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【3385880】小保方晴子のSTAP細胞は捏造か?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29

3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。


理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。


初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。


今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。

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  1. 【3390325】 投稿者: やっぱり捏造  (ID:JNzWycbKdiY) 投稿日時:2014年 05月 17日 16:38

    >わが国は、使用者側による好き勝手な解雇の自由を許す社会ではない


    勿論その通りだ。それに異存はない。「好き勝手」ではなく「懲戒事由にあたる行為をしたかどうか」で解雇される。


    その懲戒事由に論文の不正が挙げられている。小保方はこの不正が認定されたのだから懲戒できる。懲戒解雇か諭旨退職あるいは懲戒にとどめることもできる。この理研の内部規定に異を唱える者は司法界にもいないだろう。


    情状としては最悪なので政治的な判断(世論や政治家の意向を慮る)がなければ当然懲戒解雇だ。石井委員長より今度の弁護士委員長の方が説明は分かりやすい。彼の書いた報告書を読むと石井委員長の時よりも小保方の改竄、捏造の意味は実によく分かる。



    このあたりを読み取れない人は合理的思考が苦手なのではないか?
    文系人士や一般人でも小保方のやったことがルール違反であることは今や承知しているだろう。


    小保方弁護団は不服申し立てが却下された理研報告書をまずは理系の弁護士に良く解説してもらうことだ。そして本裁判を起こして勝てるか考えた方がいい。二俣川氏もテラトーマは分からないなどと言って逃げていては法曹としての仕事は無理だ。

    テラトーマやキメラも勉強して少なくとも証人と弁護士が何をやり取りしているかぐらい分からなければ裁判の行く末など予想できない。「小保方懲戒解雇はない」という根拠に貴殿は科学的な知見をまるで入れていない。ひたすら憲法や労働法で一般的な説明をしているのみだ。

    二俣川氏が本件の深刻さを分からないのは(科学界にとって)捏造について本気で「単純ミス」と信じているからではないか? 「単純ミス」とは考え難いという理研報告書を読み取れないのは、二股氏に生物学や万能細胞についての知識がないからだ。


    理研報告書通り改竄、捏造を裁判所も認め小保方の懲戒解雇(この処分をしたとすれば)は覆らないと考える。


    まあ、暑さも和らいできた。外に出るとしてしばらく休むとしよう・・・・・他の人たちの意見もじっくり聞きたい。

  2. 【3390353】 投稿者: 宇宙  (ID:oCOr9XfAHyw) 投稿日時:2014年 05月 17日 17:19

    謎さん

    こちらこそ、ご迷惑をおかけしました。

  3. 【3390407】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 18:53

    >石井委員長より今度の弁護士委員長の方が説明は分かりやすい。彼の書いた報告書を読むと石井委員長の時よりも小保方の改竄、捏造の意味は実によく分かる。

    遅まきながら理研側もそれに気が付き、初めて渡部弁護士の意見を聞きいれたということではないか。
    すなわち、本件が100%法律問題であるとの当初からの私の主張が妥当であったということだ。
    貴殿の最近の書き込みを拝見すると、さすがにやっとそれをお認めになったらしいことが分かる。
    あとは、その事実が感情的に認められず(主張自体はすでに改説されているが)、いまだに科学界が決める云々との異説を曲げない輩が少数残存するのみである。

    なお、貴殿にご注意したいのは憲法14条の法の下の平等についてである。
    仮に小保方氏の行為が科学界にとってどのような悪影響を与えようと、それは本質的要素ではない。裁判ではせいぜい情状の範囲で考慮されるにとどまるということである。
    あくまで法的視点からの「改ざん」「ねつ造」であるか否かでもって判断される。換言すれば、科学者ではない私が前記行為をなしたときと同じ論理で審査されるということだ。

    懲戒処分あるなら、本件は個別的労働紛争の典型である。その懲戒処分が有効と仮定しても、内容は応報的であるべきである。けっして(科学界からの)復讐であってはならない。
    自ら疑惑を招いて失脚した石井氏による先の記者会見では、小保方憎しの感情が露骨に表れていた。人民裁判や魔女狩りは、この国ではご法度である。

    冷静になっていただきたい。

  4. 【3390423】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 19:21

    >憲法は、その国の理念を現したもので、基本的人権も国によって違い得ます(我妻先生の法学概論にもこの点は触れられています)。政府もそうでしょうが、国民も、現行の憲法に沿う行為を期待されると思います。

