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投稿者: やっぱり捏造 (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29
3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。
理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。
初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。
今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。
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【3390034】 投稿者: 宇宙 (ID:dOFPdv4rXXg) 投稿日時:2014年 05月 17日 10:49
・・・理論を批判するのと、人格を非難することは違う。
実は自分も、相手方を非難している点と同じことをしていることに、
気づかない方もいらっしゃるのだろうか。 -
【3390074】 投稿者: ▽ (ID:RRTtZeEADqM) 投稿日時:2014年 05月 17日 11:27
>> さっそく「(家庭内)将軍様」からのご回答だ。
どうやら色眼鏡が身体化しているようだ。
私は、本問題を重層的に複合的に観ている。
小保方氏の研究不正疑惑自身を科学倫理の観点から見れば、↑【3389999】で述べる内容こそが客観性に欠く斜視的なものだ。
小保方氏側は、報告書のひとつひとつの不正認定の説明、小保方氏側反論への反証に、客観性のある合理的な反論をしたのだろうか? 何もしていないのではないか
>> 憲法の理念が常に優先される。
>> したがって、結論として妥当であれば司法も是認しよう。また、違法あれば排斥するだけである。
憲法が規定していない自由領域では、結論として妥当であれば司法は是認する。
■ 研究不正を判断する法的根拠はどこにもない。
■ 科学界はその科学倫理に基づくガイドラインで、科学の発展と社会貢献を持続している。
■ 自主的な自律として、そのガイドラインと規約の中で、健全な研究を大きく損ねる研究不正に対しては厳重に処分するといいている。
■ 小保方氏の研究不正は故意であり、同研究進捗にブレーキをかける重大な問題だと見なしている
私また本スレも幾名かの方々が、その法的手続きを経ても理研認定は妥当であると指示しているということだ。
私を始め他の理系出身の方々も多くは、社会に出れば実業の中では理系文系の垣根に意味は無く、各々の観点と対応が必要であると分かっている。法律や規範を守ることが大切であることも認識している。未だかつて実社会で「理系原理主義者諸君」という言葉を聞いたことは一度たりとて無い。
「理系原理主義者諸君」という物言いは、複合的な規範で安定した社会を保つことも理解せずに知らず、法律書に書いてあることからしか物事を見ない「法律原理主義者諸君」の遠吠えとして失笑を買うだけだ、と忠告しよう。
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【3390131】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 12:15
>・・・理論を批判するのと、人格を非難することは違う
その通り。
ここで横行した小保方批判の多くは、実は人格非難という形の個人攻撃であった。
ところで、刑法学の大家であった故団藤重光先生は、「刑法で考えられる『行為』とは『行為者人格の主体的現実化』とみとめられるものでなければならない『刑法綱要・総論』(創文社)67頁」と述べた。
そして、その主体的人格態度は故意によるものに限られず、規範を軽視する主体的人格態度として過失によるものも刑法的評価の対象となる「行為」と考えられるとした。
その意味で、(民事案件ながら)小保方氏にも一定の責任があることは当然のことだ。しかも、博士号所持者であれば「知らなかった」では済まされぬ部分もあろう。
しかし、罪刑法定主義(法律がなければ刑罰はない。法律がなければ犯罪はない)とのマグナ・カルタ的機能の見地からみれば、故意を要件とする理研不正事由の構成要件に該当しなければ、それを理由とする小保方氏への懲戒処分は許されない。刑法でも「罪を犯す意なき行為は之を罰せず。但、法律に特別の規定ある場合は此限に在らず(38条1項)」とある。これは、①構成要件の規定においてとくに反対の明文なき限り、故意犯の構成要件と解されること。②故意犯において、故意の成立に必要な要件を備えない限り、犯罪が成立しないことをそれぞれ意味する。したがって、犯罪事実を知らなかった行為者は注意義務違反を通じて間接的な反人格的人格態度はみられるにしても、故意の責任を認めることはできない。
懲戒処分が制裁的性質有するものである以上、前述の刑法的視点が準用されるというものが労働法学上の通説的見解である。したがって、本件にもそれが当てはまることは言うまでもない。
民事訴訟法では小保方氏の故意による不正事由該当性の立証責任は、理研側に存する。しかも、裁判官に確信を得させる程度にまで「悪意」を証明する必要がある。むろん、小保方氏側からもそれを否定する反証が提出されることが予想されることからして、理研の立証がそこまでに至る過程には険しいものがあると言わざるを得ない。それが出来ぬ以上、過失による軽微な懲戒以上のものを課すことはできないのである。 -
【3390139】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 12:19
☓間接的な反人格的人格態度
〇間接的な反規範的人格態度
NHKnewsによる「チャゲアス」の飛鳥某氏の覚せい剤取締法違反容疑での逮捕報道に気を取られてしまった。
なお、本人は容疑を否認しているとのこと。 -
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【3390165】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 12:41
>憲法が規定していない自由領域では、結論として妥当であれば司法は是認する。
だから憲法を学びなさいとお勧めしている。
専門外の分野に知ったかぶりせぬ私の姿勢を少しは見習ってはどうか。
そもそも、「憲法が規定していない自由領域」とは何かね?
