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投稿者: やっぱり捏造 (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29
3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。
理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。
初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。
今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。
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【3389471】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 19:10
>論文ねつ造や改竄は嘘を吐くという意味では私文書偽造?(刑法犯?)に限りなく近いのでは? まあよく知らないが。
故意犯。
構成要件に「行使の目的をもって」とある。
しかしながら、小保方氏は、本件では一貫して「未熟ゆえ知らなかった」と過失であったことを認めている。
よって、刑法159条の構成要件に該当しない。罪刑法定主義による人権保障機能の表れである。
>私は理研の服務規程違反で懲戒解雇できると思うがね。あの労務規定を裁判所は違憲とはしないだろう。
だから、そうお考えになる法的根拠を明らかにしなさい、と再三再四求めている。あなたの言い分は根拠なく、ただ思い込みだけ。
しかも「労務規定を裁判所は違憲」などと、私は一言も述べた覚えはない。
>争点は論文不正の有無。小保方論文が理研規定で不正かどうかを裁判官が判断するのだろう。
そうだ。
私はそれを一貫して主張してきた。
しかも、それに該当しないというものが、私の結論である。
理研に小保方「悪意」であったと裁判官に確信させる程度までの立証は困難だと考えるからだ。
むろん、小保方氏側からの反証の効果もあり得る。
ところで、貴殿もいつのまにやら従前の科学屋帝国主義から改心して、日本国憲法の法の支配を前提にする常識的立場に旗幟を鮮明にしている。 -
【3389685】 投稿者: ▽ (ID:RRTtZeEADqM) 投稿日時:2014年 05月 16日 23:41
ユニットリーダー、論文主筆という管理する立場の者が、理研規範を知らないで起こした不正に対する釈明が未熟故知らなかったで、責任を逃れられるなんてことが社会で通ずるわけがない。学生でも新入社員でもないのだ。理研の組織要領書には各階層、役職のRole & Responsibilityは明記されているはずだ。また、リーダーが品質管理を行うことも、その要領書もある。組織に所属する研究員は理研規範に従う義務があり、が高いプライオリティで規定されている研究不正に対する厳正な対応を知らなかったで通るはずはない。
研究機関や大学は、国のガイドラインに沿って作成された各々の組織の規約で判断し処分することが認められている。
従って、公正な手続きと物証を元に調査委員会が下した不正の有無の判断と各研究機関の処分認定は、訴訟とならない限りは、法的に何ら問題とならない。小保方氏側弁護団が訴訟問題にすることをチラつかせているだけだ。
日本国憲法の法の支配も、政府は第9条の解釈変更を進めようとしているが、それも日本社会を取り巻く状況の変化による要請ともいえる。
本問題では、法に研究不正を規定するものは何ら無いので、ただ理研の調査に認定結果を覆すような著しい過ちがあったか否かを確認するだけだ。そして、今のままでは不正認定はまず覆らない。
間もなく公表される関係者の懲戒処分がどのようなものになるかは分からないが、ただ一人研究不正を認定された小保方氏が重い責を負うのは当然である。. -
【3389872】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:9BX1AfF/JNQ) 投稿日時:2014年 05月 17日 08:05
>理研に小保方「悪意」であったと裁判官に確信させる程度までの立証は困難だと考えるからだ。
貴殿は科学的なことは分からないと言ってテラトーマ画像については一切言及していないが・・・・・・・・理研側はサイエンスやセルに小保方が真正画像を載せなかったことを根拠に小保方の「悪意」「故意」を相当程度「クロに近い」と証明できるだろう。(本当にテラトーマが出来たか? という疑惑)
むろん捏造の決定的な証拠はテラトーマ、キメラのDNA解析で得られる。
科学は門外漢と自認する貴殿にちょっと解説しておくとこのテラトーマやキメラを分析すればどういう系統のマウスから作ったのか分かる。