    あなたは最近都合よく我妻の名を持ち出すが、意味を読み違えているのではないか。「基本的人権も国によって違い得ます」とは、どういうことか。
    現実に違いが見られるとしても、民法学者である我妻はその状況を肯定しているのか。私が知る限り、我妻博士はそのような趣旨を述べるとは到底思えぬ。
    検証のため、正確なページ数を明らかにされたい。

    なお、わが国の憲法学者は人権保障の歴史として、主に以下の事例をその根拠とし、基本的人権を人類普遍の原理としている。
    ①1215年の英国の『マグナ・カルタ』
    ②モンテスキューの『法の精神』
    ③ルソーの『社会契約説』
    ④1776年米国の『ヴァジニアの権利章典』
    ⑤同年米国の『独立宣言』
    ⑥1789年フランスの『人および市民の権利の宣言』
    ⑦1919年ドイツの『ワイマール憲法』

    日本国憲法は、天賦人権を確認したものに過ぎず、前国家的な自然法を認めたものと解されている。
    また、「基本的人権も国によって違い得ます」との考えは、独裁国などに対し人権の「固有」性との口実を与えかねないものであり、
    今日の国際社会では到底通用しない論理である。あなたには、『国際人権規約』を学ばれることをお勧めする。

  5. 【3390430】 投稿者: ▽  (ID:q8gfuJFtLnA) 投稿日時:2014年 05月 17日 19:29

    丸善で本を買い込んで来たが、偶然1階で労働法(水町勇一郎著)が目に入ったので、法律一元論者のことを思い出し立ち読みしてみた。
    幾つかの項目を解説を含めて読んでみたが、労働法も法学者等の議論の中で解釈が変わることを知った。
    関心のある項目を読んでみたが、

    ■ 企業等の規則は労働法の認めるところであり、それに従わなかった場合の判例も挙げられていた。

    ■ 懲戒に関しては、組織の規則に違反しその秩序を乱す場合は、懲戒解雇の事例も有り得る。

    小保方氏の不正認定、厳しい懲戒処分も、仮に訴訟になったとしても覆らない可能性が高い、との印象を得た。

    労働法は、専門書でも買って読み込めば、法律一元論者のように自分なりに論を立てることが出来そうだ。
    私の印象だが、どうも、法律一元論者は、全体を見ないで判断するから初めから結論を間違えているのだと思っていたが、その法律論においても小保方氏保護への強い思い込みからくる主観とご自分の解釈で偏った法判断をしているのではないかという疑念が生まれた。


    隣にあった民事訴訟法も少しめくってみたが、こちらは権利に関する内容が多く、本問題に関連づけて考えには至らなかった。


    .

  6. 【3390452】 投稿者: ▽  (ID:q8gfuJFtLnA) 投稿日時:2014年 05月 17日 19:59

    【3390325】 やっぱり捏造さんの見方は労働法においても十分可能である。

    週間文春に書いてあったが、小保方さんは理研では「ゴジラ」と呼ばれているらしい。理研のすべての権威や信頼を破壊しつつあることの例えだそうだ。 理研には秩序を守る責務がある。

    それは、法においても認められている。

    .

  7. 【3390465】 投稿者: 宇宙  (ID:kapCQDEBUYk) 投稿日時:2014年 05月 17日 20:13

    二俣川さん

    表現の悪さは反省いたします。

    我妻先生の我が国の現行の憲法に対する態度は、二俣川さんと同じかと思います。

    私が引用している部分は法学概論の序の部分で、序には著者の主張が凝縮されている、と習ったことから、全てを書かなければ、我妻先生のご意見を矮小化する危険性については、戸惑いがありました。でも、引用がないと根拠がない、と言われるかもと思いましたので。

    ご質問の点につきましては、ただいま外出中で、帰宅いたしましたら、改めて、投稿させていただきます。

  8. 【3390480】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 17日 20:27

    >■ 企業等の規則は労働法の認めるところであり、それに従わなかった場合の判例も挙げられていた。
    >■ 懲戒に関しては、組織の規則に違反しその秩序を乱す場合は、懲戒解雇の事例も有り得る。

    当たり前ではないか。
    真に懲戒解雇に値する者が、それに応じた処分を受けることはやむを得まい。

    しかしながら、その場合でも「有り得る」のであり、常に有るわけではない。
    なぜなら、労使間の経済的な力の差異からみて、契約自由の法則なる自由放任主義に修正を加える合理的理由あるからである。
    もって実質的平等を確実に保障するために、わが憲法はとくに労働基本権を定めた。

    その憲法的保障は、唯小保方氏のみにだけでなく、貴殿が馘首される恐れあるに至ったときにも及ぶものである。

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