「治外法権」であるかのごとく、貴殿が崇拝してやまない「科学界」なるムラ社会のことか。
具体的にご教示願いたいものだ。
>だかつて実社会で「理系原理主義者諸君」という言葉を聞いたことは一度たりとて無い。
当然である。
今回、とくに荒唐無稽な独善的科学至上主義になる貴殿の所論を拝読して、私が初めて造語したものであるゆえ。
しかも、己が属する狭い世界を以て「複合的な規範で安定した社会を保つことも理解せず」と自惚れる幼児性にも、その懲りない宿啊が見て取れる。
わが国が憲法を最高法規とする社会であることは、今日の集団的自衛権に関わる一連の論議でも明らかだ。
貴殿の属する(らしい)科学界なるムラ社会も、法の支配=憲法の保障のもとで存在が許されている。
したがって、仮に非違行為あれば、それがたとえノーベル賞受賞者であってさえ、被告席に立たねばならぬものである。 -
【3390171】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:Qh22ZZs6EEI) 投稿日時:2014年 05月 17日 12:46
100%小保方側に立って弁護するなら「未熟」「不注意」「多忙で画像の差し替えを忘れた」「悪意のない間違えをしただけ」と弁護側は裁判で主張するだろう。
理研側は小保方が画像を捏造したのは「故意」によるものだと主張する。故意とは「うっかりミス」ではなく確信的に博士論文画像を使ったという事。小保方が故意ではないと言っても「違う画像と知っていたんだろう?」「真正画像は本当に出来たのか?」と聞く。
そこで小保方は理研報告書にあるようにいつテラトーマを作って、免疫染色をいつやったかを述べる。真正画像は撮りましたと小保方は聴き取りに対して答えている。
だが、ここで小保方が失敗したのはサイエンスやセルへの論文投稿がこの真正画像が出来たと称する時期より後だったことだ。当然テラトーマからできた画像を使用すべきなのにこの時もネイチャー却下論文の画像を使っているという。
小保方がサイエンスやセルにも投稿していたというのは前回の理研の調査委員会の発表にはないもので、その後若山が調査委員会に話したらしい。(そしてサイエンスから「切り貼りの時は白線を入れろ」という指摘を受けたという情報も)
この証言が小保方の作り上げた論理を崩した。
裁判になれば調査委員会の構成や彼らの論文改竄疑惑が争われるのではない。小保方のやったことの事実の検証(改竄、捏造)が行われるのだ。
当然小保方側も理研に反論するために・・・・・科学者に証人になってもらうだろう。
裁判官は科学者同士のやりとりを最重視するのは明らかだ。なぜなら裁判官は科学論文など書いたことはなく科学論文の改竄、捏造は自分たちで判定仕様がない。
あくまで専門家同士のやりとりから・・・・・・・・どちらの言っていることが至当なのか軍配を上げるだろう。
この問題を解雇権の乱用や調査委員会の公平性という労働問題としてとらえるのはお門違いだ。
本件は・・・・・・・事実として不正が起きたかどうか?不正と判断した理研の対応は正しいか? という事実検証だ。その検証は裁判官にはできない。あくまで双方の立てる証人(科学者)の弁を彼らは聴くのみだ。
小保方側の証人に立つ科学者は武田邦彦はじめ何人かいるだろうが・・・・・やはり分子生物学なり幹細胞なりこの分野の科学者の証言が最も重視されるだろう。
小保方側弁護団はあのノートを見たこの分野の学者たちから「自分たちに有利な証言」をしてもらえると思っているのだろうか? -
【3390185】 投稿者: ▽ (ID:RRTtZeEADqM) 投稿日時:2014年 05月 17日 13:05
成程、法律一元論者の偏った見方というものは分かった。
やはり多元的な見方が欠落してズレているとしか思えない。
憲法は、社会活動の一部(必要ななボトムライン)を規定している。
社会は、法律で規定されるだけで、健全性、安定性を維持しているのではない。
必要条件と十分条件の区別すらつかないのか?
本問題は刑事事件ではないので、社会制度における認定が公正であったか不備がないかを検証するだけだ。
私は妥当だと見なしている。
小保方氏側は不正証拠状況と物証から訴訟になれば不利になることは認識しているので訴訟問題とはならないと予想するが、我々が知り得ない背景がありそうなので、小保方氏がどう出るのか今後の展開を待とう。
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【3390187】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 13:06
>裁判になれば調査委員会の構成や彼らの論文改竄疑惑が争われるのではない。小保方のやったことの事実の検証(改竄、捏造)が行われるのだ。
>この問題を解雇権の乱用や調査委員会の公平性という労働問題としてとらえるのはお門違いだ。
貴殿も、少しは専門外に言及せぬ私の知的謙虚性を見習ってもらいたい。
繰り返し述べたように、本件に関わる訴訟は、「小保方氏の理研職員としての地位を確認する民事訴訟(確認の訴え)」の形で行われる。
そこで、まず争点となるものは理研の不正事由該当性だ(既述の通り)。
仮にそれに形式的該当性ありとして、その次に問題となるもが当該懲戒処分の相当性や実質性の判断だ。これは、判例法理などに基づいて裁判所が判断する。
したがって、貴殿がいかに「お門違いだ」と力説しようと、本件は個別的労働紛争として解決を目指すことになる。
これを回避するならば、理研側で論文不正と懲戒処分を切り離すことが必要だ。
すなわち、小保方氏の免責である。
いくら素人サンでも、この程度の法律知識は法治社会に生きる市民としての常識ではないか。
ROMされる会社員の方々も、従業員である限り、法は労働者の味方である。
わが国は、使用者側による好き勝手な解雇の自由を許す社会ではない。
イジメや退職勧奨など、何か事あったときには、早めに弁護士にご相談されることをお勧め申し上げたい。
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