犯罪捜査のDNA分析と同じでテラトーマが残っていれば科学的にどんな細胞か分かる。今の技術なら少量の試料でもPCRで分かるだろう。
その結果でSTAP実験に使ったマウスなのか? それとも違う細胞がテラトーマ作成に使われたのか判明する。違う細胞なら小保方の捏造は明らか。
テラトーマ実験がノートに記載されていないという「本物かどうかわからない」ので確かめようがないからという・・・・・理屈とは次元の違う決定的な証拠になる。
小保方が何か仕込んだことが証明されれば「悪意」「故意」は明らか。
小保方懲戒解雇の根拠はこの結果で十分。捏造による論文不正は確定となる。
小保方側の裁判における主張は
1.テラトーマもSTAP細胞から作った。
2.そのテラトーマからの免疫染色画像も作った。(ノートでは期日不明)
3.その真正画像をサイエンスやセルに使わなかったのは忙しさにまぎれて真正画像に入れ替えることを忘れたから。(不注意によるもので故意ではない)
4.さらにネイチャーに再度投稿するときにも真正画像ではなく却下された時の博士論文画像が残っていたのも入れ替え忘れ(これも故意ではない。)
などとなるだろう。
だが現物の解析から「テラトーマはSTAP細胞由来ではない」と結論が出るならそのテラトーマの元は何か? 誰が何の目的でテラトーマを偽の細胞で作ったのか?
という話になる。
ES細胞を仕込んだと明らかになれば一発で捏造確定。笹井はESの権威だというから小保方はESを手に入れられたかもしれない。
誰が仕込んだにせよテラトーマが「TCR再構成が行われリンパ球に一度分化したものが弱酸処理により万能細胞に戻った」という過程を経てできたものでなければSTAP細胞の万能性は証明されない。 キメラも同様。
裁判が始まれば以上のような解析結果も法廷に証拠として提出されるだろう。
小保方の言うようにテラトーマもキメラもSTAP細胞からできているなら理研の処分はせいぜい「ノートをしっかりつけて、論文は共著者に読んでもらうように」という戒告、訓告?ぐらいしかできない。
うん・・・・・・ちょっと待ってくれよ。早稲田博士論文のテラトーマ画像はバカンティーの研究室で撮られたもので理研やメディアもこれは小保方が撮ったものとして扱っているが・・・・・果たして本物か?
どこかのネット画像からきれいなものをコピペしたんじゃないか? これが小保方博士論文実験で得られた画像かどうかわからなくなってきた。
小保方しか真実は知らないんじゃないか? 11jigenn氏のサイトを再度覗いてこよう。 -
【3389881】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 08:16
承服しがたい意見だ。
小保方氏は、責任を否定したことはない。一貫して、未熟であったと述べている。ゆえに、私もその範囲なら応分の責が問われることは当然であると考える。
ただし、法の公平の理念からすれば、一方の意見のみが正しいとの貴殿の言い分の前提こそ、端から首肯しえない。
たしかに、行政庁が行う行政行為なら、法による行政の原理から適法性の推定が導かれる。
行政権の行使は範囲も広く、公平性維持や大量的画一的処理などの必要上、一応行政庁の認定に効力を持たせ、不服ある場合は事後的に救済することになるのもやむを得まい。
それでさえ、憲法31条の「適正手続の保障」の趣旨から、行政手続法でもって事前救済を志向しているほどだ。
しかしながら、理研は行政庁ではない。法律上は単なる法人(私人)に過ぎぬ。大量的画一的処理の要請もない。
したがって、行政庁がもつ適法性の推定は、理研にはあり得ない(行政行為は、ゆえに裁判所から債務名義を得ることなく、自力執行力が認められているのである)。
「公正な手続きと物証を元に調査委員会が下した不正の有無の判断と各研究機関の処分認定は、訴訟とならない限りは、法的に何ら問題とならない」などと大見得を切れる法的立場ではない。
もとより研究機関自らした調査が法的に公平であるとの根拠なく、本件調査委員会は第三者機関ですらない。単なる理研内部の調査グループでしかなかった。
私人同士のケンカ当事者の一方からしたに過ぎぬ言い分だけをもって、「法的に何ら問題とならない」とまで乱暴に断定できる理屈は、法の支配あるわが国では到底採用できる余地はない。
その滑稽なまでの権威主義は、あの将軍様の価値を唯一絶対視する北朝鮮社会の論理と同一線上にあることを自覚するべきだ。
それとも、貴殿は「ご家庭内の将軍様」として、俺の言い分は裁判にならない限り問題とならない(正しい)、と君臨しておいでなのであろうか。 -
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【3389895】 投稿者: 今聖徳太子 (ID:FzWiK1tS7.o) 投稿日時:2014年 05月 17日 08:28
