士であれば熟知し
ていて当然だと考えられます。これが裁判官の心証です。
運転免許所持者が交通法規を熟知していて当然だと考えられる事と同じ
です。 -
【3389128】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 12:51
なお付言するに、私が本件解決に民事訴訟を期待する理由に「公平」の概念がある。
公平こそ司法の最も重要な要素であり、裁判の権威や国民からの信頼もこの部分による。
このため、周知のように憲法は裁判官の職権ならびに身分上の独立を保障した(わが国で、もっとも身分保障が手厚い職業である)。
民訴においても、裁判官の除斥・忌避などを定めている趣旨もこのことからである。
それに比べ、理研が実施した「調査」は如何にあったであろうか。
あたかも、捜査・起訴した検事が、その立場で判決を書いた。どこに、公平の構図があろうか。
また、適正を期し、当事者の救済を図る上訴的意味合い存する不服申立てに対して、アリバイ的に打診翌日の事情聴取を申し入れたり、質問内容の書面化にも応じなかった
(民訴では当事者への不意打ちを避けるため、口頭弁論期日前に当事者に主張に関わる準備書面を提出させる)。
処分権者として十分な聴聞などの防御に配慮したとは考えにくい。むろん、最大150日間の調査期間が100日以上残して「小保方単独犯」とされた不合理性も指摘できる。
さらに、小保方氏と同様の「改ざん」「ねつ造」を指摘された調査委員らが、厚顔にも自らの疑惑に対する釈明に頬かむりの形でもってそのまま調査を担当したことも、公平の視点から不適切であった。
小保方氏にとり、裁判官こそが初めて自己の言い分に耳を貸してくれる存在になるはずだ。
われらに日本国憲法あり、ということである。 -
【3389138】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:03
>だから「他の形式的同種案件」との比較をしての分析をお願いしているのです。
本件において、私はそれを視野に入れる必要はないものと考える。
既述の点で、必要にして十分だ。
本件に関わる法律専門家のコメントでも、他の外形的同種案件の判例を引用する例はあまり見受けられないようだが。
むしろ、小保方氏の法的責任を問う側で、必要ならそれらとの比較において具体的に主張・立証すべき事案であろう(立証責任はそっちにある)。
私はそれに対し、裁判官の確信を揺らぐ程度の反証さえ挙げれば相手側に立証責任を帰することができるゆえ(私の勝ち)。 -
【3389165】 投稿者: 初心者 (ID:3UFgceSTKyI) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:26
二俣川さん
>本件において、私はそれを視野に入れる必要はないものと考える。
>既述の点で、必要にして十分だ。
そうですか。
裁判の場合(私は映画やドラマでしか縁がないのですが)、前例重視という傾向はありませんか?
あるアメリカ映画で弁護側が「今回の事件とよく似た事件に○○事件(ほとんどの人が知らないような事件)があり、その事件の判決は□□だった」と主張する場面がありました。
そしてその事件も以前の○○事件と同様の判決で弁護側の勝訴となりました。
過去の事例を検討するのも意味あることだと思います。
もちろん弁護側にとって不利になる事例を弁護側は不問にするでしょうが。
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