二俣川の主張は、相変わらずの枝葉末節「森を見て山を見ず」、民刑法
理論混同、論理飛躍、牽強付会で、いつもの落第答案である。
二俣川が執拗に落第答案を書いている真の目的は、早稲田大学の責任問
題の隠蔽である。
小保方の理研問題に厳しい懲戒処分が下ると、次に指弾されるのは、粗
悪教育と杜撰博士論文審査を行った早稲田大学である。 -
【3389903】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:9BX1AfF/JNQ) 投稿日時:2014年 05月 17日 08:38
野球協約の調査委員会は野球団体のみに適応される。おそらくその調査結果は裁判所も尊重するだろう。 裁判を起こしてもよほどのことがなければ調査委員会の裁定はひっくりかえらないのではないか? 裁判や球団の運動で長年月を要して「永久追放の取り消し」を獲得した選手もいるようだが。
これも野球界の「村の掟」だろう。科学界やそれに準ずる「理研村の掟も」正当な手続きが踏まれているなら裁判所は認めるだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NPB調査委員会規定
第1章 総則
第1条 (目的)
この規程は、日本プロフェッショナル野球協約(以下「野球協約」という。)
の規定により、日本プロフェッショナル野球組織 (以下「野球組織」という。)
に設置される調査委員会並びに調査委員会において行われる調査及び年俸調
停について、必要な事項を定めるものである。
第2章 調査委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等
第2条 (調査委員会の設置)
1 野球組織に、野球協約第25条以下の規定に基づき、調査委員会を置く。
2 調査委員会は、コミッショナーの所轄に属する。
第3条 (任務)
1 調査委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) コミッショナーが嘱託した調査を行い、調査結果をコミッショナーに報告すること。
(2) コミッショナーが関係団体等(①球団、②社団法人日本野球機構と契約関係にある個人、団体、及び③球団と契約関係にある個人、団体をいう。以下同じ。)に対し裁決し制裁を科するにあたり、調査結果に加え処分案をコミッショナーに報告すること。
(3) 野球協約第94条に定める参稼報酬調停を行うこと。
2 前項1号の調査には、以下のものを含む。
(1) 関係団体等が、コミッショナーに対し、野球協約第188条の規定に基づき、関係団体等間における紛争につき裁定を求める提訴をした場合その他コミショナーが関係団体等間における紛争につき裁定する必要がある場合の調査。
(2) コミッショナーが、関係団体等に、野球協約又は野球協約に基づく規程に反する事実があるか又はそのおそれがあるとの心証を抱いた場合において、裁決をし、かつ、制裁をする必要がある場合の調査。
(3) その他コミッショナーが必要とする調査。
第4条 (独立性)
調査委員会は、独立して調査を行う。
第5条 (人数、任命)
1 調査委員会は、調査委員3名をもって、これを組織する。ただし、コミッ
ショナーが必要と認めた場合、これを加減することができる。
2 調査委員は、スポーツ又は法律その他に関する学識経験のある者のうちか
ら、コミッショナーが、これを任命する。
3 調査委員長は、調査委員の中からコミッショナーが指名する。
4 調査委員会は、事案に応じて必要な場合には、委員会内に、専門小委員会
を設けることができる。専門小委員会の構成、人員、専門調査内容等は、
調査委員会がその都度定める。第19条所定の調査等従事者は、専門小委
員会の委員になることができる。専門小委員会の調査手続等には、調査委
員会の調査手続等に関する規定を準用する。
第6条 (任期等)
1 調査委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 調査委員は、正当な理由なく任期中にコミッショナーにより解任されない。
なお、調査委員が辞任し又は死亡した場合は、後任の調査委員の任期は、
辞任し又は死亡した調査委員の残りの任期と同じとする。
第7条 (調査委員長)
1 調査委員長は、調査委員会の会務を総理し、調査委員会を代表する。
2 コミッショナーは、あらかじめ調査委員のうちから、調査委員長が故障の
ある場合に調査委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第8条 (調査結果及び処分案の採択)
1 調査委員会が、調査結果及び処分案の採択を決議するにあたっては、委員長及び1人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。調査委員の数が、第5条ただし書きにより、2名以下の場合は、全員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 調査委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数の
ときは、委員長の決するところによる。
3 委員長が故障のある場合の前2項の規定の適用については、前条第2項に
規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
調査委員会は、その職務を行うために必要があるときは、関係団体等に対
し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることが
できる。
第13条 (調査の嘱託等)
調査委員会は、その職務を行うために必要があるときは、関係団体等その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
第14条 (公聴会)
調査委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。
第3章 調査手続
第16条 (調査の開始)
調査委員会が、前条の規定によりコミッショナーから調査の委嘱を受けた場合、調査委員会は、調査を開始する。
第17条 (措置)
調査委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる措置を採ることができる。
1 事件に関係すると思料される関係団体等から意見又は報告を徴すること。
2 帳簿書類その他の物件を所持する関係団体等から当該物件の提出を受ける
こと。
3 事件に関係すると思料される関係団体等の営業所その他必要な場所を訪問
し、帳簿書類その他の物件を調査すること。
第18条 (調査等従事者)
1 調査委員会は、第三者を、調査等に従事させることができ(以下、調査委員会が調査等に従事させる第三者を「調査等従事者」という。) 、調査等従事者に前項の措置を採らせることができる。ただし、コミッショナー事務局職員以外の第三者を調査等に従事させる場合は、コミッショナーの同意を得るものとする。
2 調査等従事者は、その調査等に関しては、調査委員会の指示のみに従って事務を行い、調査委員会の監督のみを受ける。
3 コミッショナー事務局職員以外の調査等従事者の報酬は、別に定める。
第19条 (弁明の陳述)
調査委員会が事実の認定をするに際しては、事件関係者に事件に関する弁明を陳述する機会を与えなければならない。
第20条 (関係団体等の調査協力義務)
関係団体等は、調査委員会(調査等従事者も含む。) の調査に全面的に協力する。調査委員会の調査に協力しない者は、その者に不利益な事実認定をされても争うことができない。
第21条 (調査結果及び処分案の報告)
1 調査委員会は、コミッショナーから第15条の規定により委嘱された調査
につき、調査が終了したと思料するときは、その認定した事実を含む調査結果を文書によりコミッショナーに報告する。調査委員会がコミッショナーから第15条2号所定の調査を委嘱された場合において、違反が認められたときは、処分案についても、コミッショナーに報告する。
2 調査委員会は、調査の委嘱を受けた日から、2か月以内に前項の報告をするよう努める。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
3 コミッショナーは、裁定又は裁決等の処分をするにあたり、第1項の報告を十分尊重しなければならないが、これに拘束されないものとする。
4 コミッショナーは、野球協約の適正な運用を図るため、個人の秘密を除い
て、調査結果その他必要な事項を一般に公表することができる。 -
【3389907】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 08:42
ここの素人サンたちに共通する傾向は、専門外の分野に対する謙虚の意識希薄ならびに根拠の提示の皆無性である。
私の意見のどこが「民刑法 理論混同、論理飛躍、牽強付会」なのであろうか。
なぜ黙殺されてきたのか、少しは自省なさい。 -
【3389911】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 08:48
野球協約であろうとなんであろうと、憲法の理念が常に優先される。
したがって、結論として妥当であれば司法も是認しよう。また、違法あれば排斥するだけである。
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